○市長及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者指定に関する
   規則
          昭和58年3月18日規則第2号
        改正
            平成10年3月30日規則第11号
            平成19年3月30日規則第8号
   市長及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者指定に関する
   規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づい
 て市長及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときに市長の職務を代理する者の
 指定について定めるものとする。
 (市長及び副市長がともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理)
第2条 市長、副市長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある
 者がその職務を代理する。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成10年3月30日規則第11号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日規則第8号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。