○市長及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者指定に関する 規則 昭和58年3月18日規則第2号 改正 平成10年3月30日規則第11号 平成19年3月30日規則第8号 市長及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者指定に関する 規則 (趣旨) 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づい て市長及び副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときに市長の職務を代理する者の 指定について定めるものとする。 (市長及び副市長がともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理) 第2条 市長、副市長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長の職にある 者がその職務を代理する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成10年3月30日規則第11号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成19年3月30日規則第8号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。