○砂川市立小学校、中学校通学区域規則
昭和60年4月1日教育委員会規則第3号
改正
昭和62年4月28日教委規則第5号
昭和63年4月1日教委規則第4号
平成元年2月9日教委規則第1号
平成2年3月17日教委規則第1号
平成2年4月11日教委規則第3号
平成2年10月4日教委規則第5号
平成4年10月8日教委規則第3号
平成6年10月6日教委規則第5号
平成7年3月22日教委規則第3号
平成23年3月7日教委規則第1号
砂川市立小学校、中学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、砂川市立小学校、中学校(以下「学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は別表第1別表第2のとおりとする。
(就学すべき学校)
第3条 学齢児童生徒を学校に就学(編入学、転入学を含む。以下同じ。)させようとする保護者(児童生徒に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)はその住所のある通学区域内の学校に就学させなければならない。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは、教育委員会の許可を得て他の通学区域の学校に就学させることができる。
(区域外就学の手続)
第4条 前条ただし書の規定により、他の通学区域の学校に就学させようとする保護者は、就学すべき学校に関する申立書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の就学すべき学校に関する申立書を受理したときは可否を決定し、保護者にその結果を通知するとともに関係学校長に通知する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に教育委員会告示により定められた通学区域により就学する学校を指定されていた児童生徒については、この規則による通学区域により就学する学校を指定されていたものとみなす。
附 則(昭和62年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月9日教委規則第1号)
この規則中、第1条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成2年10月4日教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月8日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月6日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の通学区域

学校名

区域

砂川市立砂川小学校

・南1丁目から南11丁目までの区域

・南吉野町全域

・吉野南3丁目から吉野南8丁目までの区域

・宮城の沢全域

・鶉全域

・日の出南9丁目から日の出南10丁目までの区域

・東豊沼〔1番地から10番地まで、14番地から17番地まで、176番地から190番地まで、351番地から368番地まで〕の区域

・西豊沼〔1番地から153番地まで、213番地から271番地まで、358番地から382番地まで〕の区域

砂川市立豊沼小学校

・豊沼町全域

・東豊沼〔11番地から13番地まで、18番地から175番地まで、191番地から350番地まで、369番地から545番地まで〕の区域

・日の出南11丁目から日の出南12丁目までの区域

・南12丁目から南22丁目までの区域

・西豊沼〔154番地から212番地まで、272番地から357番地まで〕の区域

砂川市立中央小学校

・北1丁目から北13丁目ペンケ歌志内川以南までの区域

・三砂町全域

・吉野南2丁目から吉野北4丁目までの区域

・北吉野町全域

・焼山のうち、「JR旧歌志内線〜北5号線間の北海土地改良区用水路以西の区域」を除く区域

・晴見全域

・北光のうち、「袋地全域」

砂川市立空知太小学校

・空知太全域

・西6条北23丁目(270番地1から274番地2までの区域)から北24丁目までの区域

・富平全域

砂川市立北光小学校

・北光のうち、「袋地全域」を除く区域

・一の沢全域

・北13丁目ペンケ歌志内川以北から北23丁目(西6条北23丁目270番地1から274番地2までの区域を除く)までの区域

・焼山のうち、「JR旧歌志内線〜北5号線間の北海土地改良区用水路以西の区域」


別表第2(第2条関係)
中学校の通学区域

学校名

区域

砂川市立砂川中学校

別表第1

・砂川市立砂川小学校区域

  

・砂川市立豊沼小学校区域

  

・砂川市立中央小学校区域

砂川市立石山中学校

別表第1

・砂川市立空知太小学校区域

  

・砂川市立北光小学校区域


別記第1号様式(第4条関係)
別記第1号様式