○砂川市道路管理規則
          昭和61年3月27日規則第11号
        改正
            平成元年12月25日規則第26号
            平成12年3月31日規則第20号
            平成13年6月20日規則第20号
            平成30年5月18日規則第23号
   砂川市道路管理規則
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、
 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(
 昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第8条の規定により市長が認定した道路をい
 う。
   第2章 道路管理者以外の者の行う工事
 (申請の手続)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」と
 いう。)の設計及び実施計画について市長の承認を受けようとする者(同条の承認を受
 けた道路工事等の内容を変更しようとする者を含む。)は、別記第1号様式の道路工事
 (維持)施行承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路の維持
 を行う場合にあっては、第3号から第5号までの書類の添付を省略することができる。
 (1) 工事設計書及び仕様書
 (2) 位置図(縮尺5万分の1以上)
 (3) 現況図及び計画図
  ア 平面図(縮尺1,000分の1以上)
  イ 縦断面図(縮尺縦200分の1以上及び横1,000分の1以上)
  ウ 横断面図(縮尺100分の1以上)
 (4) 構造図(縮尺100分の1以上)
 (5) その他市長が必要と認める書類
第4条 削除
 (着手又は完了の届出等)
第5条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手しよ
 うとするとき又はこれを完了したときは、速やかに別記第2号様式の道路工事等着手(
 完了)届を市長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者は、道路工事等を完了したときは、市長の指定
 する職員の検査を受けなければならない。
 (道路工事等の実施の方法等)
第6条 道路工事等の実施については、次に掲げるところによらなければならない。
 (1) 道路工事等を行う区域(以下「工区」という。)は、市街地にあっては交差点と
  当該交差点から直近の交差点との区間又は延長70メートル以内の区間、その他の地域
  にあっては延長100メートル以内の区間とすること。
 (2) 2以上の工区について同時に道路工事等を行う場合は、当該工区相互間の距離を
  100メートル以上にすること。
 (3) 道路の1側は、常に通行することができるようにすること。ただし、道路工事等
  を分割して行うことが技術的に困難な場合又は交通が閑散な道路であって、かつ、近
  くにう回路がある場合は、この限りでない。
 (4) 道路工事等の実施に伴い通行車両等の整理誘導等を行う必要があるときは、工区
  の両側に赤旗(夜間にあっては、赤色の注意灯)を所持した保安要員を配置すること。
 (5) 工区の両側に別記第3号様式の工事標示板を設置すること。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずる
  こと。
2 市長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置
 を講ずるよう指示することができる。
   第3章 道路の占用
 (申請等の手続)
第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者(法第91条第
 2項において準用する法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする
 者を含む。)又は法第35条の規定により新たな道路の占用の協議をし、同意を得ようと
 する者(法第91条第2項において準用する法第35条の規定により新たな道路の占用の協
 議をし、同意を得ようとする者を含む。次項において同じ。)は、別記第4号様式その
 1の道路占用許可申請書又は道路占用協議書を市長に提出しなければならない。法第32
 条第2項各号に掲げる事項の変更(道路の占用の期間の満了後これを更新する場合を除
 く。)について、同条第3項の規定により許可を受けようとする者(法第91条第2項に
 おいて準用する法第32条第3項の規定により許可を受けようとする者を含む。)又は法
 第35条の規定により協議をし、同意を得ようとする者(法第91条第2項において準用す
 る法第35条の規定により協議をし、同意を得ようとする者を含む。)も、同様とする。
2 前項に規定する道路占用許可申請書又は道路占用協議書には、次に掲げる書類を添付
 しなければならない。ただし、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」と
 いう。)が軽易なものである場合は、第4号の図面の一部、第5号の設計書その他市長
 が必要ないと認める書類の添付を省略することができる。
 (1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)
 (2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
 (3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)
 (4) 占用物件の構造図(縮尺100分の1以上)
 (5) 占用物件の設計書
 (6) 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等
  の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に
  関する設計書、設計図及び工事仕様書
 (7) 占用物件を橋りょうその他の道路の構造物に添加する場合であって当該橋りょう
  その他の道路の構造物に影響を及ぼすおそれがあるときは、応力計算書
 (8) 占用物件が電柱その他これに類するものである場合は、別記第4号様式その2の
  占用物件内訳書
 (9) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合にあっては、当該関係
  者の同意書
 (10) 代理人が申請する場合にあっては、代理権限が存することを証する書類
 (11) その他市長が必要と認める書類
3 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了
 する日の1月前までに法第32条第1項の許可を申請し、又は法第35条の協議を行わなけ
 ればならない。
第8条 削除
 (占用の許可等)
第9条 同一の場所について2人以上の者から法第32条第1項若しくは第3項又は法第35
 条の規定による申請又は協議があった場合は、申請書又は協議書を受理した日が異なる
 ときは先に受理した申請又は協議について、申請書又は協議書を受理した日が同日であ
 るときは公共性又は公益性の高い占用に係る申請又は協議について、それぞれ先に決定
 するものとする。
2 市長は、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第35条の規
 定による協議をし、同意を得て道路を占用する者(以下「許可占用者等」という。)に
 対して、別記第5号様式の道路占用許可(同意)書を交付するものとする。
 (占用工事に関する届出等)
第10条 許可占用者等は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去若しくは占用工事に
 着手しようとするとき又はこれらを完了したときは、速やかに別記第6号様式の占用工
 事等着手(完了)届を市長に提出しなければならない。
2 許可占用者等は、占用工事を完了したときは、市長の指定する職員の確認を受けなけ
 ればならない。ただし、市長が占用工事の内容、施行方法等を勘案して確認の必要がな
 いと認めるときは、この限りでない。
 (占用工事の実施の方法等)
第11条 占用工事の実施については、第6条の規定を準用する。この場合において、「道
 路工事等」とあるのは、「占用工事」と読み替えるものとする。
 (占用許可の表示)
第12条 許可占用者等は、占用の期間中、占用物件の見やすい箇所に第9条第2項の道路
 占用許可(同意)書を掲示しなければならない。ただし、掲示が困難な場合においては、
 この限りでない。
 (道路の保全の義務)
第13条 許可占用者等は、当該占用により、道路若しくはその附属物を損傷した場合又は
 道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを補修し、又は
 その予防のための措置を講じなければならない。
 (占用物件の管理)
第14条 許可占用者等は、道路の美観を保持し、及び交通その他道路の管理に支障を及ぼ
 さないようにするために、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、又は修繕す
 るよう努めなければならない。
 (占用の変更等に関する届出)
第15条 許可占用者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに
 市長に届け出なければならない。ただし、第2号の場合にあっては戸籍法(昭和22年法
 律第224号)第87条に規定する届出義務者又は相続若しくは包括遺贈によって道路を占
 用する者が、第3号の場合で法人が合併し、又は分割をしたときにあっては合併後の法
 人又は分割により占用物件を承継した法人の代表者が、第4号の場合にあっては譲渡人
 及び譲受人が、それぞれ届け出るものとする。
 (1) 許可占用者等がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所
  の所在地)を変更したとき。
 (2) 許可占用者等である個人が死亡したとき。
 (3) 許可占用者等である法人が解散し、又は合併し、若しくは分割(占用物件を承継
  させるものに限る。)したとき。
 (4) 占用物件の譲渡が行われたとき。
 (5) 道路の占用を廃止しようとするとき。
 (6) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更をしようとするとき。
2 前項の規定による届出は、同項第5号の場合(道路の占用の期間満了に伴い道路の占
 用を廃止しようとする場合に限る。)を除き、別記第7号様式の道路占用変更届によら
 なければならない。
3 前項に規定する道路占用変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1) 第1項第1号から第4号までの場合にあっては、その事実を証する書類
 (2) 第1項第6号の場合にあっては、その内容を示す書類
 (3) その他市長が必要と認める書類
 (許可に基づく地位の承継)
第16条 相続人、包括受遺者、合併により存続する法人若しくは合併により設立された法
 人、分割により占用物件を承継した法人又は占用物件の譲受人は、承継前の許可占用者
 等が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。
 (譲渡等の禁止)
第17条 許可占用者等は、道路の占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供
 してはならない。
 (他人使用の制限)
第18条 許可占用者等は、他の許可占用者等以外の者に占用物件を貸し付けてはならない。
   第4章 費用の負担
 (義務履行に要する費用の負担)
第19条 この規則による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなけれ
 ばならない。
   第5章 補則
 (委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
   附 則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に旧砂川市道路占用規則(昭和40年砂川市規則第2号)の規定によ
 りなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申
 請、届出その他の手続とみなす。
   附 則(平成元年12月25日規則第26号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
   附 則(平成12年3月31日規則第20号)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年6月20日規則第20号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成30年5月18日規則第23号)
 この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式

別記第2号様式 別記第3号様式 別記第4号様式その1
別記第4号様式その2 別記第5号様式 別記第6号様式 別記第7号様式