○職員懲戒審査委員会規程
昭和61年2月14日訓令第7号
改正
平成11年3月5日訓令第8号
平成19年3月30日訓令第6号
職員懲戒審査委員会規程
(設置)
第1条 本市職員の懲戒処分に関する必要な事項を調査審議するため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。
2 委員長には副市長を、委員には教育長、総務部長及び総務課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員3人以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(臨時の委員)
第5条 委員長は、審議のため必要があると認めたときは、第2条に定める委員以外の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会若しくは委員に属する職員(教育長を除く。)又は議会事務局の職員のうち任命権者の同意を得た者を含む。)を臨時の委員に指名することができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、昭和61年2月14日から施行する。
附 則(平成11年3月5日訓令第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。