○砂川市公金収納事務委託規程
          昭和61年12月1日訓令第17号
        改正
            平成14年6月19日訓令第19号
            平成18年1月12日訓令第1号
            平成19年3月30日訓令第6号
            平成24年1月27日訓令第2号
   砂川市公金収納事務委託規程
 (目的)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、
 砂川市公金収納事務委託について必要な事項を定めることを目的とする。
 (収納の方法)
第2条 砂川市公金の収納は、砂川市会計規則(平成17年規則第31号)の定める現金領収
 書をもって収納するものとする。
 (金融機関への引継)
第3条 収納した公金は、翌日午後1時までに現金払込書、現金払込通知書並びに、計算
 書とともに砂川市指定金融機関派出所に引き継ぐものとする。ただし、指定金融機関の
 休業日の場合は、翌営業日とし市役所の休業日も同様とする。
 (現金引継の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、3月、4月、5月の末日に収納した現金は、当日中に
 指定金融機関派出所の営業時間中に引き継ぐものとする。ただし、各月の末日が日曜日
 の場合は前日とする。
 (賠償の義務)
第5条 収納した公金の不足又は、亡失したときは受託者においてこれを賠償しなければ
 ならない。ただし、市長が天災その他特別の事情があると認めたときはこの限りではな
 い。
 (権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受託者は、第三者に対し業務の一部若しくは全部を請け負わせてはならない。
 (その他)
第7条 税の収納についての取次ぎ事務は、砂川市現金分任出納員(砂川市総務課長)名
 の現金領収書をもって取次ぐものとする。
2 下水道使用料の収納については、第2条本文に定める現金領収書を交付しなければな
 らない。
3 受託者は、収納印を会計管理者に届け出なければならない。
 (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、収納に関する事務の取扱いは砂川市会計規則(昭
 和53年規則第8号)、及び砂川市公営住宅使用料徴収業務委託規則(昭和45年規則第9
 号)を準用する。
   附 則
 この訓令は、昭和61年12月1日から施行する。
   附 則(平成14年6月19日訓令第19号)
 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
   附 則(平成18年1月12日訓令第1号)
 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年1月27日訓令第2号)
 この訓令は、平成24年2月1日から施行する。