第2条 この訓令に定める高齢者専用住宅は、次のとおりとする。
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位置 | 戸数 |
砂川市西3条南13丁目1番15−11〜13,15,16号 | (宮川中央団地) | 10戸 |
21〜23,25,26号 |
砂川市三砂町24番地D−11〜16号 | (三砂団地) | 12戸 |
21〜26号 |
砂川市吉野2条南6丁目3番1−11〜17号 | (南吉野団地) | 7戸 |
砂川市吉野2条南6丁目4番1−11〜14号 | (南吉野団地) | 4戸 |
第3条 高齢者専用住宅は、
老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、入居者の福祉に配慮して管理運営しなければならない。
第4条 高齢者専用住宅に入居できる者は、日常生活上、自立可能なおおむね65歳以上(配偶者については60歳以上)の夫婦世帯若しくは単身世帯で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活環境又は住宅事情等の理由で現に住んでいる居宅において日常生活を営むことが困難な者
(2) 扶養義務者のいない者又は家庭の事情により家族との同居が困難な者
(3) その他市長が特別の事情により入居を必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、日常生活の多くの部分で自立した生活が困難と認められる者は入居資格を失う。
3 入居資格を失った者に対しては、扶養義務者と連携を図り扶養義務者の引き取り又は老人福祉施設等への入所措置に努めるものとする。
第5条 高齢者専用住宅に入居を希望する者は、公営住宅入居申込書に身上調書(
別記第1号様式)を添付して、市長に提出しなければならない。
第6条 前条に規定する入居申込者に対し、
別記第1号様式に定める身上調書により実態調査を行い選考するものとする。
第7条 高齢者専用住宅の入居者は、次条に規定するサービスを受けることができる。
第8条 家庭奉仕員は、高齢者専用住宅において、入居者の日常生活の介助その他のサービスに当たるものとし、各住宅ごとのサービス内容は
別表に定めるとおりとする。
第9条 入居者は住宅の家賃のほかに共用管理経費を負担するものとする。
第10条 入居者は、高齢者専門住宅の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互に親睦を図り、紛争をさけ高齢者専用住宅の管理運営上の秩序保持に努めること。
(2) 火気の取扱いについては、特に注意し火災予防上危険と認めた場合は、直ちに家庭奉仕員に通報すること。
(3) 旅行等で不在となる場合は、行先等を家庭奉仕員に届け出ること。
第11条 高齢者専用住宅に準ずる北海道公営住宅は、次のとおりとする。
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位置 | 戸数 |
砂川市西2条北14丁目1番1−11〜16号 | (すずらん団地) | 12戸 |
2 前項に規定する住宅は、道営住宅等の維持・管理に関する協定書に基づき管理運営を行うほか、前4条の規定を準用する。
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| 宮川中央団地 | すずらん団地 | 三砂団地 | 南吉野団地シルバーハウジング |
サービス事項 | (1) 安否の確認 (2) 談話室管理、掃除 (3) 管理経費の収納 (4) 出入口の除雪 | (1) 安否の確認 (2) 通路等の掃除 | (1) 安否の確認 (2) 談話室管理、掃除 (3) 管理経費の収納 (4) 出入口の除雪 | (1) 安否の確認 (2) 通路等の掃除 (3) 出入口の除雪 |
対象戸数 | 10戸 | 12戸 | 12戸 | 11戸 |

別記第1号様式