第1条 この条例は、高齢者の心身の健康を保持するため、高齢者に対して各種の福祉サービスを提供し、レクリエーションのための便宜を総合的に供与するとともに、市民に対する保健サービスを行う拠点とし、もって市民のふれあいと健康の増進を図る施設として設置する砂川市ふれあいセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、生きがいを高める事業その他レクリエーションのための便宜を総合的に供与する等福祉の向上を図ることを目的とする事業
(2) 市民の健康づくりを推進するため、健康相談、健康診査、機能回復訓練等の対人保健サービスを総合的に行うとともに、市民の自主的な保健活動の場に資することを目的とする事業
第5条 センターは、前条に規定する事業を行うため、
別表に掲げる施設をもって構成する。
2 センターは、施設相互の連携を図り、複合施設として有機的に運営されなければならない。
第6条 センターを使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その使用に条件を付することができる。
(1) 第4条各号に掲げる事業の目的に使用する場合
(2)
別表に規定する施設のうち老人福祉センターの使用については、砂川市に居住するおおむね60歳以上の者
第8条 老人福祉センターを利用する者は、1人1回の利用につき100円を入館料として納めなければならない。ただし、市が実施する事業により老人福祉センターを利用する者については、この限りでない。
第9条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の規定による入館料を減免することができる。
第10条 既に納入した入館料は還付しない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
第11条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属施設又は備品をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とし、又はそのおそれがあるとき。
第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。ただし、これにより生ずる損害については、市はその責めを負わない。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
第13条 使用者は、その責めにより施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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施設区分 | 室名 |
老人福祉センター | 生活健康相談室、保健指導室、機能回復訓練室、教養娯楽室、集会室、陶芸室、作業室、図書・作品展示ホール |
保健センター | 保健指導室、機能回復訓練室、診察室、保健相談室、実習室、栄養指導室 |