○砂川市ふるさと活性化プラザ条例
平成2年12月22日条例第23号
改正
平成9年3月24日条例第4号
平成10年12月21日条例第34号
平成12年3月31日条例第3号
平成18年12月20日条例第30号
平成25年12月17日条例第34号
平成29年9月13日条例第44号
平成30年12月12日条例第39号
砂川市ふるさと活性化プラザ条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の余暇活動及び各種行事の用に供し、これらの活動を通して広く地域の活性化に寄与するため設置する施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 砂川市ふるさと活性化プラザ
位置 砂川市北光336番地7
(管理)
第3条 市長は、砂川市ふるさと活性化プラザ(以下「プラザ」という。)の管理及び運営に関する業務を、市内に事務所又は活動の拠点を有する団体を指定して、当該団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定申請)
第4条 前条の指定を受けようとするものは、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(選定方法)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、業務遂行能力等を勘案し、プラザの管理運営を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
2 市長は、プラザの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときは、前条に規定する申請によることなく、指定管理者の候補となる団体を選定することができる。
(指定)
第6条 市長は、前条の規定により団体を選定したときは、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) プラザの使用の許可及びプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(2) プラザの維持及び管理運営に関する業務
(3) プラザの使用状況の統計等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(個人情報の保護)
第8条 指定管理者及びその管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開館時間)
第9条 プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の許可)
第11条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(特別の設備等)
第12条 前条第1項の規定によりプラザの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、プラザの使用に当たって特別の設備を設け、若しくは特殊の物件を搬入しようとするとき又はプラザにおいて物品の販売、募金その他これらに類する行為を行おうとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとし、既に許可を行っている場合(現に使用中のものを含む。)にあっては、当該許可に係る使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 公益上又はプラザの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第11条第2項の許可の条件に違反したとき。
(4) その他プラザの設置の目的に反すると認められるとき。
2 使用者が前項の規定による処分を受けたことにより損害が生じても、市及び指定管理者は賠償の責を負わない。
(入場の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益上又はプラザの運営上やむを得ない理由が生じたとき
(1) 公益上又はプラザの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上必要な指示に従わないとき
(3) 管理上必要な指示に従わないとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状の回復)
第16条 使用者は、施設、設備又は備品の使用を終えたときは、速やかに当該使用した施設、設備又は備品を使用前の状態に復元しなければならない。第13条第1項の規定により使用の停止又は取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害の賠償)
第17条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりプラザの施設、設備若しくは備品を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用料金の収受)
第18条 プラザを使用しようとする者が、第11条第1項に規定する許可を受けたときは、直ちに別表第1及び別表第2に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の利用料金を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(1) 第13条第1項第1号の規定により使用を取り消したとき。
(2) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなかったとき。
(3) 使用期日の一定期間前に使用を取り消したとき。
(協定)
第21条 市長は、プラザの管理及び運営に関する業務の細目について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成25年12月17日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
別表第1(第18条関係)
別表第1(第18条関係)
別表第1(第18条関係)

時間区分

午前

午後

夜間

全日

時間区分

午前

午後

夜間

全日

使用区分

9時〜12時

13時〜17時

18時〜21時

9時〜21時

使用区分

9時〜12時

13時〜17時

18時〜21時

9時〜21時

室名

ななかまど

10,152

10,476

10,800

31,428

しらかば

11,664

11,988

12,312

35,964

にれ

11,448

11,772

12,096

35,316

室名

ななかまど

10,152

10,476

10,800

31,428

しらかば

11,664

11,988

12,312

35,964

にれ

11,448

11,772

12,096

35,316


(単位:円)

時間区分

午前

午後

夜間

全日

使用区分

9時〜12時

13時〜17時

18時〜21時

9時〜21時

室名

ななかまど

10,340

10,670

11,000

32,010

しらかば

11,880

12,210

12,540

36,630

にれ

11,660

11,990

12,320

35,970


備考
1 1時間を単位として使用する場合の利用料金の額は、該当する時間区分の利用料金の30%に相当する額とする。
2 時間区分を超えて使用する場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき許可を受けた時間区分の次の時間区分の欄に掲げる額の30%に相当する額とする。ただし、午後9時以降にわたる超過時間は、夜間の30%に相当する額を利用料金に加算する。
3 暖房を使用したときは、利用料金の100%に相当する額を暖房料として徴収する。
4 冷房を使用したときは、利用料金の70%に相当する額を冷房料として徴収する。
5 入場料を徴する場合又は営利を目的として使用する場合は、利用料金の100%を加算する。
6 使用のための準備又は原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
7 利用料金の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第18条関係)
別表第2(第18条関係)
別表第2(第18条関係)

(単位 円)

(単位 円)

品名

単位

利用料金

(1回につき)

摘要

品名

単位

利用料金

(1回につき)

摘要

移動ステージ

1式

2,160

 

移動ステージ

1式

2,160

 

演台

1式

432

花台・司会者卓含む。

演台

1式

432

花台・司会者卓含む。

金屏風

1双

2,916

 

金屏風

1双

2,916

 

パネル

1枚

108

 

パネル

1枚

108

 

マイクロホン

1本

864

高級型

マイクロホン

1本

864

高級型

ワイヤレスマイクA

1本

864

一般型

ワイヤレスマイクA

1本

864

一般型

ワイヤレスマイクB

1個

1,080

タイピン型

ワイヤレスマイクB

1個

1,080

タイピン型

ハネ返りスピーカー

1式

108

 

ハネ返りスピーカー

1式

108

 

電源

1kw

163

 

電源

1kw

163

 

電源

2kw

324

 

電源

2kw

324

 

品名

単位

利用料金

(1回につき)

摘要

移動ステージ

1式

2,200円

 

演台

1式

440円

花台・司会者卓含む。

金屏風

1双

2,970円

 

パネル

1枚

110円

 

マイクロホン

1本

880円

高級型

ワイヤレスマイクA

1本

880円

一般型

ワイヤレスマイクB

1個

1,100円

タイピン型

ハネ返りスピーカー

1式

110円

 

電源

1kw

166円

 

電源

2kw

330円

 

1 利用料金の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。