○砂川市ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱
平成2年8月1日訓令第8号
砂川市ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ゴルフ場における農薬及び肥料(以下「農薬等」という。)の安全かつ適正な使用等を確保し、農薬等の使用に伴う周辺環境の汚染の防止を図るために必要な事項を定め、もって市民の健康と財産の保護に資するとともに良好な環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。
(2) 肥料 肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第2条第1項に規定する肥料をいう。
(3) 事業者 市内でゴルフ場を経営し、又は経営しようとしている者をいう。
(登録農薬及び登録肥料の使用)
第3条 事業者は、病害虫の除去、雑草の除去等の目的で農薬を使用するときは、農薬法第2条第1項及び第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。
2 事業者は、肥料法第7条若しくは第8条の規定による登録を受け、又は同法第16条の2若しくは第22条の規定による届出のあった肥料を使用しなければならない。
(農薬等の表示事項の遵守)
第4条 事業者は、農薬の使用に当たっては、農薬法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項その他の表示事項を遵守しなければならない。
2 事業者は、肥料の使用に当たっては、施用上の注意事項その他の表示事項を遵守しなければならない。
(環境の保全)
第5条 事業者は、農薬等の使用に当たっては、気象及び地形等を考慮して周辺環境に影響を及ぼさないよう、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 農薬等を適切に選択し、必要最小限の散布に努めること。
(2) 周辺地域に飲用に供されている井戸等がある場合には、当該水源に汚染が生じないよう努めること。
(3) 散布した農薬等が、河川等に直接流出しないよう努めること。
(4) 散布した農薬等が、ゴルフ場の敷地外に飛散しないよう努めること。
(農薬散布の連絡)
第6条 事業者は、農薬を広範囲に散布しようとするときは、事前に利水関係者及び市長に対しその旨を連絡するものとする。
(農薬等の適正な保管)
第7条 事業者は、農薬等の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するため、施錠可能な専用の保管庫等を設けて適正に保管するものとする。
(農薬等管理責任者)
第8条 事業者は、農薬等の安全かつ適正な使用及び保管管理のために、農薬等管理責任者を置くものとする。
2 事業者は、農薬等管理責任者を選任又は変更したときは、その日から30日以内に市長に報告するものとする。
(農薬等の購入)
第9条 事業者は、農薬を購入しようとするときは、農薬法第8条第1項の規定による届出を行っている農薬販売業者から購入しなければならない。
2 事業者は、肥料を購入しようとするときは、肥料法第23条第1項の規定による届出を行っている肥料販売業者から購入しなければならない。
(防除の委託)
第10条 事業者は、病害虫の防除等を委託しようとするときは、農薬法第11条第1項の規定により届出を行っている防除業者に委託しなければならない。
2 事業者は、委託する防除業者に対し、当該ゴルフ場周辺の環境保全等に万全を期して防除を実施するよう指示するものとする。
(従業員等の健康保護)
第11条 事業者は、農薬等を散布するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防除作業衣の着用、正しい作業方法、使用機器の整備等に努め、従業員の健康保護に配慮するとともに安全を図ること。
(2) 従業員及び利用者の健康に影響を及ぼさないよう作業時間、作業場所等に十分留意すること。
(従業員の健康管理)
第12条 事業者は、従業員の健康管理について常に配慮し、健康診断を受診するよう指導に努めるものとする。
(排水管理)
第13条 事業者は、ゴルフ場から排出される水を適正に管理するために、「ゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱」(平成2年4月1日北海道制定)による排水管理計画書を作成し、これに基づき対策を実施するものとする。
(ゴルフ場の水質検査)
第14条 事業者はゴルフ場の調整池等に生息環境に応じた魚類を飼育するなど、水質の常時監視に努めるとともに、ゴルフ場の排水口において水質検査を実施するものとする。
2 前項の水質検査の項目については、別に定める。
(井戸水の水質検査)
第15条 事業者はゴルフ場周辺地域において飲用に供している井戸で、市長が指定するものについて定期的に水質検査を実施するものとする。
(周辺環境の影響調査)
第16条 事業者は、ゴルフ場及び周辺の環境について常に注意を払い、排出水等の色相い及び臭気並びに周辺動植物に異常が認められたときは、直ちに市長に連絡するとともに原因について調査し、環境保全のための対策に努めるものとする。
(農薬使用計画及び使用実績の報告)
第17条 事業者は、毎年2月末日までに、農薬の前年の使用実績及び当年の使用予定などについて、市長に報告するものとする。
(毒性データの保持)
第18条 事業者は農薬を購入するときは、当該農薬に関する毒性及び残留性試験データを可能な限り記録し、事業所内に当該データを保管するものとする。
2 事業者は、市長から前項のデータの提出を求められたときは、速やかに提出するものとする。
(書類の備付け)
第19条 事業者は、農薬等の使用状況を明確にするために、次の各号に掲げる書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(1) 購入伝票
(2) 農薬等の受払簿
(3) 農薬等使用記録簿
2 前項の書類は、完結した日の属する年の翌年1月1日から3年間保存しなければならない。
(現地調査)
第20条 市長は、農薬の使用状況等に関して、関係職員による現地調査及び関係書類の閲覧を、事業所の協力を求めて実施するものとする。
(農薬等の安全使用に関する協定)
第21条 市長は、農薬等の安全かつ適正な使用の確保のために、事業者との間に農薬等の安全使用に関する協定を締結するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年8月1日から施行する。