砂川市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第10号)の全部を次のように改正する。
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(4) 前3号に掲げる場合以外で
別記第1号様式により特に市長の許可を得たとき。
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
第7条 条例第13条の規定による身分を示す証明書は、市長が別に定める。

別記第1号様式
(第2条関係)
別記第2号様式
(第4条関係)
別記第3号様式
(第5条関係)
別記第3号の2様式
(第5条関係)
別記第4号様式
(第6条関係)