第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(2) 種別替 普通財産を行政財産に変更すること。
(3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し普通財産とすること。
(4) 用途変更 公有財産の従来の用途を他の用途に変更すること。
(6) 財産管理者 第6条の規定により公有財産を所掌する者
第3条 公有財産とは、市の負担において又は寄附により市の所有となった財産(基金に属するものを除く。)をいう。
第4条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
(1) 公用財産 市において事務、事業の用に供し、又は供することを決定したもの
(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
第5条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の事務を統一し、適正かつ効率的な運用を期するため、公有財産に関し、必要な総合調整に関する事務をしなければならない。
2 総務部長は、財産管理者に対してその管理状況に関する報告を求め、又は実態について調査し必要と認めるときは主管部長等に対して、用途廃止、用途変更、管理替えその他必要な処置を取るよう求めることができる。
第6条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管部長等が行う。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部長が行う。
3 前2項の規定にかかわらず、公有財産について特別の事情があると認めるものについては、市長が別に財産管理者を定めることができる。
第7条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(2) 行政財産の目的外使用許可をするとき(使用期間が1月未満は除く。)。
第8条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、事前に必要な調査を行い、抵当権その他の権利が設定されているとき又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
第9条 財産管理者は、公有財産を買入れ等により取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の規定による財産の取得に当たっては、登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めなければならない。
第10条 工事の依頼を受けた主管課長等は、建物又は工作物の新築、増築又は新設、増設に関する工事が完成したときは、直ちに関係書類及び附属図面を添えて当該工事を依頼した財産管理者に引き継がなければならない。
第11条 財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
第12条 財産管理者は、取得した公有財産が登記、登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写しを添付した公有財産台帳(
別記様式1)を作成し、総務課長に通知しなければならない。
第13条 公有財産の取得に伴う代金は、前条の規定による手続を経たのちでなければ支払うことができない。ただし、契約書に特別の定めのある場合、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第14条 財産管理者は、公有財産について増減その他の異動があったときは、直ちに公有財産台帳に関係書類を添えて総務課長に通知しなければならない。
第15条 会計替えを受けようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び総務部長と協議のうえ、市長の決裁を受けた後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
第16条 種別替えを受けようとする財産管理者は、総務部長と協議のうえ、市長の決裁を受けた後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
第17条 用途廃止をしようとする財産管理者は、総務部長と協議のうえ、市長の決裁を受けた後当該財産を総務課長に引き継がなければならない。
第18条 用途変更をしようとする財産管理者は、総務部長と協議のうえ、市長の決裁を受けた後当該財産の用途を変更するものとする。
第19条 管理替えを受けようとする財産管理者は、当該財産の財産管理者及び総務部長と協議のうえ、市長の決裁を受けた後当該財産の引継ぎを受けなければならない。
(1) 直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき、又は施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、市の事務、事業に関連ある事項を処理するための用に供するとき。
(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管その他の工作物を設置する場合で、必要やむを得ないものであると認められるとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としての用に短期間供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(
別記様式2)を、当該行政財産の財産管理者を経由して市長に提出しなければならない。
3 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
第21条 市長は、使用許可をするときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(
別記様式3)を交付するものとする。
(1) 使用者の氏名及び住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 使用を許可する行政財産の所在、区分及び数量
(7) 原状変更の申請その他申請、又は届出を要する事項
2 前項の行政財産使用許可書を交付するときは、使用者から請書を提出させるものとする。ただし、使用者が国又は他の地方公共団体その他公共団体である場合及び使用期間が短期間である場合は、この限りではない。
第22条 使用者が使用許可の条件に違反したときは、市長は、直ちに使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 前項に規定するもののほか、公用又は公共用に供するため必要と認めるときは、市長は、いつでも使用の許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。
第23条 既納の使用料は、次に掲げる場合を除いて返還しないものとする。
(1) 本市において公用又は公共の用に供するため、使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができないとき。
(3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。
2 使用料を返還する場合の額は、未使用期間の使用料に相当する額とする。
第24条 第29条、第30条、第32条及び第34条から第38条までの規定は、行政財産の目的外使用許可の場合に準用する。
2 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、第25条から第42条までの規定を準用する。
第25条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、土地建物借用願(
別記様式4)を市長に提出しなければならない。
第26条 普通財産を貸し付けるときは、使用目的、貸付期間、貸付料、貸付料納付の時期及び納付の方法、使用上の制限、損害賠償並びに契約の解除に関する事項等を記載した契約書によるものとする。ただし、貸付期間が1年以内の貸付けに係るものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。ただし、契約において自動更新の規定を設けた場合は、この限りでない。
第27条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年
(2) 前号の場合を除く土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は5年
2 前項の規定による貸付期間は、同項の規定の範囲内で更新することができる。
第28条 普通財産の貸付料は、
別表に定める基準により市長が定める。ただし、貸付期間が1月未満の土地の貸付け並びに建物の貸付け及びこれに伴う土地の貸付けにつき、同表に定める額に100分の108を乗じて得た金額を徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の貸付料は、当該貸付の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか、又は1月に満たない期間があるときは、当該期間についてはその月の現日数を基礎として日割計算により算定した額とする。
3 普通財産を貸し付ける場合において、次に掲げる費用をその貸付料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
第29条 貸付料の減免を受けようとする者は、貸付料(使用料)減免申請書(
別記様式5)を提出しなければならない。
第30条 貸付料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに納入させるものとする。
2 1年未満の貸付契約の貸付料は、契約日に納入させるものとする。ただし、月の途中で貸付期間が満了する場合は、貸付期間満了の日とする。
第31条 貸付料を納期限までに納入しない場合には、その納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、各年の特例基準割合(当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)に年7.3パーセントを加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)で計算した延滞金(1,000円未満の場合を除く。)を納入させなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
第32条 普通財産を1年を超えて貸し付ける場合は、次に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせないことができる。
(2) 連帯保証人を立てることが困難な者で、市長が相当と認める保証金を納入した者
3 連帯保証人が第1項各号の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てさせるものとする。
第33条 前条第2項第2号に定めるもののほか、普通財産の貸付契約に係る契約保証金は、免除する。
第34条 普通財産の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)が次に掲げる事項をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 貸付けを受けた財産(以下「貸付財産」という。)を転貸しようとするとき。
2 前項の承認を受けようとする借受人は、図面等を添付した申請書を、市長に提出しなければならない。
第35条 前条の規定により市長の承認を受けて貸付財産の原状を変更した借受人が、その貸付財産を返還しようとするときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第36条 借受人は、貸付財産を貸付期間の満了、解約その他の事由により返還しようとするときは、土地建物返還届を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により返還届の提出を受けたときは、財産管理者は、借受人の立会いを求めてその貸付財産の現状を調査した後返還を受けなければならない。この場合において、借受人が立会いしなかったときは、損害賠償等について異議を申し立てることができない。
第37条 借受人は、次に掲げるときは、文書をもって市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 相続又は会社の合併により、借受の権利の承継があったとき。
(3) 天災その他の事故により、貸付物件に異常が生じたとき。
第38条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、
法第238条の5第4項に基づくほか、その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(3) 正当な理由なく貸付料を長期にわたり滞納したとき。
第39条 財産管理者は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
第40条 総務課長は、
地方自治法施行令第169条の7第2項の規定により当該普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
第41条 延納の特約をする場合は、延納金額に対し、当該契約の日の翌日から納付の日まで、年7.3パーセントの利息を徴収するものとする。
2 延納の特約をする場合は、確実な担保を徴するものとする。ただし、やむを得ないときは、所有権移転登記又は登録の時期を延納金額の完納後とし、担保を徴さないことができる。
3 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体と延納の特約をする場合は、担保を徴さないものとする。
第42条 普通財産を売却、譲与又は交換等により処分した場合において、
法第238条の5第7項に基づくほか、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 延納特約による延納金額を正当な理由なく納期限までに納入しないとき。
第43条 総務課長は、公有財産について、
法第238条第1項に規定する区分(不動産にあっては土地、建物、工作物及び立木をその区分とする。)に従い、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備えなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する区分に従い、台帳の副本を備えなければならない。
3 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、公有財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。
4 台帳に記載される土地、建物、工作物等の公有財産については、図面を附属させなければならない。
第44条 台帳に記載すべき価格は、次に掲げるところによる。
(1) 新たに取得した土地、建物、工作物等については、購入価格、建築価格、収用に係る補償価格又は交換時の評価額
(2) 土地、建物、工作物等で前号に掲げる以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価を考慮して算定した価格
(3)
法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難な場合については、見積価格
(4) 有価証券等については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額
(5) 出資による権利については、出資又は出捐した金額
第45条 財産管理者は、公有財産の使用許可又は貸付けをしたときは、公有財産使用許可(貸付)台帳(
別記様式6)を備えなければならない。ただし、1年未満の期間に係るものについては、この限りでない。
第46条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理に係る公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示事故発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及び復旧に係る所要経費の見込み等について記載した書面を作成し、これに関係書類を添えて、総務部長を経由して市長に報告しなければならない。
2 財産の取得管理及び処分に関する規則(昭和61年規則第12号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に、財産の取得管理及び処分に関する規則(昭和61年規則第12号)に基づいてなした財産の取得管理及び処分については、この規則によりなしたものとみなす。
2 改正後の砂川市公有財産規則第31条及び別記様式3の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
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区分 | 貸付料 |
単位 | 金額(1u当り) |
土地 | 宅地 | 年 | 近隣類似地域の固定資産評価相当額(これにより難い場合は、当該相当額から類推した額)に100分の5を乗じて得た額 |
鉄塔敷地 | 年 | | 200円 |
臨時使用 | 月 | 1年未満の臨時使用は、近隣類似地域の固定資産評価相当額(これにより難い場合は、当該相当額から類推した額)に100分の1を乗じて得た額 |
建物 | 住宅 | 月 | 類似する建物の固定資産評価相当額(これにより難い場合は、当該相当額から類推した額)に木造の場合は、1,000分の9.3を、その他の場合は、1,000分の7.45を乗じ、宅地貸付料を加えて得た額 |
その他 | 簡易型携帯電話システム無線基地局 | 年 | 1個 | 1,500円 |
自動販売機 | 月 | 1台 | 1,500円 |
郵便差出箱 | 年 | 1個 | 270円 |
備考 | | | | |
算出して得た額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |

別記様式1(その1)
(第12条関係)
別記様式1(その2)
(第12条関係)
別記様式2
(第20条関係)
別記様式3
(第21条関係)
別記様式4
(第25条関係)
別記様式5
(第29条関係)
別記様式6
(第45条関係)