第1条 市民の心身の健全な発達及び体育活動の振興普及を図るため、砂川市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称 | 位置 |
砂川市総合体育館 | 砂川市日の出1条南9丁目2番2号 |
砂川海洋センター | 砂川市西3条北9丁目1番1号 |
砂川市弓道場 | 砂川市東5条南4丁目3番23号 |
砂川市営野球場 | 砂川市日の出1条南10丁目2番地 |
砂川市営軟式野球場 | 砂川市東6条南9丁目1番地5 |
砂川市営テニスコート | 砂川市東6条南11丁目3番1号 |
砂川市営北グラウンド | 砂川市西3条北9丁目1番地 |
砂川市営陸上競技場 | 砂川市東6条南10丁目1番地 |
砂川市営日の出サッカー場 | 砂川市東6条南9丁目1番地1 |
日の出公園多目的広場 | 砂川市日の出1条南9丁目2番地4 |
第3条 体育施設の管理及び運営は、砂川市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
第4条 体育施設の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
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名称 | 開設期間 | 使用時間 |
砂川市総合体育館 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
砂川海洋センター | 通年 | 月曜日から金曜日 |
| 午前9時から午後9時まで |
| 土曜日及び日曜日 |
| 午前9時から午後5時30分まで |
砂川市弓道場 | 通年 | 午前9時から午後9時まで |
砂川市営野球場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
砂川市営軟式野球場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
砂川市営テニスコート | 5月1日から10月31日まで | 日の出から午後9時まで |
砂川市営北グラウンド | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
砂川市営陸上競技場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から午後9時まで |
砂川市営日の出サッカー場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
日の出公園多目的広場 | 5月1日から10月31日まで | 日の出から日没まで |
第5条 体育施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
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名称 | 月日 | 曜日 |
砂川市総合体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 火曜日 |
砂川海洋センター | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 月曜日 |
砂川市弓道場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 火曜日 |
第6条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序、善良な風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 体育施設又は設備器具を汚損、損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専用使用の場合で同一人が引き続き5日を超えて使用(委員会が特に認めたものを除く。)しようとするとき。
(4) 体育施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
第8条 体育施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
第9条 使用者は、許可と同時に使用方法の区分に従い
別表第1から
別表第6までに定める使用料を前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体及び学校等で使用料を前納できないときは、この限りでない。
第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用許可取消申請書を提出した場合において、委員会が相当の理由があると認めたとき。
第11条 委員会は、市又は委員会が直接その用に供するときその他特に必要あると認めたときは、使用料を減免することができる。
第12条 使用者は、体育施設に特別の設備をし、又は特別の物件の搬入をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して委員会の許可を受けなければならない。
第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、許可事項を変更し、又は使用の停止若しくは退場を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(4) その他委員会において必要があると認めたとき。
第14条 委員会は、体育施設の設備器具の保全その他体育施設の管理上必要があるときは、当該許可をした場所に立ち入り、又は使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
第15条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに体育施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会は使用者に代わってこれを執行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
第16条 使用者は、その責めに帰すべき事由により体育施設及び設備器具等を汚損、損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(1) 砂川市民スキー場設置条例(昭和46年条例第18号)
(2) 砂川海洋センター条例(昭和52年条例第24号)
(3) 砂川市総合体育館条例(昭和54年条例第25号)
(4) 砂川市弓道場条例(昭和59年条例第29号)
3 この条例施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例により許可を受けている者の使用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
2 この条例による改正前の砂川市体育施設条例の規定により海洋センターの定期券を所持する者は、当該定期券の有効期間内に限り、改正後の別表第2(第14条関係)備考第5号の規定による定期券所持者とみなす。
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
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(単位 円) |
区分 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 回数券(12枚綴) | 定期券 |
9時〜12時30分 | 13時〜17時30分 | 18時〜21時 | 午前・午後 | 夜間 | 3か月 | 6か月 |
個人使用 | アリーナ・サブアリーナ・柔道場 | 小・中学生 | 60 | 60 | 60 | 600 | 600 | 720 | 1,320 |
高校生 | 100 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
一般 | 150 | 150 | 150 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,300 |
専用使用 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 1,642 | 4,051 | | | | |
入場料を徴収する場合 | 4,163 | 10,124 | | | | |
その他の施設 | サブアリーナ | 493 | 1,417 | | | | |
会議室・柔道場及びその他の室 | 335 | 875 | | | | |
設備器具 | 音響設備・体育用器具・その他の設備 | 別に定める使用料の額 | | | | |
1 専用使用に係る使用料は1時間当たりの額とし、使用した時間数に当該額を乗じた額を使用料として徴収する。ただし、1時間未満の使用は1時間とする。
2 専用使用で時間区分を超えて使用する場合、1時間につき9時以前に使用する場合は午前・午後の金額に30%、21時以降に使用する場合は夜間の金額に30%に相当する額を加算して徴収する。
3 専用使用で暖房を使用した時は、使用料の40%に相当する額を暖房料として徴収する。
4 専用使用で市内に住所又は事務所を有しない者の物品販売行為を伴う使用は、当該使用料の300%に相当する額とする。
5 専用使用でアリーナを2分の1以下に区切って使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額とする。
7 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
8 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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(単位 円) |
区分 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 回数券(12枚綴) | 定期券 |
9時〜12時30分 | 13時〜17時30分 | 18時〜21時 | 午前・午後 | 夜間 | 3か月 | 6か月 |
個人使用 | 小・中学生 | 40 | 40 | 40 | 400 | 400 | 480 | 880 |
高校生 | 70 | 70 | 70 | 700 | 700 | 840 | 1,540 |
一般 | 100 | 100 | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
専用使用 | 第1体育館 | 594 | 1,336 | | | | |
第2体育館 | 297 | 668 | | | | |
1 専用使用に係る使用料は1時間当たりの額とし、使用した時間数に当該額を乗じた額を使用料として徴収する。ただし、1時間未満の使用は1時間とする。
2 専用使用で時間区分を超えて使用する場合、1時間につき9時以前に使用する場合は午前・午後の金額に30%、21時以降に使用する場合は夜間の金額に30%に相当する額を加算して徴収する。
3 専用使用で暖房を使用した時は、使用料の40%に相当する額を暖房料として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 定期券を所持する者は、土曜日及び日曜日の夜間に限り、砂川市総合体育館を利用することができる。
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(単位 円) |
区分 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 6か月 |
9時〜 | 13時〜 | 18時〜21時 | 定期 |
12時30分 | 17時30分 |
個人専用 | 小・中学生 | 32 | 32 | 52 | 755 |
高校生 | 52 | 52 | 73 | 1,080 |
一般 | 73 | 73 | 105 | 1,625 |
専用使用 | | 650 | 975 | 1,510 | |
1 専用使用で2以上の時間区分にわたって使用する場合は、区分毎の使用料の合算額とする。
2 専用使用で、時間区分を超えて使用する場合は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき許可を受けた時間区分の次の時間区分欄に掲げる額の30%に相当する額を追加徴収する。ただし、9時以前に使用する場合は午前の額の30%、21時以後に使用する場合は夜間の額の30%に相当する額を追加徴収する。
3 専用使用で暖房を使用したときは、使用料の50%に相当する額を暖房料として徴収する。
4 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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(単位 円) |
区分 | 金額 |
1日 | 半日 | その他 |
午前8時〜午後4時 | 午前8時〜正午又は正午〜午後4時 | 午前8時以前又は午後4時以降 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 小・中学生 | 1,625 | 807 | 545 |
高校生 | 2,265 | 1,132 | 755 |
一般 | 3,240 | 1,625 | 1,080 |
入場料等を徴収する場合 | 小・中学生 | 最高入場料金の50人分 | 最高入場料金の30人分 | |
高校生 | 最高入場料金の60人分 | 最高入場料金の40人分 | |
一般 | 最高入場料金の70人分 | 最高入場料金の50人分 | |
営利を目的として使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 16,200 | 8,105 | 5,400 |
入場料等を徴収する場合 | 最高入場料金の100人分 | 最高入場料金の70人分 | |
放送設備一式 | 1,080 | 545 | |
立売り販売 | 2,160 | 1,080 | |
1 砂川市民がアマチュアスポーツに使用し、入場料等を徴収しない場合は、使用料(立売り販売使用料を除く。)を無料とする。
2 入場料等を徴収しない場合の使用で、2以上の時間区分にわたって使用するときは、区分ごとの使用料の合算額とする。
3 入場料等を徴収しない場合の使用で、時間区分内の使用が2時間以内のときは当該区分の額の50%の額を、2時間を超え4時間以内のときは当該区分の額とする。
4 入場料等を徴収しない場合の使用で、時間区分を超えて使用したときは、前項の算出に準じて算出した額を加算する。
5 入場料等を徴収する場合又は放送設備一式若しくは立売り販売の使用で、半日以内のときは半日の額を、半日を超えるときは1日の額とする。
6 入場料等を徴収する場合の使用料金は、当該入場者が料金算出の基準となる人数未満の場合は当該実入場者数により算出する。
ただし、当該算出料金が入場料等を徴収しない場合の使用料金より低額となるときは、入場料等を徴収しない場合の額により使用料を徴収する。
7 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第5 砂川市営テニスコート使用料
(第9条関係)
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(単位 円) |
区分 | 金額 |
1日 | 半日 | その他 |
午前8時〜午後4時 | 午前8時〜正午又は正午〜午後4時 | 午前8時以前又は午後4時以降 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 個人使用 | 小・中学生 | 1面・1時間 | 108 | 1面・1時間 | 76 |
回数券(11回券) | 1,080 | 回数券(11回券) | 761 |
高校生 | 1面・1時間 | 151 | 1面・1時間 | 108 |
回数券(11回券) | 1,512 | 回数券(11回券) | 1,080 |
一般 | 1面・1時間 | 216 | 1面・1時間 | 151 |
回数券(11回券) | 2,160 | 回数券(11回券) | 1,512 |
専用使用 | 小・中学生 | 691 | 346 | 249 |
高校生 | 972 | 487 | 346 |
一般 | 1,382 | 691 | 487 |
入場料等を徴収する場合 | 小・中学生 | 最高入場料金の50人分 | 最高入場料金の30人分 | |
高校生 | 最高入場料金の60人分 | 最高入場料金の40人分 | |
一般 | 最高入場料金の70人分 | 最高入場料金の50人分 | |
営利を目的として使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 8,100 | 4,051 | 2,711 |
入場料等を徴収する場合 | 最高入場料金の100人分 | 最高入場料金の70人分 | |
放送設備一式 | 1,080 | 540 | |
夜間照明設備 | 1面30分間/360 |
立売り販売 | 2,160 | 1,080 | |
管理棟 | 1,620 | 811 | 日の出〜 午前8時 |
811 |
午後4時〜 午後9時 |
1,620 |
1 砂川市民がアマチュアスポーツに使用し、入場料等を徴収しない場合は、使用料(夜間照明設備及び立売り販売使用料を除く。)を無料とする。
2 専用使用とは、4面以上で16名以上の使用とする。
3 入場料等を徴収しない場合(営利を目的として使用する場合)の使用で、2以上の時間区分にわたって使用するときは、区分ごとの使用料の合計額とする。
4 入場料等を徴収しない場合(営利を目的として使用する場合)の使用で、時間区分内の使用が2時間以内のときは、当該区分の使用料の50%を、2時間を超え4時間以内のときは当該区分の使用料とする。
5 入場料等を徴収しない場合(営利を目的として使用する場合)の使用で、時間区分を超えて使用したときは、前項の算出に準じて算出した使用料を加算する。
6 営利を目的として使用する場合の放送設備一式の使用料又は立売り販売の使用料は、半日以内のときは半日の額を、半日を超えるときは1日の額とする。
7 入場料等を徴収する場合の使用料は、当該入場者が使用料算出の基準となる人数未満の場合は当該実入場者数により算出する。ただし、当該算出使用料が入場料等を徴収しない場合の使用料に満たないときは、入場料等を徴収しない場合の使用料とする。
8 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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(単位 円) |
区分 | 金額 |
1日 | 半日 | その他 |
午前8時〜午後4時 | 午前8時〜正午又は正午〜午後4時 | 午前8時以前又は午後4時以降 |
専用使用(管理棟を除く。) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 小・中学生 | 807 | 409 | 273 |
高校生 | 1,132 | 566 | 377 |
一般 | 1,625 | 807 | 545 |
入場料等を徴収する場合 | 小・中学生 | 最高入場料金の50人分 | 最高入場料金の30人分 | |
高校生 | 最高入場料金の60人分 | 最高入場料金の40人分 | |
一般 | 最高入場料金の70人分 | 最高入場料金の50人分 | |
営利を目的として使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 8,105 | 4,100 | 2,705 |
入場料等を徴収する場合 | 最高入場料金の100人分 | 最高入場料金の70人分 | |
放送設備一式 | 1,080 | 545 | |
立売り販売 | 2,160 | 1,080 | |
管理棟 | 1,625 | 807 | 日の出〜 午前8時 |
807 |
午後4時〜 午後9時 |
1,625 |
1 砂川市民がアマチュアスポーツに使用し、入場料等を徴収しない場合は、使用料(立売り販売使用料を除く。)を無料とする。
2 入場料等を徴収しない場合の使用で、2以上の時間区分にわたって使用するときは、区分ごとの使用料の合算額とする。
3 入場料等を徴収しない場合の使用で、時間区分内の使用が2時間以内のときは当該区分の額の50%の額を、2時間を超え4時間以内のときは当該区分の額とする。
4 入場料等を徴収しない場合の使用で、時間区分を超えて使用したときは、前項の算出に準じて算出した額を加算する。
5 入場料等を徴収する場合又は放送設備一式若しくは立売り販売の使用で、半日以内のときは半日の額を、半日を超えるときは1日の額とする。
6 入場料等を徴収する場合の使用料金は、当該入場者が料金算出の基準となる人数未満の場合は当該実入場者数により算出する。
ただし、当該算出料金が入場料等を徴収しない場合の使用料金より低額となるときは、入場料等を徴収しない場合の額により使用料を徴収する。
7 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。