○砂川市防災行政用無線局運用管理規程施行細則
平成6年10月20日訓令第26号
砂川市防災行政用無線局運用管理規程施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、砂川市防災行政用無線局運用管理規程(昭和56年訓令第8号)第11条の規定に基づき、砂川市行政用無線局の運用について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この細則において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。
(通信系統)
第3条 通信系統は、別図のとおりとする。
(通信の種類等)
第4条 通信の種類は、砂川市防災行政用無線局運用管理規程の定めるところによる。
2 防災通信は、災害発生時その他必要の都度行うものとする。
3 平常通信は、定時に、訓練通信は定期に行うことを原則とする。
(非常無線通信の計画)
第5条 電波法(昭和25年法律第131号)第74条第1項及び砂川市地域防災計画第3章第2節第2項及び同計画第4章第6節第2項第2号エに基づき実施するものとする。
(通信の記録)
第6条 無線従事者は、非常無線を行ったとき、又は機器等に障害が起きたとき及び措置等を行ったときは、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第40条第3号から第6号に定める事項を無線業務日誌に記載しなければならない。
(通信運用)
第7条 通信は、正確、簡潔に行うものとし、不要な通信は行ってはならない。
2 他の無線局が通信中の時は、電波を発射してはならない。
3 業務上の連絡以外の通信を行わない。
4 通信の秘密を厳守すること。
5 通信の方法
(1) 呼出し(災害時の場合はアの相手局の呼出名称の前に「ヒジョウ3回」)
ア (相手局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回以下
(2) 応答(災害時の場合はアの相手局の呼出名称の前に「ヒジョウ 3回」)
ア (相手局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
(3) 通報(災害時の場合はアの相手局の呼出名称の前に「ヒジョウ 3回」)
ア (相手局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
イ 「こちらは」 1回
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
エ 通報
オ 「どうぞ」 1回
(4) 送信の終了
ア 「こちらは、そちらに送信するものがありません。」 1回
イ 「どうぞ」 1回
(5) 試験電波の発射
ア 「ただいま試験中」 3回
イ 「こちらは」 1回
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回
エ 1分間聴守を行い、他の無線局から停止の要求がない場合に限り、次の事項を送信する。
オ 「本日は晴天なり」の連続
カ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別図 通信系統図
通信系統図
別図