第2条 この細則において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。
2 防災通信は、災害発生時その他必要の都度行うものとする。
3 平常通信は、定時に、訓練通信は定期に行うことを原則とする。
第7条 通信は、正確、簡潔に行うものとし、不要な通信は行ってはならない。
2 他の無線局が通信中の時は、電波を発射してはならない。
(1) 呼出し(災害時の場合はアの相手局の呼出名称の前に「ヒジョウ3回」)
ア (相手局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回以下
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回以下
(2) 応答(災害時の場合はアの相手局の呼出名称の前に「ヒジョウ 3回」)
ア (相手局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回以下
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
(3) 通報(災害時の場合はアの相手局の呼出名称の前に「ヒジョウ 3回」)
ア (相手局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回
ア 「こちらは、そちらに送信するものがありません。」 1回
ウ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 3回
エ 1分間聴守を行い、他の無線局から停止の要求がない場合に限り、次の事項を送信する。
カ (自局の呼出名称)「ぼうさいすながわ○○号」 1回