砂川市職員の勤務条件に関する規則(昭和28年規則第1号)の全部を改正する。
第2条 条例第3条第2項本文の規定に基づく職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、これにより難い場合には、任命権者は、あらかじめ市長の承認を得て、別に勤務時間を定めることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、
条例第4条第2項本文及びただし書の定めるところに従い週休日(
条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(
条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
第4条 条例第5条の市規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2
条例第5条の市規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3
条例第5条の規定に基づき割振りをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
4 任命権者は、週休日の振替(
条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(
条例第10条第1項に規定する勤務時間等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までの60分とする。ただし、これにより難い場合には、任命権者は、あらかじめ市長の承認を得て、別に休憩時間を定めることができる。
2 任命権者は、
条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(
条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
諸給与条例第22条第2項の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1)
諸給与条例第22条第1項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2)
諸給与条例第22条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3)
諸給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、
条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた
条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
条例第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
第8条 条例第12条第1項第1号の市規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一で勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員及び1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 155時間に
条例第2条第2項又は
第3項の規定により任命権者が定める時間を
条例第2条第1項に規定する時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、
条例第3条第2項本文中に規定する時間を1日として換算して得た日数とする。
2
条例第12条第1項第2号の市規則で定める日数(以下この条において「基本日数」という。)は、次の表の日数(
条例第2条第2項に定める職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び
条例第2条第3項に定める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者が1年度にわたり引き続き勤務するものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる年次休暇の日数に、この規則の適用を受けることとなった日の属する月以降の当該年度の月数を12月で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。
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採用の月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
休暇期間 | 18日 | 16日 | 15日 | 13日 | 11日 | 10日 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 1日 |
3 当該年において地公労法適用職員等(
条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者、地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた第1項に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
4
条例第12条第1項第3号の市規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員になったものとする。
5
条例第12条第1項第3号の市規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
第9条 条例第12条第2項の市規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該日数、20日を超える職員にあっては20日とする。
第10条 年次有給休暇は、1日又は半日(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員については1日)若しくは1時間を単位として与える。
2 時間を単位として与えた年次有給休暇は、7時間をもって1日に換算する。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員において、年次有給休暇を取得しようとする勤務日に割り振られている勤務時間をもって1日に換算する。
3 年次有給休暇の日数計算は、暦年による。ただし、再任用短時間勤務職員に係る年次有給休暇の日数計算は年度(4月1日から翌年の3月31日まで)による。
第10条の2 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、90日を超えない範囲において最小限度必要と認める期間とする。ただし、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患又は悪性新生物による場合にあっては1年を超えない範囲で最小限度必要と認められる期間とする。
2 前項の病気休暇の期間については、病気休暇を取得後再び勤務し、当該勤務開始後1年以内に同一傷病により再び病気休暇を取得した場合、これらの日数と通算して計算するものとする。
第11条 条例第15条の市規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において、1日を単位とする5日の範囲内の期間
(5) 妊産婦である女子職員が
母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)を受けるとき 1時間を単位として必要と認められる期間
(6) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等により勤務することが困難である場合 1日を単位として14日の範囲内の期間
(7) 職員が出産する場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過する日までの期間
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について
民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護する者又は
児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を取得しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は
労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号について同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において、3日の範囲内の期間(その往復所要日数を加える。)
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められたとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ次に掲げる1日を単位とする連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間。ただし、職員と生計を一にする姻族の場合は血族に準ずるものとする。
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| 血族の場合 | 姻族の場合 |
(イ) 父母 | 7日以内(養父母又は事実上養父母と同様の事情にある者を含む。) | 5日以内 |
(ロ) 祖父母 | 5日以内 | 1日以内 |
(ハ) 配偶者 | 10日以内(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | |
(ニ) 子 | 5日以内 | 1日以内 |
(ホ) 兄弟姉妹 | 5日以内 | 2日以内 |
(ヘ) 孫 | 2日以内 | |
(ト) 伯叔父母、甥、姪 | 2日以内 | 1日以内 |
| (甥、姪は除く。) |
(12) 職員が配偶者及び一親等の血族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間(その往復所要日数を加える。)
(13) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、
条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、1日を単位とする原則として連続する3日の範囲内の期間
(14) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1日を単位として3日の範囲内の期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(イ) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
(ロ) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(18) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
(イ) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(ロ) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(ハ) イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(19) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(20)
条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(21) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に認める場合 1日又は半日若しくは1時間を単位として必要と認められる期間
2 承認を与える特別休暇(第4号及び第12号を除く。)の期間中に週休日、休日及び代休日が含まれている場合は、これらを含めて計算する。
3 再任用職員の特別休暇は、第1項第1号、第2号、第3号、第9号、第10号、第11号、第13号、第15号、第16号、第17号及び第19号の規定による。
4 再任用短時間勤務職員の特別休暇は、第1項第1号、第2号、第3号、第9号、第10号、第11号、第15号、第16号、第17号及び第19号の規定による。ただし、第11号に規定する特別休暇の日数については、第8条第1項各号に規定する方法により算出した日数とする。
5 1時間を単位として取得した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(2) 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)
第12条 条例第16条第1項の市規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。
(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者
3
条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行なわなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第13条 条例第17条の市規則で定める特別休暇は、第11条第1項第7号の休暇とする。
第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条第1項において同じ。)の請求について、
条例第13条に定める場合又は第11条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
第15条 任命権者は、組合休暇の請求について、
条例第14条第1項に定める該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
第16条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、
条例第16条第1項又は
第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
第17条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿、欠勤届、特別休暇申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第11条第1項第7号の申出は、あらかじめ特別休暇申請書及び休暇処理簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。また、産後休暇に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
第18条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合休暇申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書又は介護時間申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には、任命権者が認める期間)について一括して請求しなければならない。
第20条 第17条第1項、第18条又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、組合休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
3 年次有給休暇又は特別休暇を受け、私事のため市外に旅行しようとするときは私事旅行願を休暇処理簿に添付して願い出なければならない。
2 平成24年12月31日までの間に限り、第11条第1項第18号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内及び東日本大震災の被災者を受け入れている区域内において、イに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、第14条中「第11条各号」とあるのは「第11条各号(附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行の日前に取得された改正前の第11条第1項第19号の休暇については、改正後の第11条第1項第19号の休暇として取得されたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第4項の規定による指定期間の指定)
2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第33号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行なわなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第4項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第4項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行日前においても行うことができる。