○砂川市農業経営改善支援センター設置要綱 平成7年3月31日訓令第5号 改正 平成29年7月20日訓令第28号 砂川市農業経営改善支援センター設置要綱 (設置) 第1条 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、そ れら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定 農業者等に対する相談支援活動を実施するため、砂川市農業経営改善支援センター(以 下「支援センター」という。)を設置する。 (組織) 第2条 支援センターは、次に掲げる者をもって組織する。 (1) 砂川市 (2) 砂川市農業委員会 (3) 空知農業改良普及センター中空知支所 (4) 新砂川農業協同組合 (5) 北海道中央農業共済組合中空知支所 (6) たきかわ農業協同組合 (役員) 第3条 支援センターの組織を構成する団体の職員から支援センター長を互選する。 (業務) 第4条 支援センターは、目的を達成するため次の業務を行う。 (1) 農業の経営改善に関する相談 (2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催 (3) 認定志向農業者研修会の開催 (4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催 (5) 部門別経営改善相互研さん会の開催 (事務局) 第5条 支援センターは、砂川市に設置し、砂川市が事務局を担当する。 (窓口の設置) 第6条 支援センターの窓口を次のとおり設置する。 (1) 総合窓口は、砂川市に設置する。 (2) 農用地利用に関する窓口は、砂川市農業委員会に設置する。 (3) 資金及び農業経営改善計画に関する窓口は、新砂川農業協同組合金融共済部・営 農部、たきかわ農業協同組合営農指導課に設置する。 (4) 生産方式・技術の改善に関する窓口は、空知農業改良普及センター中空知支所、 北海道中央農業共済組合中空知支所、新砂川農業協同組合営農部及びたきかわ農業協 同組合営農指導課に設置する。 (相談支援チームの編成) 第7条 農業者の相談に適切に対応するため、構成機関・団体の担当職員が相談支援チー ムの一員として適切な支援をする。 (その他) 第8条 支援センターの設置及び活動については、広報紙等を活用して農業者に広く周知 徹底を図る。 2 この要綱に定めのない事項については、支援センターで協議し決定する。 附 則 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。 附 則(平成29年7月20日訓令第28号) この訓令は、平成29年7月20日から施行する。