○砂川ヘリポート条例
平成8年6月17日条例第12号
改正
平成9年3月24日条例第4号
平成19年12月17日条例第22号
平成25年12月17日条例第34号
砂川ヘリポート条例
(設置)
第1条 砂川市における航空運送の用に供するため、砂川ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

砂川ヘリポート

北海道砂川市西豊沼231番地6


(運用時間)
第3条 ヘリポートの運用時間は、午前7時00分(日の出が午前7時00分以降であるときは、日の出の時刻)から午後5時00分(日没が午後5時00分以前であるときは、日没の時刻)までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、運用時間を変更することができる。
(使用の届出等)
第4条 ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも同様とする。
2 ヘリポートの運用時間外にヘリコプターの離着陸又は停留のため、ヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可を受けた者に対し、管理上必要な指示をすることができる。
(重量制限)
第5条 前条の規定によりヘリポートを使用する者(以下「使用者」という。)は、最大離着陸重量が9トンを超えるヘリコプターを使用してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可しようとする場合には、ヘリポートの状況、使用頻度等を考慮し、ヘリコプターの安全な離着陸に耐え得るかどうかを確認しなければならない。
(停留等の制限)
第6条 ヘリポートにおいてヘリコプターの操作又は貨客の取扱いをする者は、市長の定める場所以外の場所においてヘリコプターを停留させ、旅客を乗降させ、又は貨物の積卸しをしてはならない。
(給油又は排油作業の制限)
第7条 ヘリポートにおいてヘリコプターの給油又は排油を行う者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給油又は排油を行ってはならない。
(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。
(2) 発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
(3) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客がヘリコプター内にいるとき。
(4) ヘリコプターの無線設備又は電気設備を操作し、その他静電気、火花、放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
(5) ヘリコプター及び給油装置がそれぞれ電位零を超える地点に接地しているとき。
(入場制限又は禁止)
第8条 市長は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認める場合は、ヘリポートに入場することを制限し、又は禁止することができる。
(立入制限)
第9条 着陸帯、誘導路、エプロンその他市長が指定する区域(以下「制限区域」という。)には、次の各号に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗務員及び旅客
(2) ヘリポートに勤務する者
(3) 前2号に定める者のほか、市長が必要と認めた者
(車両の取扱いの制限)
第10条 ヘリポートにおいて車両の取扱いをする者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 制限区域で車両を運転すること。
(2) 市長が指定する場所以外の場所において車両を駐車し、又は修理し、若しくは清掃すること。
(禁止行為)
第11条 何人もヘリポートにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識、芝生その他のヘリポートの施設又は駐車場の車両を損傷し、若しくは汚損すること。
(2) 市長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、若しくは運搬すること。
(3) 市長の許可を受けないで火気を使用すること。
(4) 市長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 市長が定める場所以外の場所に、ごみその他の物を捨てること。
(6) 市長が定める場所以外の場所において喫煙すること。
(7) 前各号のほか、ヘリポートの機能を損なうおそれがある行為をすること。
(違反者に対する措置)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、当該行為を制止し、又はヘリポートからの退去若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第7条の規定に違反して給油又は排油を行った者
(2) 第8条の規定に違反してヘリポートに入場した者
(3) 第9条の規定に違反して制限区域に立ち入った者
(4) 第10条の規定に違反して車両の取扱いをした者
(5) 第11条の規定に違反して禁止行為を行った者
(工作物の設置等)
第13条 ヘリポート内に工作物を設置し、又はヘリポート内の土地、建物等を使用しようとする者は、第4条の規定により使用する場合を除き、市長の許可を受けなければならない。当該工作物を変更し、若しくはその用途を変更し、又は土地、建物等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可にヘリポートの管理上必要な条件を付すことができる。
(立入検査)
第14条 市長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、市長の指定する職員に前条第1項の規定により工作物の設置又は土地、建物等の使用の許可を受けた者(以下「工作物等設置者」という。)の施設に立ち入って、その使用状況について検査させることができる。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、使用者及び工作物等設置者が条例の規定に違反したとき、許可の条件に従わなかったとき、又は市長がヘリポートの管理上特に必要があると認めたときは、その許可を取り消し、ヘリポートの使用又は当該工作物の設置若しくは当該土地、建物等の使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第16条 工作物等設置者は、当該工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地、建物等の使用を終えたとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、市長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第17条 工作物等設置者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第18条 使用者は、別表第1に定める着陸料及び停留料を、工作物等設置者は、別表第2に定める土地建物使用料を規則で定めるところにより、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
(2) 不時着のため使用するとき。
(3) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第20条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第21条 ヘリポートの施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成8年11月規則第22号で、同8年11月15日から施行)
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)

種別

金額

着陸料

最大離陸重量が1トン以下のもの

着陸1回につき

514円

最大離陸重量が1トンを超え6トン以下のもの

着陸1回につき

1,028円

最大離陸重量が6トンを超えるもの

着陸1回につき

1,028円に最大離陸重量6トンを超える重量について1トンごとに618円を加算した額

停留料

ヘリコプターが6時間以上ヘリポート内に停留する場合に限る。

最大離陸重量が3トン以下のもの

停留時間24時間ごとに

870円

最大離陸重量が3トンを超え6トン以下のもの

停留時間24時間ごとに

1,740円

最大離陸重量が6トンを超えるもの

停留時間24時間ごとに

1,740円に最大離陸重量6トンを超える重量について1トンごとに32円を加算した額

備考

1 最大離陸重量に1トン未満の端数があるときは、その端数を1トンとする。

2 停留料の計算に当たって、停留時間に24時間未満の端数があるときは、24時間として計算する。

3 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。


別表第2(第18条関係)

種別

金額

土地建物使用料

1月1平方メートルにつき 73円

備考

1 使用期間が1月に満たないものは、日割り計算とする。

2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

3 使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。