○砂川市営住宅管理条例
平成9年10月1日条例第21号
改正
平成12年3月31日条例第10号
平成12年9月25日条例第27号
平成12年12月25日条例第42号
平成13年3月26日条例第3号
平成18年3月27日条例第14号
平成19年12月17日条例第32号
平成21年6月15日条例第14号
平成24年3月30日条例第8号
平成25年12月17日条例第36号
平成28年12月6日条例第37号
平成29年6月14日条例第36号
平成29年9月13日条例第45号
平成30年3月15日条例第20号
平成30年9月12日条例第32号
平成30年12月12日条例第42号
砂川市営住宅管理条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅等の管理(第4条―第39条)
第3章 改良住宅等の管理(第40条―第45条)
第4章 社会福祉事業への活用(第46条―第51条)
第5章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第52条―第56条)
第6章 駐車場の管理(第57条―第65条)
第7章 雑則(第66条―第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく改良住宅及び地区施設の設置並びに管理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 改良住宅 市が改良法第17条の規定により建設する住宅をいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設及びこれらに相当する施設をいう。
(4) 地区施設 改良法第2条第7項に規定する施設及びこれらに相当する施設をいう。
(5) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。
(6) 改良住宅等 改良住宅及び地区施設をいう。
(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(8) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(市営住宅等及び改良住宅等の設置)
第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するために市営住宅等を、及び改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者の世帯の数に相当する戸数の改良住宅等を設置する。
2 市営住宅等及び改良住宅等の名称、位置、戸数等は、規則で定める。
第2章 市営住宅等の管理
(入居者の募集)
第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。
2 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 新聞
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
3 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、間取り、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)にあっては第1号及び第2号を除く。)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者の収入がイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円
ロ 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 15万8,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市町村に係る地方税を滞納していない者であること。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第2号ロに掲げる市営住宅に入居することができる者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号を、被災者等にあっては同条第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。
3 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の規定により選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、当該選考した者のうちから公開抽選等によって入居者を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、高齢者専用住宅及び母子世帯向け住宅又は市長があらかじめ指定した市営住宅については、その住宅の目的にあった者又は規則で定める要件を具備する者を優先して選考し、当該市営住宅の入居者として決定することができる。
4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、規則で定める要件を備えている者及び規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居させる必要があると認める場合には、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
第11条 削除
(住宅入居の手続)
第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。
2 市長は、高齢、身体障害者であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者については、前項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
3 市長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより第1項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同号の手続の期間を別に定めることができる。
4 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。
5 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。
6 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により承認を得ようとする者又は承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に収入を申告しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったとき、その他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、市長が定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。
3 市長は、前2項の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、市長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。
4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
(家賃の決定)
第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により市長が認定した入居者の収入(同条第4項の規定により当該認定を更正した場合には、その更正後の収入。第24条第1項及び第27条第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、当該市営住宅の入居者に通知するものとする。
5 市長は、入居者(公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に限る。)が前条第1項の規定による収入の申告をすること及び第32条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、同条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条に規定する方法(第24条第1項及び第27条第1項において「収入調査」という。)により把握した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が失職、病気その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第18条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から入居者が市営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、市長にその月分の家賃を納付しなければならない。
3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。
4 新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
5 入居者が第39条第1項の規定による届出をしないで市営住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第19条 市長は、入居決定者から第12条第5項の入居可能日の属する月の家賃(前条第4項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅等の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅等の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の負担する費用)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設若しくはエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) その他市長が前各号に準ずると認めた費用
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は、市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止事項等)
第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
4 入居者が前項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
5 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
6 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(収入超過者に関する認定)
第24条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定し、又は収入調査により把握した入居者の収入の額が第6条第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により収入超過者として認定された入居者が第15条第2項の規定により収入の申告をした場合において、同条第3項の規定により認定した収入の額が収入超過基準額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
(収入超過者の明渡し努力義務)
第25条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第26条 第24条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項及び第5項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間。第29条第1項において同じ。)、毎月、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 第17条及び第18条の規定は、前項の家賃について準用する。
(高額所得者に関する認定)
第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定し、又は収入調査により把握した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合においては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。この場合において、同条第3項中「収入超過者」とあるのは「高額所得者」と、「収入超過基準額」とあるのは、「高額所得基準額」とそれぞれ読み替えるものとする。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第28条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が第27条第2項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は当該認定を更正されたとき、その他市長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。
(高額所得者に対する家賃等)
第29条 第27条第1項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第5項並びに第26条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。
3 第17条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について、第18条第2項から第5項までの規定は、第1項の家賃についてそれぞれ準用する。
4 前条第1項の期限が到来した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。
5 前条第1項の期限が到来しても市営住宅を使用している者が第39条第1項の規定による届出をしないで市営住宅を立ち退いたときは、市長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。
(住宅のあっせん等)
第30条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう配慮するものとする。
(期間通算)
第31条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第34条第1項の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第32条 市長は、第16条第1項若しくは第5項、第26条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第26条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は第34条に規定する市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(建替事業による明渡請求等)
第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、市長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第34条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る市営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該市営住宅の明渡しをする者に限る。以下同じ。)で、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する旨を申し出た者を、当該市営住宅に入居させなければならない。この場合における当該入居者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。
2 市長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。
(建替事業に伴う移転料の支払)
第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該市営住宅を明け渡したときは、その者に法第42条で定めるところによる移転料を支払うものとする。
(建替事業に係る家賃の特例)
第36条 市長は、第34条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第5項、第26条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第5項、第26条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(市営住宅の明渡請求)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が第13条第1項、第14条第1項、第22条及び第23条の規定に違反したとき。
(5) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知するものとする。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
7 第29条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第38条第1項の請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第38条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。
(市営住宅の検査)
第39条 市営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の市営住宅を明け渡そうとする者は、第23条第3項ただし書の規定により市長の承認を得て市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第3章 改良住宅等の管理
(入居者資格等)
第40条 市長は、改良住宅を建設したときは、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者を入居させるものとする。
2 前項の改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった改良住宅があるときは、次の各号(第6条の老人等にあっては第2号及び第3号、被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者は当該改良住宅に入居することができる。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第12条後段の規定により読み替えて準用される場合 13万9,000円
ロ 前号に掲げる場合以外の場合 改良法施行令第12条の規定により読み替えて準用される場合 11万4,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備するものとみなす。
(家賃)
第41条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条に規定する月割額(以下「家賃基本額」という。)とする。
2 前項の家賃は、第45条において準用する第15条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき政令第2条に規定する方法により算出した額(次条の規定により収入超過者と認定された場合にあっては、政令第8条の規定により算出した額。以下「応能額」という。)が家賃基本額に満たないときは、当該家賃基本額から当該応能額を減じた額を減じるものとする。
3 第17条及び第18条の規定は第1項の家賃について準用する。この場合において第18条第1項中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項」とあるのは、「第45条において準用する第38条第1項」と読み替えるものとする。
(収入超過者の認定)
第42条 市長は、毎年度、認定収入の額が第40条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨通知するものとする。
(割増賃料)
第43条 市長は、前条の規定により収入超過者と認定された入居者から、その認定の期間、毎月、次項及び第3項に規定する割増賃料を徴収するものとする。
2 前項の割増賃料は、家賃基本額に住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の区分に応じた中段に定める区分に応じ、それぞれ下段に定める倍率を乗じた額とする。
3 前項の割増賃料は、応能額が家賃基本額に当該割増賃料を加えた額に満たないときは、当該家賃基本額に当該割増賃料を加えた額から応能額を減じた額(応能額が家賃基本額に満たないときは、当該割増賃料の額)を減じるものとする。
4 第41条第2項及び第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。
(徴収家賃の限度額)
第44条 第41条第2項の規定により算出した家賃額又は当該家賃額に前条第3項の規定により算出した割増賃料を加えた額が、近傍同種の住宅の家賃を超えるときは、近傍同種の住宅の家賃を限度とする。
(管理に関する規定の準用)
第45条 改良住宅の管理については、第40条から前条までの規定によるほか、改良住宅を市営住宅とみなして、第4条、第5条及び第8条から第10条まで、第12条から第15条まで、第19条から第23条まで、第24条第2項及び第3項、第30条、第32条、第38条並びに第39条(第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、第40条第1項の規定による改良住宅に入居させるべき者が当該改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅等」とあるのは「改良住宅等」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、第24条第2項中「前項」とあり同条第3項中「第1項」とあるのは「第42条」と、第32条中「第16条第1項若しくは第5項、第26条第1項又は第29条第1項」とあるのは「第41条第2項、第43条第2項若しくは第3項」と、「第17条(第26条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第41条第3項又は第43条第4項において準用する第17条」と、「第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条」とあるのは「第30条」と、「第34条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第43条第1項の規定による割増賃料の決定」と読み替えるものとする。
第4章 社会福祉事業への活用
(社会福祉法人等の使用)
第46条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。
(使用手続)
第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可する場合は許可する旨及び市営住宅の使用可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨及びその理由を通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により使用を許可する場合において、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料等)
第48条 市営住宅を第46条の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。
2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、市営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。
3 許可法人等は、第20条に規定する費用を負担するものとする。
(使用状況等の報告等)
第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、市営住宅の使用状況を報告させることができる。
2 許可法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
3 許可法人等は、現に市営住宅を使用している者の使用状況について十分な注意を払い、市営住宅の適正かつ合理的な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(使用許可の取消し)
第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅建替事業の施行に伴い市営住宅を除却するとき。
(3) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(市営住宅の管理の準用)
第51条 第18条、第20条から第23条まで、及び第39条の規定は、許可法人等に使用させる場合の市営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第18条第1項中「第12条第5項の入居可能日」とあるのは「第47条第2項の使用可能日」と、「第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは「第50条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第4項中「市営住宅に入居した」とあるのは「市営住宅の使用を開始した」と、第23条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
第5章 中堅所得者等に供する住宅としての活用
(使用許可)
第52条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第53条 市長は、市営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(入居者資格)
第54条 第52条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条に定める者
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(家賃)
第55条 第52条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項若しくは第5項、第26条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定めるものとする。
2 前項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第56条 第52条から前条までに定めるもののほか、第8条、第12条から第14条まで、第18条から第23条まで、第33条第1項前段、第2項及び第3項、第38条並びに第39条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の市営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第54条」と、第18条第1項中「第28条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。
第6章 駐車場の管理
(使用許可)
第57条 市営住宅の共同施設として整備され、又は改良住宅の入居者が使用する自動車の保管場所として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第58条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅又は改良住宅の入居者(第52条の規定により使用する者を含む。以下この章において同じ。)若しくは同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第38条第1項第1号から第5号(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)までのいずれの場合にも該当しないこと。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(5) 前各号に定める者のほか、市長が特別の事情があると認める者
(使用の申込み)
第59条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
(使用者の決定)
第60条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者にその旨及び使用可能日を通知するものとする。
2 前項の場合において、使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画を超えるとき又は1住戸で2区画以上の使用の申込みがある場合は、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者に特別な事情がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は他の者に優先して当該駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第61条 駐車場の毎月の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除した額に100分の108を乗じて得た額以下で、近傍同種の駐車場の使用料を限度として定める。
(1) 駐車場の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間20年で償却するものとして算出した額
(2) 修繕費及び管理事務費
(3) 地代相当額 地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する近傍類似の土地の固定資産評価相当額に100分の5を乗じて得た額
2 前項の駐車場の使用料は、1区画につき月額2,670円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(使用料の免除)
第62条 市長は、前条の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、駐車場の使用料を免除することができる。
(使用の制限等)
第63条 使用者は、駐車場を他の者に貸与し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 使用者は、駐車場を駐車場以外の用途に使用してはならない。
3 使用者は、駐車場を改造し、又は工作物を設置してはならない。
4 使用者は、駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
(使用許可の取消し)
第64条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 第22条(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)及び前条の規定に違反したとき。
(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。
(準用)
第65条 第18条、第22条、第33条、第34条及び第39条第1項の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「市営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第18条中「家賃」とあるのは「使用料」と、第22条中「市営住宅等」とあるのは「駐車場」と、第33条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第34条第1項中「市営住宅への入居」とあるのは「駐車場の使用」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第66条 市長は、法第33条第1項改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市営住宅監理員を置く。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び改良住宅の管理に関する事務をつかさどり、それらを良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
4 市長は、市営住宅監理員の事務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
5 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
6 市営住宅管理人に対しては、毎年度予算の範囲内において、必要な報償を支給する。
7 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第67条 市長は、市営住宅及び改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に使用している市営住宅及び改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(警察署長の意見の聴取)
第68条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
(1) 第8条第2項(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第13条第1項(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第14条第1項(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第60条第1項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 市長は、市営住宅及び改良住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該住宅の入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(敷地の目的外使用)
第69条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。
(罰則)
第70条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(砂川市公営住宅管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 砂川市公営住宅管理条例(昭和35年条例第6号)
(2) 砂川市改良住宅管理条例(昭和56年条例第37号)
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第5条から第7条まで、第13条から第17条まで、及び第22条から第38条までの規定は、適用せず、前項の規定による廃止前の砂川市公営住宅管理条例(以下「旧公営住宅管理条例」という。)第4条、第5条、第11条から第13条まで、第19条から第29条まで及び第31条の規定は、なおその効力を有する。
4 この条例の施行の際現に供給している改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、第41条から第44条の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の砂川市改良住宅管理条例(以下「旧改良住宅管理条例」という。)第2条において準用する旧公営住宅管理条例第11条、第24条及び第28条の規定は、なおその効力を有する。
5 第16条第1項、第26条第1項、第29条第1項又は第41条若しくは第43条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅及び附則第4項の改良住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第16条又は第17条の規定による家賃の額が旧公営住宅管理条例第11条から第13条(旧改良住宅管理条例第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)までの規定による家賃の額を超える場合にあっては第16条又は第17条の規定による家賃の額から旧公営住宅管理条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧公営住宅管理条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を加えた額とし、その者に係る第26条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧公営住宅管理条例第11条から第13条までの規定による家賃の額に旧公営住宅管理条例第28条(旧改良住宅管理条例第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては第26条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧公営住宅管理条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧公営住宅管理条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧公営住宅管理条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び旧公営住宅管理条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5  

平成12年度

0.75


7 平成10年4月1日前に旧公営住宅管理条例又は旧改良住宅管理条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
(入居者資格の特例)
8 当分の間、市営住宅に係る第6条の規定の適用については、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。
(砂川市公職員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
9 砂川市公職員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第2条及び別表第1(第2条関係)中「砂川市公営住宅入居者選考委員会委員」を「砂川市営住宅入居者選考委員会委員」に改める。
附 則(平成12年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)、(2) (略)
(3) 第10条中砂川市営住宅管理条例第11条及び第45条の改正規定 平成12年9月1日
(4)〜(7) (略)
(罰則に関する経過措置)
3 第10条中砂川市営住宅管理条例第65条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
附 則(平成12年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第42号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例を施行するため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月15日条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行し、同日以降に入居の決定、同居の承認、入居の承継の承認及び駐車場の使用の決定をするものから適用する。
附 則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月13日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第61条第1項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。