第2条 臨時の職又は緊急の場合で市長が必要と認め、事務又は単純労務に従事する職員を臨時職員という。
2 臨時職員(日々雇用の労務員を除く。)は、雇用管理上次の2種に区分する。
(2) 前項に定める勤務時間よりも相当程度短い時間を勤務する者で、業務の内容が単純、反復的な補助的業務で、かつ、恒常的に存在する業務のために雇入れられる者(以下「パートタイム職員」という。)
第3条 臨時職員の登録を受けようとする者は、臨時職員登録願書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の願書を提出した者の中から適当と認める者を選考したときは、臨時職員登録通知書(
別記第2号様式)を送付し、臨時職員登録簿(
別記第3号様式)に登録する。
3 登録の有効期限は、登録決定の日から1年とする。ただし、市長が適当と認めるときは、引き続き登録を更新することができる。
第4条 臨時職員を必要とする所属長は、臨時職員任用(期間更新)申請書(
別記第4号様式)により市長の承認を得なければならない。
2 市長は、所属長から申請書の提出があったときは、その必要の有無を審査し、必要があると認めたときは、あらかじめ登録された候補者の中から任用するものとする。ただし、登録された候補者の中に適任者がいないときは、それ以外の者から任用することができる。
4 任用期間は6月以内とする。ただし、業務執行上やむを得ない場合に限り、市長の承認を得て1年を超えない期間で更新することができる。
5 日々雇用する者については、第1項及び第3項の規定にかかわらず臨時職員任用(期間更新)申請書、臨時職員任用通知書及び臨時職員任用承諾書を省略することができる。
第5条 臨時職員の賃金は、別に定める基準により支給する。
2 臨時職員の時間外勤務及び休日勤務は原則として認めない。ただし、市長の承認を得て当該勤務を行う場合には、前項の1時間当たりの額に100分の125を乗じて得た額(この場合において、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数が50銭以上のときはこれを1円とし、50銭未満のときはこれを切り捨てる。)を支給することとし、その他の諸手当は支給しない。
3 賃金の計算期間は、月の初日から末日までの分を翌月の15日(その日が休日及び勤務を要しない日に当たるときは順次これを繰り上げる。)に支給するものとする。ただし、月の途中において期間満了、退職する者又は日々雇用の者について市長が必要と認めたときは、適宜繰り上げて支給する。
4 賃金の計算期間における合計勤務時間数(第2項の勤務時間は別に計算した合計勤務時間数)に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
5 通勤のため自動車その他交通用具を使用することを常例とし、通勤距離が片道2キロメートル以上の者に、勤務日数に別に定める額を乗じた額を支給する。
第6条 臨時職員を公務のため旅行させるときは、
砂川市職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第2号)の規定を準用し、同条例別表第1の2級の額を支給する。
第7条 臨時職員の勤務時間は、正規職員の勤務時間内とする。ただし、パートタイム職員の勤務時間は、1日6時間以内とする。
2 休憩時間は1時間とし、休日及び週休日は正規職員に準ずるものとする。
3 勤務の確認は、臨時職員勤務簿(
別記第7号様式)により所属長が行うものとする。
6 その他の勤務条件については、
労働基準法の定めるところによる。
第9条 期間更新により、年間を通して雇用することが予定されている臨時職員については、健康診断を実施する。
3
健康保険法(大正11年法律第70号)、
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。)及び
雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく資格要件を有する場合は、これらの保険に加入させるものとする。
2 臨時職員取扱規程(平成元年訓令第6号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の臨時職員取扱規程の規定により現に任用又は登録されている者は、この規則により任用又は登録されたものとみなす。

別記第1号様式
(第3条第1項関係)
別記第2号様式
(第3条第2項関係)
別記第3号様式
(第3条第2項関係)
別記第4号様式
(第4条第1項関係)
別記第5号様式
(第4条第3項関係)
別記第6号様式
(第4条第3項関係)
別記第7号様式
(第7条第3項関係)