○砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例
平成10年12月21日条例第32号
改正
平成11年6月25日条例第19号
平成11年11月30日条例第25号
平成11年11月30日条例第26号
平成12年3月31日条例第14号
平成12年12月1日条例第29号
平成13年12月1日条例第10号
平成14年3月20日条例第1号
平成14年3月20日条例第4号
平成14年12月2日条例第16号
平成15年3月31日条例第8号
平成15年11月28日条例第16号
平成16年3月24日条例第4号
平成16年12月27日条例第18号
平成17年11月30日条例第17号
平成18年3月27日条例第2号
平成18年3月27日条例第6号
平成19年12月17日条例第23号
平成20年6月17日条例第15号
平成20年9月22日条例第18号
平成23年9月20日条例第11号
平成24年3月30日条例第1号
平成25年12月17日条例第33号
平成26年3月26日条例第4号
平成27年9月15日条例第17号
平成28年3月17日条例第11号
平成28年9月13日条例第23号
平成30年3月15日条例第3号
砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例
砂川市公職員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、別に定めるものを除くほか、次に掲げる特別職に属する職員のうち非常勤のもの(以下「特別職の非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに監査委員
(2) 附属機関の委員その他の特別職の非常勤職員
(報酬)
第2条 特別職の非常勤職員には、月額又は日額をもって定める別表に掲げる報酬を支給する。ただし、常勤の職員として本市から給料の支給を受けている者が、特別職の非常勤職員の職を兼ねるときは、この限りでない。
(報酬支給の始期及び終期)
第3条 報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員に新たに就任した者には、その日から報酬を支給し、職務の異動等により月額で定められている報酬の額に変更が生じた特別職の非常勤職員には、その日から新たに定められた報酬を支給する。ただし、退任した日の属する月に再び同一の特別職の非常勤職員に就任した場合であって、その就任の日が退任した日の翌日であるときは、当該再び同一の特別職の非常勤職員に就任した者の報酬は、その翌月から支給する。
2 報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員が退任したときは、その日までの報酬を支給する。ただし、前項ただし書の規定の適用がある特別職の非常勤職員の当該退任した日の属する月の報酬は、その全額を支給する。
3 前項本文の規定にかかわらず、報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
4 第1項本文及び第2項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
5 報酬が日額で定められている特別職の非常勤職員の報酬は、会議その他の職務(以下「会議等」という。)に従事した日数に応じて、これを支給する。
(報酬の支給時期)
第4条 報酬の支給時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員に対しては、市長が定める日に毎月支給する。
(2) 報酬が日額で定められている特別職の非常勤職員に対しては、9月及び3月に支給する。ただし、職務日数の少ないものについては、会議等の職務従事の日に支給することができる。
(旅行による費用弁償)
第5条 特別職の非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、砂川市職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第2号。以下「旅費条例」という。)別表第1及び別表第3に規定する1級に区分する者に支給する額とする。この場合において、100キロメートル未満の地への日帰りの旅行に係る日当については、2分の1とする。
(会議等出席の費用弁償)
第6条 特別職の非常勤職員が会議等に出席したときは、費用弁償として旅費条例に定める旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の非常勤職員が市外居住者である場合は、前条第2項の例により算定した額を費用弁償として支給する。
(費用弁償の支給時期)
第7条 費用弁償の支給時期は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。ただし、前条に規定する会議等出席の費用弁償は、第4条に規定する報酬支給の時期に併せて支給することができる。
(支給方法)
第8条 この条例の規定による報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(砂川市議会議員期末手当支給条例の廃止)
2 砂川市議会議員期末手当支給条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する議会の議員の期末手当の計算の基礎となるべき在職期間には、この条例の施行の日の前日までにおける在職期間を通算する。
4 別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成19年4月30日までの間に限り、報酬の月額及び手当の計算の基礎となる報酬月額は次のとおりとする。
議長 月額 374,000円
副議長 月額 330,000円
議員 月額 302,000円
附 則(平成11年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第25号)
この条例中、第1条の規定は平成11年12月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月30日条例第26号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表(第2条関係)中公営住宅入居者選考委員会委員の項を削る改正規定は、平成12年9月1日から施行する。
(市の機関の要求により出頭、参加又は旅行した者の費用弁償条例の一部改正)
2 市の機関の要求により出頭、参加又は旅行した者の費用弁償条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「2,100円」を「1,000円」に改める。
附 則(平成12年12月1日条例第29号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年12月1日条例第10号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第1号抄)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第4号抄)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月2日条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成14年12月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第17号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日条例第15号抄)
(施行日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第18号抄)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬額

区分

報酬額(円)

備考

監査委員

議会選出委員

月額

41,400

  

識見を有する委員

月額

158,000

  

教育委員会委員

月額

56,700

  

選挙管理委員会委員

月額

30,600

委員長又は会長には、2,000円を加給する。

農業委員会委員

月額

39,900

公平委員会委員

日額

6,800

委員長又は会長には、700円を加給する。

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,800

国民健康保険運営協議会委員

日額

4,800

特別職報酬等審議会委員

日額

4,800

公害対策審議会委員

日額

4,800

公務災害補償等認定委員会委員

日額

4,800

公務災害補償等審査会委員

日額

4,800

防災会議委員

日額

4,800

国民保護協議会委員

日額

4,800

市史編さん委員会委員

日額

4,800

農業振興協議会委員

日額

4,800

民生委員推薦会委員

日額

4,800

障害支援区分審査会委員

日額

6,600

委員長には、300円を加給する。

表彰審査委員会委員

日額

4,800

委員長又は会長には、700円を加給する。

都市計画審議会委員

日額

4,800

住居表示審議会委員

日額

4,800

福祉施設整備審議会委員

日額

4,800

個人情報保護審査会委員

日額

4,800

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

4,800

情報公開審査会委員

日額

4,800

行政不服審査会委員

日額

4,800

生活安全推進委員会委員

日額

4,800

施設管理運営に関する審議会委員

日額

4,800

総合計画審議会委員

日額

4,800

行政改革推進委員会委員

日額

4,800

介護認定審査会委員

日額

12,000

会長には、4,900円を加給する。

社会教育委員

日額

4,800

委員長又は会長には、700円を加給する。

文化財保護審議会委員

日額

4,800

学校給食センター運営委員会委員

日額

4,800

青少年問題協議会委員

日額

4,800

スポーツ推進委員

日額

4,800

鳥獣被害対策実施隊員

日額

4,800

ヒグマ対策の出動には、3,700円を、猟銃によるヒグマ及びエゾシカの駆除には、1,800円を加給する。

専門委員

日額

4,800

  

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額