○砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例
砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例
砂川市公職員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第24号)の全部を改正する。
(1) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに監査委員
第2条 特別職の非常勤職員には、月額又は日額をもって定める
別表に掲げる報酬を支給する。ただし、常勤の職員として本市から給料の支給を受けている者が、特別職の非常勤職員の職を兼ねるときは、この限りでない。
第3条 報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員に新たに就任した者には、その日から報酬を支給し、職務の異動等により月額で定められている報酬の額に変更が生じた特別職の非常勤職員には、その日から新たに定められた報酬を支給する。ただし、退任した日の属する月に再び同一の特別職の非常勤職員に就任した場合であって、その就任の日が退任した日の翌日であるときは、当該再び同一の特別職の非常勤職員に就任した者の報酬は、その翌月から支給する。
2 報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員が退任したときは、その日までの報酬を支給する。ただし、前項ただし書の規定の適用がある特別職の非常勤職員の当該退任した日の属する月の報酬は、その全額を支給する。
3 前項本文の規定にかかわらず、報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
4 第1項本文及び第2項本文の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
5 報酬が日額で定められている特別職の非常勤職員の報酬は、会議その他の職務(以下「会議等」という。)に従事した日数に応じて、これを支給する。
第4条 報酬の支給時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 報酬が月額で定められている特別職の非常勤職員に対しては、市長が定める日に毎月支給する。
(2) 報酬が日額で定められている特別職の非常勤職員に対しては、9月及び3月に支給する。ただし、職務日数の少ないものについては、会議等の職務従事の日に支給することができる。
第5条 特別職の非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、
砂川市職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第2号。以下「旅費条例」という。)別表第1及び別表第3に規定する1級に区分する者に支給する額とする。この場合において、100キロメートル未満の地への日帰りの旅行に係る日当については、2分の1とする。
第6条 特別職の非常勤職員が会議等に出席したときは、費用弁償として
旅費条例に定める旅費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の非常勤職員が市外居住者である場合は、前条第2項の例により算定した額を費用弁償として支給する。
第7条 費用弁償の支給時期は、
旅費条例の適用を受ける職員の例による。ただし、前条に規定する会議等出席の費用弁償は、第4条に規定する報酬支給の時期に併せて支給することができる。
第8条 この条例の規定による報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
2 砂川市議会議員期末手当支給条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に在職する議会の議員の期末手当の計算の基礎となるべき在職期間には、この条例の施行の日の前日までにおける在職期間を通算する。
4
別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成19年4月30日までの間に限り、報酬の月額及び手当の計算の基礎となる報酬月額は次のとおりとする。
この条例中、第1条の規定は平成11年12月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表(第2条関係)中公営住宅入居者選考委員会委員の項を削る改正規定は、平成12年9月1日から施行する。
(市の機関の要求により出頭、参加又は旅行した者の費用弁償条例の一部改正)
2 市の機関の要求により出頭、参加又は旅行した者の費用弁償条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「2,100円」を「1,000円」に改める。
この条例中第1条の規定は平成14年12月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
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区分 | 報酬額(円) | 備考 |
監査委員 | 議会選出委員 | 月額 | 41,400 | |
識見を有する委員 | 月額 | 158,000 | |
教育委員会委員 | 月額 | 56,700 | |
選挙管理委員会委員 | 月額 | 30,600 | 委員長又は会長には、2,000円を加給する。 |
農業委員会委員 | 月額 | 39,900 |
公平委員会委員 | 日額 | 6,800 | 委員長又は会長には、700円を加給する。 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,800 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 4,800 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 4,800 |
公害対策審議会委員 | 日額 | 4,800 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 4,800 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 4,800 |
防災会議委員 | 日額 | 4,800 |
国民保護協議会委員 | 日額 | 4,800 |
市史編さん委員会委員 | 日額 | 4,800 |
農業振興協議会委員 | 日額 | 4,800 |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 4,800 |
障害支援区分審査会委員 | 日額 | 6,600 | 委員長には、300円を加給する。 |
表彰審査委員会委員 | 日額 | 4,800 | 委員長又は会長には、700円を加給する。 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 4,800 |
住居表示審議会委員 | 日額 | 4,800 |
福祉施設整備審議会委員 | 日額 | 4,800 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 | 4,800 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 4,800 |
情報公開審査会委員 | 日額 | 4,800 |
行政不服審査会委員 | 日額 | 4,800 |
生活安全推進委員会委員 | 日額 | 4,800 |
施設管理運営に関する審議会委員 | 日額 | 4,800 |
総合計画審議会委員 | 日額 | 4,800 |
行政改革推進委員会委員 | 日額 | 4,800 |
介護認定審査会委員 | 日額 | 12,000 | 会長には、4,900円を加給する。 |
社会教育委員 | 日額 | 4,800 | 委員長又は会長には、700円を加給する。 |
文化財保護審議会委員 | 日額 | 4,800 |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 4,800 |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 4,800 |
スポーツ推進委員 | 日額 | 4,800 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 4,800 | ヒグマ対策の出動には、3,700円を、猟銃によるヒグマ及びエゾシカの駆除には、1,800円を加給する。 |
専門委員 | 日額 | 4,800 | |
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する額 |