○砂川市印鑑条例施行規則
平成10年12月21日規則第33号
改正
平成23年2月28日規則第3号
平成24年6月29日規則第22号
砂川市印鑑条例施行規則
砂川市印鑑条例施行規則(昭和56年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は砂川市印鑑条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、次の各号に掲げる事項及び第4条の規定による確認をした後、これを受理するものとする。
(1) 申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、事実と相違ないこと。
(2) 条例第6条第1項に該当し、同条第2項各号に該当しないこと。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条ただし書及び条例第11条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届をいう。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条及び条例第11条第2項の規定による本人であることの確認は、次の各号に定めるもののいずれかの提出等を求めて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を添付したものの提示
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、申請者が本人であることを保証した書面の提出
(3) その他本人であることが確認できる資料の提示
(4) 前3号による確認が困難な場合は、市長が適当と認める方法
2 条例第4条及び条例第11条第2項の規定による代理人による申請が本人の意志に基づくものであることの確認は、前条に規定する代理人選任届の提出を求めることのほか、必要な聴き取りを行い、なお確認しがたいときは、郵送その他市長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会し、その回答を求めることにより行うものとする。
(印鑑登録票)
第5条 条例第5条に規定する印鑑登録票には、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(外国人に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録をする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、前項の登録をしたときは、登録番号順に印鑑登録者索引簿を作成し、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(押印に使用する印肉)
第6条 市長は、印鑑を押印するときは朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 市長は、条例第8条の規定により、汚損又はき損による印鑑登録証再交付の申請があったとき、又は条例第10条の規定により印鑑登録の廃止の申請があったときは、印鑑登録証及び当該申請書の記載事項を印鑑登録票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、印鑑登録証の交付若しくは登録廃止の手続を取らなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第8条 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付を受けた印鑑登録証を返還しなければならない。ただし、紛失等により印鑑登録証を返還できない場合は、その理由を記した書面を提出しなければならない。
(1) 条例第8条の規定により、印鑑登録証の再交付を受けようとするとき。
(2) 条例第9条の規定により、登録している印鑑を変更しようとするとき。
(3) 条例第10条の規定により、印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(4) その他条例第8条の規定により印鑑登録証の再交付を受けた後、紛失した印鑑登録証を発見したとき。
(印鑑登録の抹消)
第9条 市長は、条例第13条の規定により印鑑登録の抹消をしたときは、その理由及び年月日を印鑑登録票に記載し、第11条に規定するところにより保存しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第10条 条例第14条第3項に規定する規則で定める事項とは、第5条第2号から第5号までに掲げる事項とする。
(印鑑登録申請書等の様式)
第11条 印鑑の登録及び証明に係る申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第3条の規定による印鑑登録申請書、条例第9条の規定による印鑑登録変更申請書及び条例第10条の規定による印鑑登録廃止申請書 別記第1号様式
(2) 条例第3条及び条例第11条第1項の規定による代理人選任届 別記第2号様式
(3) 条例第4条並びに第4条の規定による照会書及び回答書 別記第3号様式
(4) 条例第5条の規定による印鑑登録票 別記第4号様式
(5) 条例第7条の規定による印鑑登録証 別記第5号様式
(6) 条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付申請書 別記第6号様式
(7) 条例第14条の規定による印鑑登録証明書 別記第7号様式
(8) 第5条第2項の規定による印鑑登録者索引簿 別記第8号様式
(文書の保存期間)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号、第2号、第3号及び第6号に規定する文書 申請又は届出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(2) 印鑑登録を抹消した印鑑登録票 抹消の事由が生じた日の属する年度の翌年度から3年
(3) 印鑑登録者牽引簿 永年
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第8号様式