砂川市選挙管理委員会規程(昭和34年選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。
3 指名推薦の方法による場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員全員の同意があった者を当選人とする。
4 委員長が決定したときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。
5 委員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。
第4条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員(以下「委員長職務代理者」という。)がその職務を代理する。
2 委員長は、委員長職務代理者を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
第5条 委員及び補充員が辞任しようとするときは、その旨を文書で委員長に申し出なければならない。
2 委員長が委員長の職又は委員を辞任しようとするときは、その旨を文書で委員長職務代理者に申し出なければならない。
第6条 委員長及び委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充員の中から補充したときは、委員長はその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、また同様とする。
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して文書で委員長に請求しなければならない。
4 委員の改選後最初に行われる委員会は、第2条の規定にかかわらず事務局長が招集する。
第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。
2 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。
第11条 委員長は、書記をして
別記様式により会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第12条 委員長は、法令に定めあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(3) 書記長及び書記の給与及び服務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。
第14条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を設置する。
第16条 事務局長は、委員長の命を受け職員を指揮監督し、局務を掌理する。
2 次長は、事務局長が不在のときその職務を代理するとともに、上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事、主幹及び係長は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
4 主査、主任及び主事は、上司の指示を受け分掌事務に従事する。
第17条 選挙係の所掌事務は、次の各号に掲げるところによる。
(9) 検察審査会審査員候補者予定者名簿及び裁判員候補者予定者名簿に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関する事項
第18条 選挙管理委員会の事務は、係長、次長及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については事務局長が専決することができる。
(4) 事務上の照会、調査及び資料の収集に関する事項
2 前項の専決事項のうち、あらかじめ事務局長が指定する事項については、次長が専決することができる。
第19条 前条第1項に規定する事務について、事務局長に事故あるとき、又は不在のときは次長がその事務を代決する。
2 前項の代決は、次の各号に定める場合に行い、異例、重要、新規及び予算の支出に属するものは代決することができない。
3 代決事務は、処理後速やかに「後閲」の表示をし、上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第20条 委員会及び委員長の行う告示は、
砂川市公告式条例(昭和25年条例第15号)の例による。
第21条 発送する文書には「砂選」の記号を付し、毎年1月から12月までの一連による文書番号を付さなければならない。
2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、
砂川市文書事務取扱規程(平成10年訓令第7号)の例による。
第22条 文書は、すべて事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与え、若しくは持出ししてはならない。
第23条 委員会、委員長及び委員長職務代理者並びに事務局長の公印は次のとおりとする。
第24条 事務局職員の任免、服務その他身分等の取扱いに関しては砂川市の一般職の例による。
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

別記様式
(第11条関係)