第2条 合議体は1であることから合議体の長は認定審査会の会長が兼ねる。また、合議体の長のその職務を代理した委員については、認定審査会の会長とみなす。
2 合議体の長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ指名した委員が職務を代理する。
4 会議の開催及び議決は、次に定めるところによる。
(1) 合議体は、これを構成する委員の過半数(合議体の長を含む。)が出席しなければ会議を開き議決することができない。
(2) 認定の審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努める。
その上で合議体の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは合議体の長の決するところによる。
5 審査判定の結果については、合議体の議決をもって、認定審査会の議決とする。
第3条 認定審査会は、
法第27条第8項及び
法第32条第4項の規定により、審査対象者について、認定調査票のうち基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下「認定基準等」という。)に照らして、審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。
2 認定審査会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。
3 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(1) 審査対象者が、委員の属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている場合
(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を記入した場合
4 認定審査会は、審査終了後、判定結果について
別紙様式により、速やかに市長へ報告する。
2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。
3 委員は、認定審査会終了後、審査判定に使用した資料を、持ち帰ることはできない。
第5条 認定審査会は、審査した事項について議事録を作成する。
第6条 認定審査会の事務局は、砂川市介護福祉課に置く。
第7条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。

別紙様式
(第3条第4項関係)