区分 |
単位 |
期間 |
単価(円) |
摘要 |
区分 |
単位 |
期間 |
単価(円) |
摘要 |
鉱工業用水 |
342,000 |
鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く。) |
||
鉱工業用水 |
342,000 |
鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く。) |
||
汽かん冷却用水 |
毎秒 0.1立方メートル |
1年間又は1使用期間 |
64,000 |
|
農産物加工用水 |
32,000 |
農業者が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
||
汽かん冷却用水 |
毎秒 0.1立方メートル |
1年間又は1使用期間 |
64,000 |
|
農産物加工用水 |
32,000 |
農業者が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
||
魚族養殖用水 |
95,000 |
|||
魚族養殖用水 |
95,000 |
|||
その他の用水 |
64,000 |
|||
その他の用水 |
64,000 |
区分 |
単位 |
単価及び算出方法 |
摘要 |
区分 |
単位 |
単価及び算出方法 |
摘要 |
工作物の伴う敷地 |
1平方メートル |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合は、20円) |
|
工作物の伴わない敷地 |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合は、10円) |
||
工作物の伴う敷地 |
1平方メートル |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合は、20円) |
|
工作物の伴わない敷地 |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合は、10円) |
||
田 |
10アール |
4,000円 |
|
畑 |
2,500円 |
||
採草及び放牧用敷地 |
600円 |
||
田 |
10アール |
4,000円 |
|
畑 |
2,500円 |
||
採草及び放牧用敷地 |
600円 |
||
管の埋設 |
1メートル |
25円 |
|
管の埋設 |
1メートル |
25円 |
|
電柱 |
1本 |
620円 |
単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。 |
電柱 |
1本 |
620円 |
単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。 |
鉄塔 |
1基 |
1,250円 |
|
鉄塔 |
1基 |
1,250円 |
区分 |
単位 |
単価(円) |
摘要 |
区分 |
単位 |
単価(円) |
摘要 |
土砂 |
130 |
||
土砂 |
130 |
||
砂 |
160 |
||
砂 |
160 |
||
切込砂利 |
1立方メートル |
160 |
|
砂利 |
160 |
栗石を含む。 |
|
切込砂利 |
1立方メートル |
160 |
|
砂利 |
160 |
栗石を含む。 |
|
玉石 |
210 |
||
玉石 |
210 |
||
転石 |
890 |
||
転石 |
890 |
||
芝草 |
1平方メートル |
50 |
|
芝草 |
1平方メートル |
50 |
|
木杭 |
1束 |
100 |
胴径0.3メートルで元口径0.04メートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
木杭 |
1束 |
100 |
胴径0.3メートルで元口径0.04メートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
粗朶 |
60 |
胴径0.3メートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
|
粗朶 |
60 |
胴径0.3メートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
|
帯梢 |
同(25本) |
100 |
1本につき元口径0.03メートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
帯梢 |
同(25本) |
100 |
1本につき元口径0.03メートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
凍氷 |
100キログラム |
50 |
|
雑草 |
70 |
||
凍氷 |
100キログラム |
50 |
|
雑草 |
70 |
||
その他 |
市長が定める額 |
||
その他 |
市長が定める額 |
区分 |
単位 |
単価 |
摘要 |
区分 |
単位 |
単価 |
摘要 |
鉱工業用水 |
毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 |
369,360円 |
鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 |
69,120円 |
||
農産物加工用水 |
34,560円 |
農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
|
魚族養殖用水 |
102,600円 |
||
鉱工業用水 |
毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 |
369,360円 |
鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 |
69,120円 |
||
農産物加工用水 |
34,560円 |
農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
|
魚族養殖用水 |
102,600円 |
||
鉱泉用水 |
1口につき1年 |
類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額 |
河川敷地占用料を徴収しない場合に限る。 |
鉱泉用水 |
1口につき1年 |
類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額 |
河川敷地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 |
毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 |
69,120円 |
|
その他の用水 |
毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 |
69,120円 |
区分 |
単位 |
単価 |
摘要 |
鉱工業用水 |
毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 |
376,200円 |
鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 |
70,400円 |
||
農産物加工用水 |
35,200円 |
農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
|
魚族養殖用水 |
104,500円 |
||
鉱泉用水 |
1口につき1年 |
類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
河川敷地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 |
毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 |
70,400円 |
区分 |
単位 |
単価及び算出方法 |
||
1月以上の占用 |
1月未満の占用 |
|||
区分 |
単位 |
単価及び算出方法 |
||
1月以上の占用 |
1月未満の占用 |
|||
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
||
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
||
第1種電柱 |
1本につき1年 |
350円 |
378円 |
|
第2種電柱 |
540円 |
583円20銭 |
||
第3種電柱 |
730円 |
788円40銭 |
||
第1種電話柱 |
320円 |
345円60銭 |
||
第2種電話柱 |
500円 |
540円 |
||
第3種電話柱 |
690円 |
745円20銭 |
||
その他の柱類 |
32円 |
34円56銭 |
||
第1種電柱 |
1本につき1年 |
350円 |
378円 |
|
第2種電柱 |
540円 |
583円20銭 |
||
第3種電柱 |
730円 |
788円40銭 |
||
第1種電話柱 |
320円 |
345円60銭 |
||
第2種電話柱 |
500円 |
540円 |
||
第3種電話柱 |
690円 |
745円20銭 |
||
その他の柱類 |
32円 |
34円56銭 |
||
鉄塔 |
1基につき1年 |
630円 |
680円40銭 |
|
鉄塔 |
1基につき1年 |
630円 |
680円40銭 |
|
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 |
外径が0.07メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
13円 |
14円4銭 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
19円 |
20円52銭 |
||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
28円 |
30円24銭 |
||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
38円 |
41円4銭 |
||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
57円 |
61円56銭 |
||
外径が0.3メートル以上のもの |
76円 |
82円8銭 |
||
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 |
外径が0.07メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
13円 |
14円4銭 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
19円 |
20円52銭 |
||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
28円 |
30円24銭 |
||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
38円 |
41円4銭 |
||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
57円 |
61円56銭 |
||
外径が0.3メートル以上のもの |
76円 |
82円8銭 |
||
鉄道及び軌道敷地 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
80円 |
86円40銭 |
|
農耕用敷地 |
近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき砂川市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額) |
|||
採草及び放牧用敷地 |
近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額) |
|||
漁業及び養殖用水面 |
20円 |
21円60銭 |
||
係船その他に係る水面 |
30円 |
32円40銭 |
||
鉄道及び軌道敷地 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
80円 |
86円40銭 |
|
農耕用敷地 |
近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき砂川市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額) |
|||
採草及び放牧用敷地 |
近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額) |
|||
漁業及び養殖用水面 |
20円 |
21円60銭 |
||
係船その他に係る水面 |
30円 |
32円40銭 |
||
鉱泉地 |
1口につき1年 |
類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額) |
||
鉱泉地 |
1口につき1年 |
類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額) |
||
その他の敷地 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
||
その他の敷地 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の108を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
区分 |
単位 |
単価及び算出方法 |
||
1月以上の占用 |
1月未満の占用 |
|||
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
||
第1種電柱 |
1本につき1年 |
350円 |
385円 |
|
第2種電柱 |
540円 |
594円 |
||
第3種電柱 |
730円 |
803円 |
||
第1種電話柱 |
320円 |
352円 |
||
第2種電話柱 |
500円 |
550円 |
||
第3種電話柱 |
690円 |
759円 |
||
その他の柱類 |
32円 |
35円20銭 |
||
鉄塔 |
1基につき1年 |
630円 |
693円 |
|
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 |
外径が0.07メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
13円 |
14円30銭 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
19円 |
20円90銭 |
||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
28円 |
30円80銭 |
||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
38円 |
41円80銭 |
||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
57円 |
62円70銭 |
||
外径が0.3メートル以上のもの |
76円 |
83円60銭 |
||
鉄道及び軌道敷地 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
80円 |
88円 |
|
農耕用敷地 |
近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき砂川市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) |
|||
採草及び放牧用敷地 |
近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) |
|||
漁業及び養殖用水面 |
20円 |
22円 |
||
係船その他に係る水面 |
30円 |
33円 |
||
鉱泉地 |
1口につき1年 |
類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) |
||
その他の敷地 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
区分 |
単位 |
単価 |
摘要 |
区分 |
単位 |
単価 |
摘要 |
土砂 |
1立方メートル |
140円40銭 |
客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
砂 |
172円80銭 |
直径0.5センチメートル未満のもの |
|
切込砂利 |
直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの |
||
砂利 |
直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの |
||
栗石 |
直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの |
||
玉石 |
226円80銭 |
直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの |
|
転石 |
961円20銭 |
直径30センチメートル以上のもの |
|
土砂 |
1立方メートル |
140円40銭 |
客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
砂 |
172円80銭 |
直径0.5センチメートル未満のもの |
|
切込砂利 |
直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの |
||
砂利 |
直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの |
||
栗石 |
直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの |
||
玉石 |
226円80銭 |
直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの |
|
転石 |
961円20銭 |
直径30センチメートル以上のもの |
|
その他の河川産出物 |
市長が定める額 |
||
その他の河川産出物 |
市長が定める額 |
区分 |
単位 |
単価 |
摘要 |
土砂 |
1立方メートル |
143円 |
客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
砂 |
176円 |
直径0.5センチメートル未満のもの |
|
切込砂利 |
直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの |
||
砂利 |
直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの |
||
栗石 |
直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの |
||
玉石 |
231円 |
直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの |
|
転石 |
979円 |
直径30センチメートル以上のもの |
|
その他の河川産出物 |
市長が定める額 |