第4章 普通河川に関する費用(第17条―第24条)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通河川
河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。
(3) 河川敷地 本市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止めその他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
第3条 市長は、普通河川の本市と他の市町との境界に係る部分については、当該関係市町長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、市長が他の市町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、市長は、当該関係市町長に代わってその権限を行い、関係市町長が本市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該関係市町長は、市長に代わってその権限を行うものとする。
第4条 河川管理施設又は第8条の許可を受けて設置される同条第3号の工作物の構造について普通河川の管理上必要とされる技術的基準は、普通河川管理者が別に定める。
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
第6条 普通河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。
第7条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川管理者が管理上有害と認める行為
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 普通河川において、土石その他の産出物を採取すること。
(6) 普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の普通河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の管理上支障を及ぼすおそれのある行為(他の法令による許可等を受けた行為を除く。)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について他の法令の規定による認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第10条 第8条第1号、第2号又は第4号の行為に係る同条の許可に基づく権利は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第5条による河川工事の施行を承認された者、第6条により河川工事の施行を命じられた者及び第8条による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第5条の承認若しくは第6条の命令若しくは第8条第1号、第2号、第4号、第7号若しくは第8号の許可に基づく権利義務を承継し、又は第8条第3号、第5号若しくは第6号の許可に係る工作物、草木若しくは土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは草木の栽植をすべき土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による承認、命令及び許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
第12条 第8条第3号の規定による許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川の管理を確保するため必要な最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付することができる。
第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例の規定に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川の管理上必要な報告を徴し、又はこの条例の規定による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 洪水その他の自然現象により普通河川の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
第16条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 普通河川管理者は、第1項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
第17条 普通河川の管理に要する費用は、この条例及び他の法令に特別の定めがある場合を除き、本市の負担とする。
第18条 市長は、普通河川の本市と他の市町との境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき当該関係市町長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、当該関係市町長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
第19条 第5条、第6条及び第12条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に関する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
第21条 市長は、第8条第1号、第2号又は第4号の規定による許可を受けた者から
別表により算定して得た額に100分の108を乗じて得た額の流水占用料、河川敷地占用料(占用に係る許可の期間が1月以上のものにあっては、
別表により算定して得た額)及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。この場合において、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 流水占用料及び河川敷地占用料の額は、年割で算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは、月割で計算する。この場合において、1月に満たない期間があるときは、これを1月とする。
第22条 第8条第1号、第2号又は第4号の規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が収益を目的としない事業のために行う流水の占用、河川敷地の占用又は土石その他の河川産出物の採取(以下「占用等」という。)
(2) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う河川敷地の占用
(3) その他市長が特別の事由があると認める占用等
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第21条の規定により徴収した占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) その他市長がやむを得ないと認める特別の事由が生じたとき。
第24条 前3条の規定は、
河川法第100条に規定する準用河川の占用等に係る占用料等についてこれを準用する。
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、同条第1号の行為をした者
(2) 第8条の許可を受けないで、同条第1号、第3号、第5号又は第6号の行為をした者
2 詐欺その他不正な手段により、第8条第1号、第3号、第5号又は第6号の行為について、同条の許可を受けた者は、20万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、同条第2号の行為をした者
(2) 第8条の許可を受けないで、同条第7号の行為をした者
(3) 第9条第1項又は第2項に規定する届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の行為について、同条の許可を受けた者
(5) 第14条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
第27条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
(普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例の廃止)
2 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第1号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。
4 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継ぎのあったものを除く。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条及び別表(第21条関係)の改正規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
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区分 | 単位 | 期間 | 単価(円) | 摘要 |
鉱工業用水 | | | 342,000 | 鉱工業経営に必要な用水 (汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 | 毎秒 0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000 | |
農産物加工用水 | 32,000 | 農業者が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
魚族養殖用水 | | | 95,000 | |
その他の用水 | | | 64,000 | |
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
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区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合は、20円) | |
工作物の伴わない敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合は、10円) | |
田 | 10アール | 4,000円 | |
畑 | 2,500円 | |
採草及び放牧用敷地 | 600円 | |
管の埋設 | 1メートル | 25円 | |
電柱 | 1本 | 620円 | 単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。 |
鉄塔 | 1基 | 1,250円 | |
1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
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区分 | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
土砂 | | 130 | |
砂 | | 160 | |
切込砂利 | 1立方メートル | 160 | |
砂利 | 160 | 栗石を含む。 |
玉石 | | 210 | |
転石 | | 890 | |
芝草 | 1平方メートル | 50 | |
木杭 | 1束 | 100 | 胴径0.3メートルで元口径0.04メートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
粗朶 | | 60 | 胴径0.3メートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
帯梢 | 同(25本) | 100 | 1本につき元口径0.03メートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
凍氷 | 100キログラム | 50 | |
雑草 | 70 | |
その他 | | 市長が定める額 | |
1件が1立方メートル、1平方メートル、1束及び100キログラム未満のものである場合は、それぞれ1立方メートル、1平方メートル、1束及び100キログラムとして計算する。