第2条 任命権者は、
法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体であって、必要と認めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 市が出資している団体又は市内に主たる事務所を有する団体
(2) 前号に掲げるもののほか、当該団体の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、援助又は配慮を行うことが必要である団体
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(5)
地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務内容の報告等に関する事項
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が
法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(5) 派遣職員が
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
第4条 派遣職員については、
法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、
給与条例等の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の特例)
第7条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣した派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の当該年度における復帰後の処遇の状況を市長に報告しなければならない。
1 この条例中第1条、次項及び第6項の規定は平成14年12月1日から、第2条及び附則第3項から第5項までの規定は平成15年4月1日から施行する。