○砂川市情報公開条例施行規則
平成14年3月20日規則第6号
改正
平成17年1月28日規則第1号
平成28年3月31日規則第33号
砂川市情報公開条例施行規則
砂川市公文書公開条例施行規則(平成8年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砂川市情報公開条例(平成8年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書)
第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記第1号様式)によるものとする。
(公文書公開等の決定通知)
第3条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の公開をすることと決定した場合 公文書公開決定通知書(別記第2号様式
(2) 公文書の公開をしないことと決定した場合 公文書非公開決定通知書(別記第3号様式
(3) 公文書の一部公開をすることと決定した場合 公文書一部公開決定通知書(別記第4号様式
2 条例第7条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第4条 条例第11条の規定により公開請求を拒否するときは、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記第6号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第5条 条例第12条第1項及び第2項の規定により、第三者に意見書の機会を付与するときは、公文書公開決定等に係る意見照会書(別記第7号様式)、公文書公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(別記第8号様式)及び公文書公開決定等に係る意見書(別記第9号様式)によるものとする。
2 条例第12条第3項の規定による第三者への通知(条例第18条において準用する場合を含む。)は、公文書公開決定第三者あて通知書(別記第10号様式)によるものとする。
(公文書公開の実施)
第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求があった公文書1件につき1部とする。
2 市長は、公文書の閲覧をする者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の負担)
第7条 条例第15条に規定する費用の額は次のとおりとする。
(1) 複写機により普通紙に白黒で複写したもの 1枚につき10円
(2) 複写機により普通紙にカラーで複写したもの 1枚につき50円
(3) 電磁的記録を普通紙に白黒で出力したもの 1枚につき10円
(4) 電磁的記録を普通紙にカラーで出力したもの 1枚につき50円
(5) 写しの送付 当該写しの郵送に要した費用
(諮問をしたときの通知)
第8条 条例第17条の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記第11号様式)によるものとする。
(公文書目録等の作成)
第9条 実施期間は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第27条の規定による公表は、次に掲げる事項を告示し、又は広報紙に掲載して行うものとする。
(1) 公文書の公開請求の状況
(2) 請求に対する決定の状況
(3) 不服申立ての状況
(4) その他必要と認められる書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(砂川市公文書公開審査会規則の一部改正)
2 砂川市公文書公開審査会規則(平成8年規則第18号)の一部を次のように改める。
題名を次のように改める。
砂川市情報公開審査会規則
第1条中「砂川市公文書公開条例」を「砂川市情報公開条例」に、「第12条第6項」を「第19条第5項」に、「砂川市公文書公開審査会」を「砂川市情報公開審査会」に改める。
附 則(平成17年1月28日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第3条第1項関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第3条第1項関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第3条第1項関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第3条第2項関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第4条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第5条第1項関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第5条第1項関係)
別記第8号様式
別記第9号様式(第5条第1項関係)
別記第9号様式
別記第10号様式(第5条第2項関係)
別記第10号様式
別記第11号様式(第8条関係)
別記第11号様式