砂川市公文書公開条例施行規則(平成8年規則第17号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、
砂川市情報公開条例(平成8年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(
別記第1号様式)によるものとする。
第3条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の公開をすることと決定した場合 公文書公開決定通知書(
別記第2号様式)
(2) 公文書の公開をしないことと決定した場合 公文書非公開決定通知書(
別記第3号様式)
(3) 公文書の一部公開をすることと決定した場合 公文書一部公開決定通知書(
別記第4号様式)
2 条例第7条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(
別記第5号様式)により行うものとする。
第4条 条例第11条の規定により公開請求を拒否するときは、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(
別記第6号様式)によるものとする。
第5条 条例第12条第1項及び第2項の規定により、第三者に意見書の機会を付与するときは、公文書公開決定等に係る意見照会書(
別記第7号様式)、公文書公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(
別記第8号様式)及び公文書公開決定等に係る意見書(
別記第9号様式)によるものとする。
2 条例第12条第3項の規定による第三者への通知(条例第18条において準用する場合を含む。)は、公文書公開決定第三者あて通知書(
別記第10号様式)によるものとする。
第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求があった公文書1件につき1部とする。
2 市長は、公文書の閲覧をする者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第7条 条例第15条に規定する費用の額は次のとおりとする。
(1) 複写機により普通紙に白黒で複写したもの 1枚につき10円
(2) 複写機により普通紙にカラーで複写したもの 1枚につき50円
(3) 電磁的記録を普通紙に白黒で出力したもの 1枚につき10円
(4) 電磁的記録を普通紙にカラーで出力したもの 1枚につき50円
第8条 条例第17条の規定による通知は、審査会諮問通知書(
別記第11号様式)によるものとする。
第9条 実施期間は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
第10条 条例第27条の規定による公表は、次に掲げる事項を告示し、又は広報紙に掲載して行うものとする。
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 砂川市公文書公開審査会規則(平成8年規則第18号)の一部を次のように改める。
第1条中「砂川市公文書公開条例」を「
砂川市情報公開条例」に、「第12条第6項」を「第19条第5項」に、「砂川市公文書公開審査会」を「砂川市情報公開審査会」に改める。

別記第1号様式
(第2条関係)
別記第2号様式
(第3条第1項関係)
別記第3号様式
(第3条第1項関係)
別記第4号様式
(第3条第1項関係)
別記第5号様式
(第3条第2項関係)
別記第6号様式
(第4条関係)
別記第7号様式
(第5条第1項関係)
別記第8号様式
(第5条第1項関係)
別記第9号様式
(第5条第1項関係)
別記第10号様式
(第5条第2項関係)
別記第11号様式
(第8条関係)