(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
2 委員会は、校長に対し出席停止の意見具申について説明を求めることができる。
第3条 委員会は、出席停止の命令に関して次条に定める意見聴取等の手続きを開始したときは、速やかに
別記第2号様式により校長にその旨を通知しなければならない。
第4条 規則第39条の3第3項の規定による保護者の意見聴取は、教育長が指名する事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
2 意見聴取は、保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合又はその他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
第5条 規則第39条の3第3項の規定による児童生徒の意見聴取は、教育長が指名する事務局の職員又は児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
2 意見聴取は、当該児童生徒と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合又はその他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
第6条 委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
第7条 委員会は、出席停止を命ずる場合は、出席停止命令書(
別記第3号様式)を当該児童生徒の保護者に交付しなければならない。
2 委員会は、出席停止の命令を決定したときは、
別記第4号様式によりその旨を校長に通知しなければならない。
第8条 委員会は、出席停止を決定するにあたり、不当に長期に及ぶ期間を定めてはならない。
第9条 委員会は、児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
2 委員会は、当該保護者に対し、適切な監護の在り方についての指導及び支援など、必要な措置を講ずることができる。
第10条 校長は、速やかに校内秩序を回復し、他の児童生徒に対する指導を行うなど、出席停止となった児童生徒の学校生活が適切に再開されるよう必要な措置を講じなければならない。
第11条 校長は、出席停止となった児童生徒に対して出席停止の解除又はその期間の短縮を行うことが適当と認めたときは、速やかに
別記第5号様式により委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の規定による申出を受け、かつ出席停止の期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めたときは、出席停止の解除又はその期間の短縮を行うことができる。
3 委員会は、前項の規定による決定を行ったときは、直ちに
別記第6号様式により当該児童生徒の保護者にその旨を通知しなければならない。
第12条 校長は、性行不良による児童生徒の出席停止の趣旨について、児童生徒及び保護者の適切な理解が図られるよう、その周知に努めなければならない。

別記第1号様式
(第2条関係)
別記第2号様式
(第3条関係)
別記第3号様式
(第7条関係)
別記第4号様式
(第7条第2項関係)
別記第5号様式
(第11条関係)
別記第6号様式
(第11条第3項関係)