砂川市街路灯補助規則(昭和48年規則第10号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、防犯灯を設置し、又は維持する団体に対し補助金を交付することにより、市内の夜間における交通の安全及び治安の維持を図ることを目的とする。
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路
道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般公衆の通行の用に供されている土地で市長が認めたものをいう。
(2) 防犯灯 道路を照明する目的で設置された第5条の設置基準に基づく照明施設をいう。
(3) 設置費 防犯灯の新設又は取替工事に必要とする経費で団体が支出したものをいう。ただし、取替の場合については、設置後5年を経過したもの又は緊急性が高いと認められるものの取替に要する経費をいう。
(4) 維持費 電気供給事業者に支払う電気使用料をいう。
第3条 市長は、市内において防犯灯を設置又は維持する団体に対し、設置費若しくは維持費を補助する。
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる割合によって算出した額とする。
(1) 設置費については、次の区分により算出した額とする。
ア 既存の電柱及び灯柱に設置する場合は、工事費の2分の1以内の額とし、新設工事の場合は25,000円、取替工事の場合は19,500円を上限とする。
イ 灯柱を新設して設置する場合は、灯柱の設置に係る工事費の2分の1以内の額に、アに規定する額を加えた額とする。
(2) 維持費については、次条の設置基準により認定した防犯灯に要する年間電気料の80パーセント以内の額。ただし、市長が認めたものはこの限りでない。
第5条 防犯灯の設置基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 照明器具の使用電力は、100ワット以内で電柱添架とする。ただし、設置箇所に電柱がないときは地中埋設部分に防腐措置をほどこしている灯柱に設置することができる。
(3) 照明器具の設置箇所は、地上から4.5メートル以上とする。
第6条 防犯灯の設置費に係る補助を受けようとする者は、設置計画書(
別記第1号様式)を、補助を受けようとする年度の前年の11月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の期限までに設置計画書を提出することなく、老朽化等緊急の必要性により防犯灯の取替等を計画及び実施した者で市長が認めたものについては、取替等を実施した日以後の最初の11月末日までに設置計画書を提出することができる。
第7条 防犯灯の設置費について補助を受けようとする者は、その設置工事に着手する1か月前までに防犯灯設置費補助申請書(
別記第2号様式)により申請しなければならない。ただし、前条第2項に規定する者については、この限りでない。
2 防犯灯の維持費について補助を受けようとする者は、市長が指定する日までに、上期分については電気使用料1年間分の領収書を添えて防犯灯維持費補助申請書(
別記第3号様式の1)により、下期分については防犯灯維持費補助申請書(
別記第3号様式の2)により申請しなければならない。
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、補助を決定したときは、補助指令書(
別記第4号様式)により通知する。
第9条 防犯灯を設置する者は、工事が完了してから1か月以内に市長に報告するものとする。ただし、第6条第2項に規定する者については、この限りでない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、工事の検定を行い、工事検定書(別記様式第5号)を作成するものとする。
第10条 防犯灯設置に係る補助の決定を受けた者は、補助金受理後1か月以内に、関係領収書等を添付して、防犯灯設置決算書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
第11条 市長は、防犯灯設置台帳(
別記第7号様式)を備え付け、防犯灯の設置状況を明らかにするものとする。
第12条 市長は、補助の決定を受けた者が、次の各号に該当する場合は、補助を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助を受けることについて、不正の行為があった場合
(2) その他補助することが、不適当と認められる事実があった場合
第13条 防犯灯を維持する者は、常に防犯灯の照明を良好な状態で管理するものとする。
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
2 第4条第2号の規定による補助については、当分の間、年間電気使用料の20%に相当する額を防犯灯を維持する団体に属する世帯数で除した額が1,200円を超えるときは、年間電気使用料から当該世帯数に1,200円を乗じた額を減じた額を補助金額とする。
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際、現に防犯灯の設置計画書を市長に提出しているものについては、なお従前の例による。

別記第1号様式
(第6条関係)
別記第2号様式
(第7条関係)
別記第3号様式の1
(第7条関係)
別記第3号様式の2
(第7条関係)
別記第4号様式
(第8条関係)
別記第5号様式
(第9条関係)
別記第6号様式
(第12条関係)
別記第7号様式
(第13条関係)