○砂川市予算の編成及び執行に関する規則 平成17年3月31日規則第22号 改正 平成18年1月13日規則第1号 平成18年9月29日規則第45号 平成18年12月29日規則第57号 平成19年3月30日規則第8号 平成19年5月16日規則第16号 平成20年3月31日規則第18号 平成22年3月31日規則第8号 砂川市予算の編成及び執行に関する規則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及 び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項 を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 部長等 砂川市事務分掌条例(昭和52年条例第18号)第1条に規定する部の長、 教育委員会教育次長並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局の 長をいう。 (2) 課長等 砂川市事務分掌規則(平成10年規則第16号)に規定する課長並びにふれ あいセンター所長、会計課長、議会事務局次長、監査事務局局長、選挙管理委員会事 務局次長、公平委員会事務局次長、農業委員会事務局次長、学務課長、社会教育課長、 スポーツ振興課長、公民館長、図書館長及び学校給食センター所長をいう。 (歳入歳出予算の区分) 第3条 歳入歳出予算の款、項、目及び細節の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎 年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。 2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条 の定めるところによる。 3 特別会計においても、前2項の規定に準じて定める。 第2章 予算の編成 (予算の編成方針) 第4条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長等及び課長等に通知 しなければならない。ただし、毎会計年度の予算について当初となる予算(以下「当初 予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。 2 当初予算の編成方針は、前年度の11月末日までに部長等及び課長等に通知するものと する。 (予算に関する見積書) 第5条 部長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、歳 入歳出予算見積書及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設け る必要がある場合には、総務部長の指示する書類(以下「見積書等」という。)を作成 し、総務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。 2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算 の基礎となる必要な説明を加えなければならない。 3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしな ければならない。 4 前各項に定めるもののほか、総務部長が必要があると認めるときは、部長等に対し、 資料の提出を求めることができる。 (端数整理) 第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、原則として歳入にあっては切り捨て、歳 出にあっては切り上げるものとする。ただし、特に理由がある場合は、この限りでない。 (予算の査定) 第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された見積書等を審査し、必要に応じて、 部長等に意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。 2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、その結果を部長等及び課長等に通知しな ければならない。 (予算及び予算に関する説明書の調製) 第8条 財政主管課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書 を調製しなければならない。 (補正予算等) 第9条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やか に総務部長に報告しなければならない。 2 前5条の規定は、補正予算の編成に準用する。 3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4 項の規定を適用する場合の事務手続きについては、前2項の規定を準用する。 (成立予算の通知) 第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに部長 等及び課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。 2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。 第3章 予算の執行 (執行方針) 第11条 総務部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後、速やか に予算の執行に関する方針及び留意すべき事項等(以下「執行方針」という。)を定め、 各部課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるとき は、この限りでない。 (執行計画) 第12条 課長等は、前条の執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、四半 期ごとに区分した年度間の収入計画書(別記第1号様式)及び予算執行計画書(別記第 2号様式)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。 2 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。 (執行計画の変更) 第13条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により予算の執行計画を変更する必要 が生じたときは、前条の規定を準用する。 (資金計画) 第14条 総務部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に 関する計画を定めなければならない。 (歳出予算の配当) 第15条 歳出予算は、予算が成立したのちに当該予算の執行を所管する課長等に配当する ものとする。 2 財政主管課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認 を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。 3 財政主管課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなく なったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳 出予算を減額することができる。 4 財政主管課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理 者に通知しなければならない。 (歳出予算の流用) 第16条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しよう とするとき又は目、節若しくは細節の金額を流用しようとする場合は、予算流用申請書 (別記第3号様式)を財政主管課長に提出しなければならない。 2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用申請書を審査し、意見を 付して決裁を受けなければならない。 3 財政主管課長は、前項により歳出予算の流用を決定したときは、直ちに当該課長等に 通知しなければならない。 4 第15条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。 5 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。 (1) 交際費及び需用費のうちの食糧費を増額するための流用 (2) 当該予算計上の目的に反する流用 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用 (予備費の充用) 第17条 部長等は、次の各号に掲げる経費について予備費の充用を必要とする場合は、予 備費充用申請書(別記第4号様式)を財政主管課長に提出しなければならない。 (1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする暇がないもの (2) 前号のほか、特に必要と認められる経費 2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充用申請書を審査し、意見 を付して決裁を受け、予備費の充用を決定したときは、当該部長等に通知しなければな らない。 3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。 (配当替) 第18条 課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、財政主管課長と協議して、配当さ れた歳出予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。 2 前項の規定により配当替えしたときは、財政主管課長は、会計管理者に通知するもの とする。 (一時借入金) 第19条 一時借入金の借入れを行うときは、あらかじめ会計管理者に通知するものとする。 (継続費の繰越及び繰越明許) 第20条 部長等は、継続費の年度割に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用 するとき又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、 繰り越すべき年度の4月末日までに継続費繰越調書(別記第5号様式)又は繰越明許費 繰越調書(別記第6号様式)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。 2 財政主管課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調 書に基づき、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受 けるものとする。 3 財政主管課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等、課長等及び会計管 理者に通知しなければならない。 (事故繰越し) 第21条 部長等は、その所管する事務事業のうち、法第220条第3項ただし書の規定によ る歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、所定の手続きを 経て繰越しをすべき年度の4月末日までに事故繰越申請書兼調書(別記第7号様式)を 作成し、財政主管課長に提出しなければならない。 2 財政主管課長は、前項の規定により提出された事故繰越申請書兼調書に基づき、事故 繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。 3 財政主管課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等、課長等及び会計管 理者に通知しなければならない。 (歳入状況の変更の報告) 第22条 課長等は、国、道支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等に ついて、重大な変更が生じ、若しくは生じることが明らかなときは、速やかに財政主管 課長に報告しなければならない。 (予算を伴う条例等) 第23条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あら かじめ、財政主管課長に協議しなければならない。 附 則 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成18年1月13日規則第1号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年9月29日規則第45号) この規則は、平成19年1月1日から施行する。 附 則(平成18年12月29日規則第57号) この規則は、平成19年1月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日規則第8号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成19年5月16日規則第16号) この規則は、平成19年5月16日から施行する。 附 則(平成20年3月31日規則第18号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月31日規則第8号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式