○砂川市地域交流センター条例
平成18年3月27日条例第1号
改正
平成18年6月22日条例第18号
平成25年12月17日条例第34号
平成30年12月12日条例第39号
砂川市地域交流センター条例
(設置)
第1条 子どもを中心とする世代間交流及び芸術文化活動を促進し、賑わいを創出することにより、中心市街地の活性化に寄与するため、砂川市地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(愛称及び位置)
第2条 交流センターは、愛称を「ゆう」と称し、砂川市東3条北2丁目3番地3に置く。
(施設)
第3条 交流センターには、大ホール、ミニホール、控室A、控室B、控室C、大研修室、中研修室、小研修室、食品工房、多目的工房、IT交流室、交流談話室、市民活動室、交流スペース、幼児プレイルーム、児童プレイルーム、ミーティングルーム、図書兼交流室、多目的広場及びまちづくり広場を設ける。
(管理)
第4条 砂川市教育委員会(以下「委員会」という。)は、交流センターの管理及び運営に関する業務を、市内に事務所又は活動の拠点を有する団体を指定して、当該団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定申請)
第5条 前条の指定を受けようとするものは、必要な書類を添えて、委員会に申請しなければならない。
(選定方法)
第6条 委員会は、前条の申請があったときは、業務遂行能力等を勘案し、交流センターの管理運営を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
2 委員会は、交流センターの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときは、前条に規定する申請によることなく、指定管理者の候補となる団体を選定することができる。
(指定)
第7条 委員会は、前条の規定により団体を選定したときは、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの使用の許可及び交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(2) 交流センターの維持及び管理運営に関する業務
(3) 交流センターの使用状況の統計等に関する業務
(4) 世代間交流及び芸術文化事業の企画及び実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(開館時間)
第9条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 幼児プレイルーム、児童プレイルーム、ミーティングルーム及び図書兼交流室の開放時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 指定管理者は、交流センターの管理運営上必要と認めるときは、臨時に前2項の時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 交流センターの休館日は、1月1日から1月5日まで及び12月31日とする。
2 指定管理者は、交流センターの管理運営上必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(使用の許可)
第11条 交流センターを使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
第11条 交流センターを使用しようとする者は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところによりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、交流センターの管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(特別設備等の許可)
第12条 使用者は、交流センターの使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、規則に定めるところによりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の収受)
第13条 前2条の規定により許可を受けた使用者は、別表1及び別表2に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用料金を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則に定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(個人情報の保護)
第16条 指定管理者及びその業務に従事している者若しくは従事していた者は、業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(目的外使用等の禁止)
第17条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 交流センターの施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第11条第2項の許可の条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) その他交流センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(入場の制限)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上必要な指示に従わないとき。
(原状回復)
第20条 使用者は、その使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(協定)
第21条 委員会は、交流センターの管理及び運営に関する業務の細目について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(賠償)
第22条 使用者は、その責めに帰すべき事由により交流センターの施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成18年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表1(第13条関係)備考第1項及び第10条中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表1(第13条関係)
別表1(第13条関係)
別表1(第13条関係)

(単位:円)

(単位:円)

種別/使用時間区分

利用料金/1時間

利用料金/1日

午前

午後

夜間

9:00〜

12:00

12:00〜

17:00

17:00〜

21:00

9:00〜

21:00

種別/使用時間区分

利用料金/1時間

利用料金/1日

午前

午後

夜間

9:00〜

12:00

12:00〜

17:00

17:00〜

21:00

9:00〜

21:00

大ホール

平日

6,840

7,050

8,680

66,890

祝日等

8,200

8,460

10,410

80,280

大ホール

平日

6,840

7,050

8,680

66,890

祝日等

8,200

8,460

10,410

80,280

ミニホール

平日

1,370

1,420

1,740

13,450

祝日等

1,650

1,700

2,090

16,140

ミニホール

平日

1,370

1,420

1,740

13,450

祝日等

1,650

1,700

2,090

16,140

控室A

380

390

480

3,700

控室A

380

390

480

3,700

控室B

230

240

300

2,340

控室B

230

240

300

2,340

控室C

230

240

300

2,340

控室C

230

240

300

2,340

大研修室

690

720

880

6,780

大研修室

690

720

880

6,780

中研修室

460

470

580

4,440

中研修室

460

470

580

4,440

小研修室

340

360

440

3,450

小研修室

340

360

440

3,450

食品工房

1,090

1,120

1,370

10,610

食品工房

1,090

1,120

1,370

10,610

多目的工房

640

660

820

6,290

多目的工房

640

660

820

6,290

IT交流室

360

370

450

3,450

IT交流室

360

370

450

3,450

交流談話室

740

760

930

7,150

交流談話室

740

760

930

7,150

交流スペース(100u当たり)

400

410

500

3,950

交流スペース(100u当たり)

400

410

500

3,950

(全面使用)

3,200

3,290

4,030

31,590

(全面使用)

3,200

3,290

4,030

31,590

幼児プレイルーム

   

1,110

 

幼児プレイルーム

   

1,110

 

ミーティングルーム

   

260

 

ミーティングルーム

   

260

 

(単位:円)

種別/使用時間区分

利用料金/1時間

利用料金/1日

午前

午後

夜間

9時〜

12時

12時〜

17時

17時〜

21時

9時〜

21時

大ホール

平日

6,960

7,180

8,840

68,130

祝日等

8,360

8,620

10,610

81,760

ミニホール

平日

1,400

1,440

1,780

13,700

祝日等

1,680

1,730

2,130

16,440

控室A

380

390

490

3,770

控室B

240

250

310

2,380

控室C

240

250

310

2,380

大研修室

710

730

900

6,910

中研修室

470

480

590

4,520

小研修室

350

360

450

3,520

食品工房

1,110

1,140

1,400

10,810

多目的工房

660

680

830

6,410

IT交流室

360

370

460

3,520

交流談話室

750

770

950

7,290

交流スペース(100u当たり)

400

410

510

4,020

(全面使用)

3,260

3,350

4,100

32,180

幼児プレイルーム

   

1,130

 

ミーティングルーム

   

270

 

備考
1 「祝日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)をいう。
2 利用料金は、1時間(1時間未満は1時間とする。)を単位として算定する。
3 大ホールのステージのみを使用する場合は、上記利用料金の40%、客席のみを使用する場合は、上記利用料金の60%とする。
4 開館時間外に施設を使用する場合は、上記の夜間区分の利用料金とする。
5 IT交流室、交流談話室、交流スペースの利用料金は、占用使用による利用料金とする。
6 幼児プレイルーム又はミーティングルームの利用料金は、開放時間外に入場者の便宜を図ることを目的とし、幼児若しくは児童のために占用使用する場合における利用料金とする。
7 入場料等(使用者が入場者等から徴する入場料その他これに類する料金をいい、その額が2以上に区分されている場合は、その最高の額をいう。以下同じ。)を徴収する場合は、当該施設の利用料金に、次の区分による割合により算出した額を加算する。ただし、第9項に定めるものを除く。

事業区分

芸術文化等の事業

芸術文化等以外の事業

入場料等の額

1,000円以下

 

50%

1,001円〜2,000円

50%

100%

2,001円以上

100%

200%


8 芸術文化等の事業とは、芸術文化の振興又は世代間交流を図るための鑑賞、発表、講演、研究及び研修事業をいう。
9 物販等のために使用する場合は、当該施設の利用料金に、次の区分による割合により算出した額を加算する。

区分

市内の団体

市外の団体

営利目的の物販

100%

200%

営利目的以外の物販

50%

100%

営利目的の展示等

50%

100%


10 「営利目的の物販」とは、営利を図り又は営業活動として物品等の販売を行い、若しくはこれを伴うものをいう。
11 「営利目的以外の物販」とは、住民活動、福祉活動等として物品の販売を行うもので、委員会が認めたものをいう。
12 「営利目的の展示等」とは、商品の展示その他営利を図り、又は営業活動に伴い施設を利用するものをいう。
13 大ホール及びミニホールを使用して行う事業に伴い、交流スペースを使用する場合は、物販の場合を除き、交流スペースの利用料金は徴収しない。
14 休館日に開館した場合の利用料金の額は、祝日等の利用料金によるものとする。
15 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表2(第13条関係)
別表2(第13条関係)
別表2(第13条関係)

(単位:円)

(単位:円)

備付物件利用料金/1時間

備付物件利用料金/1時間

区分

備付物件名

単位

利用料金

備考

区分

備付物件名

単位

利用料金

備考

照明関係

シーリングライト

一式

1,490

24灯

フロントサイドスポットライト

一式

1,860

30灯

サスペンションライト

一式

2,480

80灯

アッパーホリゾントライト

一式

390

48灯

ロアーホリゾントライト

一式

400

64灯

フットライト

一式

260

72灯

センターピンスポットライト

1台

930

 

スポットライト

(500W)

1台

50

カッターライト、パーライト、平凸レンズ、フレネルレンズ

舞台効果機器

1台

220

ミラーボール、ディスクマシン、スライドキャリア、ダブルマシン、波エフェクトマシン、ストロボスコープ、スモークマシーン、星球

照明関係

シーリングライト

一式

1,490

24灯

フロントサイドスポットライト

一式

1,860

30灯

サスペンションライト

一式

2,480

80灯

アッパーホリゾントライト

一式

390

48灯

ロアーホリゾントライト

一式

400

64灯

フットライト

一式

260

72灯

センターピンスポットライト

1台

930

 

スポットライト

(500W)

1台

50

カッターライト、パーライト、平凸レンズ、フレネルレンズ

舞台効果機器

1台

220

ミラーボール、ディスクマシン、スライドキャリア、ダブルマシン、波エフェクトマシン、ストロボスコープ、スモークマシーン、星球

放送関係

マイクロホン(A)

1本

170

ダイナミック

※スタンド1本含む

マイクロホン(B)

1本

370

コンデンサー、演台用、バウンダリー

※スタンド1本含む

ワイヤレスマイクロホン

1本

200

ハンド、ピン

※スタンド1本含む

放送関係

マイクロホン(A)

1本

170

ダイナミック

※スタンド1本含む

マイクロホン(B)

1本

370

コンデンサー、演台用、バウンダリー

※スタンド1本含む

ワイヤレスマイクロホン

1本

200

ハンド、ピン

※スタンド1本含む

映写関係

プロジェクター

一式

530

スクリーン

映写機(35ミリ)

一式

1,520

スクリーン

映写関係

プロジェクター

一式

530

スクリーン

映写機(35ミリ)

一式

1,520

スクリーン

舞台設備関係

金屏風

一双

510

 

平台

1枚

30

 

緋毛せん

1枚

90

 

上敷

1枚

80

 

紗幕

1枚

170

 

地絣

1枚

1,040

 

バレエ用シート

1本

100

 

指揮者台

1台

70

 

指揮者譜面台

1台

60

 

演奏者譜面台

1台

50

 

反響盤

一式

1,160

 

ピアノ(A)

1台

1,750

 

ピアノ(B)

1台

880

 

持ち込み機材

1KW

10

 

舞台設備関係

金屏風

一双

510

 

平台

1枚

30

 

緋毛せん

1枚

90

 

上敷

1枚

80

 

紗幕

1枚

170

 

地絣

1枚

1,040

 

バレエ用シート

1本

100

 

指揮者台

1台

70

 

指揮者譜面台

1台

60

 

演奏者譜面台

1台

50

 

反響盤

一式

1,160

 

ピアノ(A)

1台

1,750

 

ピアノ(B)

1台

880

 

持ち込み機材

1KW

10

 

その他

展示パネル(A)

1枚

10

 

展示パネル(B)

1台

30

 

インターネット用パソコン

1台

50

IT交流室

その他

展示パネル(A)

1枚

10

 

展示パネル(B)

1台

30

 

インターネット用パソコン

1台

50

IT交流室


備付物件利用料金/1時間

区分

備付物件名

単位

利用料金

備考

照明関係

シーリングライト

一式

1,510円

24灯

フロントサイドスポットライト

一式

1,890円

30灯

サスペンションライト

一式

2,530円

80灯

アッパーホリゾントライト

一式

390円

48灯

ロアーホリゾントライト

一式

400円

64灯

フットライト

一式

270円

72灯

センターピンスポットライト

1台

950円

 

スポットライト

(500W)

1台

50円

カッターライト、パーライト、平凸レンズ、フレネルレンズ

舞台効果機器

1台

230円

ミラーボール、ディスクマシン、スライドキャリア、ダブルマシン、波エフェクトマシン、ストロボスコープ、スモークマシーン、星球

放送関係

マイクロホン(A)

1本

170円

ダイナミック

※スタンド1本含む

マイクロホン(B)

1本

370円

コンデンサー、演台用、バウンダリー

※スタンド1本含む

ワイヤレスマイクロホン

1本

210円

ハンド、ピン

※スタンド1本含む

映写関係

プロジェクター

一式

540円

スクリーン

映写機(35ミリ)

一式

1,550円

スクリーン

舞台設備関係

金屏風

一双

520円

 

平台

1枚

30円

 

緋毛せん

1枚

90円

 

上敷

1枚

80円

 

紗幕

1枚

170円

 

地絣

1枚

1,060円

 

バレエ用シート

1本

100円

 

指揮者台

1台

70円

 

指揮者譜面台

1台

60円

 

演奏者譜面台

1台

50円

 

反響盤

一式

1,180円

 

ピアノ(A)

1台

1,790円

 

ピアノ(B)

1台

900円

 

持ち込み機材

1KW

10円

 

その他

展示パネル(A)

1枚

10円

 

展示パネル(B)

1台

30円

 

インターネット用パソコン

1台

50円

IT交流室


備考
1 利用料金は1時間(1時間未満は1時間とする。)を単位として算出する。
2 市内に在住又は市内の学校に通学する小学生、中学生及び高校生がインターネット用パソコンを使用する場合は、利用料金を徴収しない。
3 多目的広場、まちづくり広場において電気又は水道を使用した場合は、その実費相当分を徴収する。
4 上記以外の事務機器として設置している複写機、印刷機、ポスタープリンター、パソコンプリンター等を使用した場合は、実費相当分を徴収する。
5 使用時のピアノ調律は、使用者の責任において行う。
6 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。