○砂川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
第1条 この規則は、
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2
法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、
第4号様式による指定介護予防支援事業所指定更新申請書により行うものとする。
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
第7条 この規則に定めるもののほか指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

第1号様式
(第2条関係)
第2号様式
(第3条関係)
第3号様式
(第3条関係)
第4号様式
(第4条関係)