○砂川市障害者地域生活支援事業実施規則
平成18年10月31日規則第51号
改正
平成19年3月30日規則第11号
平成23年3月31日規則第7号
平成24年3月30日規則第4号
平成25年4月1日規則第25号
平成26年3月31日規則第22号
平成27年11月30日規則第30号
平成28年1月20日規則第2号
平成28年3月14日規則第8号
平成28年3月31日規則第27号
砂川市障害者地域生活支援事業実施規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無によって分け隔てられることなく、安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現を目的とする。
(事業内容)
第2条 厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知第0801002号)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な、次の各号に掲げる事業を砂川市地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)として行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業
(11) その他の事業
(実施主体)
第3条 地域生活支援事業の実施主体は、砂川市とする。ただし、砂川市はあらかじめ前条の事業を法人(以下「指定事業者」という。)に委託して実施することができるほか、指定事業者が行う事業に対し、補助を行うことができるものとする。
第1章の2 理解促進研修事業・啓発事業
(理解促進研修・啓発事業)
第3条の2 理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、地域住民への障害者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
(事業内容)
第3条の3 理解促進研修・啓発事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 障害特性の解説、手話及び介護等の実践、障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じて障害者等の理解を深めるための教室等を開催する事業
(2) 地域住民が障害福祉サービス事業所等へ直接訪問することにより、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促す機会を設ける事業
(3) 有識者による講演会、障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの地域住民が参加できる形態により開催する事業
(4) 障害別の接し方を解説したパンフレット、ホームページの作成等、地域住民に対する普及及び啓発を目的とした広報活動を行う事業
(5) その他理解促進研修・啓発事業の目的を達成するために有効な形式により実施する事業
第1章の3 自発的活動支援事業
(自発的活動支援事業)
第3条の4 自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために、地域において障害者等及び障害者等の家族並びに地域住民等が行う自発的な活動の支援を行うものとする。
(実施内容)
第3条の5 自発的活動支援事業は、次の各号による方法で実施する活動を支援する事業とする。
(1) 障害者等及び障害者等の家族等が行う交流会活動
(2) 障害者等を含めた地域における災害対策を行うための活動
(3) 障害者等の孤立を防止するための地域における見守り活動
(4) 障害者等が仲間と話し合い、障害者等の権利又は自立のために社会に働きかける活動若しくは障害者等に対する社会復帰活動
(5) 障害者等に対するボランティアの養成及びボランティア活動
(6) その他事業の目的を達成するために有効な形式による活動
(対象者)
第3条の6 自発的活動支援事業を利用することができる者は、砂川市内(以下「市内」という。)に居住地を有する障害者等及び家族等、又は地域住民とする。
第2章 相談支援事業
(相談支援事業)
第4条 相談支援事業は、障害者又は障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者(以下「家族等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや権利擁護のために必要な援助を行うものとする。
(事業内容)
第5条 相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助
(4) 専門機関の紹介
(5) ピアカウンセリング等の育成
(6) 地域自立支援協議会の運営
(7) 権利擁護のための必要な援助
(8) その他必要と認める相談支援
(対象者)
第6条 相談支援事業を利用することができる者は、市内に居住地を有する障害者等及び家族等とする。
(実施方法)
第7条 相談支援事業は、次の各号に掲げる方法により実施する。
(1) 訪問相談支援事業
相談支援を希望する障害者等の家庭、職場等に定期的若しくは随時訪問し、又は相談支援を必要とする地域を巡回する等の方法により、障害者等及び家族等に対して各種の相談支援を行う。
(2) 外来等相談支援事業
障害者等及び家族等に対し、外来、電話、メール等の方法により、各種の相談支援を行う。
(3) 地域自立支援協議会の活用
障害者等の地域生活について、総合的な支援を実現するために地域自立支援協議会の活用により、地域の課題解決に向けた関係機関の連携と調整等を行う。
(指定事業者)
第8条 第3条に規定する指定事業者は、社会福祉法人等で常勤の相談支援専門員を配置している相談支援事業者とする。
(費用負担)
第9条 相談支援事業の利用に係る費用の負担は、無料とする。
第2章の2 成年後見制度利用支援事業
(成年後見制度利用支援事業)
第9条の2 成年後見制度利用支援事業の内容及びその実施方法については、砂川市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年訓令第9号)の定めるところによる。
第2章の3 成年後見制度法人後見支援事業
(成年後見制度法人後見支援事業)
第9条の3 成年後見制度法人後見支援事業は、障害者等の権利擁護を図るために、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保する体制の整備及び市民後見人の活用を含めた法人後見の活動の支援を行うものとする。
(実施内容)
第9条の4 成年後見制度法人後見支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 法人後見実施のための研修事業
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業
(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業
(4) その他法人後見の活動の推進に関する事業
第3章 意思疎通支援事業
(意思疎通支援事業)
第10条 意思疎通支援事業は、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に手話通訳等の方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行うものとする。
(派遣対象活動等)
第11条 意思疎通支援事業の派遣対象活動は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 聴覚障害者等と健聴者の意思疎通を円滑にするための活動
(2) 聴覚障害者等が日常生活を営む上で必要な情報の提供をするための活動
(3) その他聴覚障害者等の社会参加促進のため砂川市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認めた活動
2 意思疎通支援事業の派遣対象地域は、北海道内とする。ただし、福祉事務所長が特に認めた場合はこの限りでない。
(派遣対象者等)
第12条 意思疎通支援事業による派遣を受けることができる者は、市内に居住地を有する聴覚障害者等(集団利用を含む。以下同じ。)で、身体障害者手帳の交付を受けているものとする。ただし、特に福祉事務所長が必要と認めた者はこの限りでない。
2 第10条に規定する意思疎通支援事業は、公的機関等の主催する会議等についても対象とする。
(指定事業者)
第13条 第3条に規定する指定事業者は、社団法人等で次の各号に定めるものとする。
(1) 手話通訳については、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づく手話通訳技能認定試験に合格し登録を受けた者又は北海道が実施する手話通訳者養成研修事業、奉仕員養成研修事業において登録された者でサービス提供を行う者
(2) 要約筆記については、北海道が実施する奉仕員要請研修事業において登録された者でサービス提供を行う者
(派遣の申請及び決定)
第14条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、派遣希望日の7日前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)又は手話通訳者等派遣却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業委託通知書(様式第4号)により指定事業者に通知するものとする。
(費用負担)
第15条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
2 第12条第2項による手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、別表1のとおりとする。ただし、福祉事務所長が特に認めた場合は、無料とすることができる。
(指定事業者の責務)
第16条 指定事業者は、聴覚障害者等の人権を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
第4章 日常生活用具給付等事業
(日常生活用具給付等事業)
第17条 日常生活用具給付等事業は、重度の障害者、障害児及び難病患者(以下「重度の障害者等」という。)に対し自立生活を支援する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うものとする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第18条 給付等の対象となる用具の種目は、別表1の2の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、市内に居住地を有し、同表の「対象者」欄に掲げる重度の障害者等とする。
2 用具の貸与の対象者は、前項に規定する者であって、所得税非課税世帯に属するものとする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表1の2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、これを給付しない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能な状態になるなど用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(申請及び決定等)
第19条 用具の給付等を受けようとする重度の障害者等は、日常生活用具給付等申請書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査等を行ったうえ日常生活用具給付等調査書(様式第6号)を作成し、給付等の要否を決定し、日常生活用具給付等決定通知書(様式第7号)又は日常生活用具給付等却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
3 用具の給付等を決定した場合は、日常生活用具給付券(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付等)
第20条 前条の規定により用具の給付決定を受けた者は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 用具の貸与の決定を受けた者は、福祉事務所長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
3 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに福祉事務所長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間貸与期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用負担)
第21条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払)
第22条 福祉事務所長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表1の2の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。
(排泄管理支援用具の特例)
第23条 福祉事務所長は、重度の障害者等の申請手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 別表1の2の「基準額」の範囲内で1カ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(2) 1回の申請につき給付券を3枚(半年分)まで一括交付すること。
第4章の2 手話奉仕員養成研修事業
(手話奉仕員養成研修事業)
第23条の2 手話奉仕員養成研修事業は、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために、手話による日常会話に必要な手話語い及び手話表現技術を習得した者を養成する事業とする。
(実施方法)
第23条の3 手話奉仕員養成研修事業は、市が実施する手話奉仕員養成講座とする。
2 手話奉仕員養成講座に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
第5章 移動支援事業
(移動支援事業)
第24条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うものとする。
(事業内容)
第25条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 前項の支援は、次の各号に定めるところにより実施する。
(1) 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) 屋外でのグループワーク及び同一目的地、同一イベントへの複数人同時参加の際の支援。ただし、この場合における複数人は3人を原則とし、これによりがたい場合は、福祉事務所長が認める人数とすることができる。
3 身体介護を伴う移動支援は、対象者がに定める「障害支援区分2」以上で、障害支援区分の認定調査項目において次の各号のいずれかに認定されている者が受けることができる。
(1) 「歩行」の項目で「できない」
(2) 「移乗」の項目で「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
(3) 「排尿」の項目で「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
(4) 「排便」の項目で「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
(5) 「移動」の項目で「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」
(対象者)
第26条 移動支援事業の対象者は、市内に居住地を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずるものをいう。)及び知的障害者(児)。ただし、に基づく重度訪問介護又は行動援護の障害福祉サービス対象者は、このサービス利用対象者から除外する。
(2) 漫然とした不安がある、妄想がある、公共機関等の利用に係る各種手続を一人で行うのが困難など、一人での外出が困難な精神障害者。ただし、に基づく行動援護の障害福祉サービス対象者は、このサービス利用対象者から除外する。
(指定事業者)
第27条 第3条に規定する指定事業者は、社会福祉法人等で次の各号に定めるものとする。
(1) に基づく居宅介護など個別給付のサービス提供を行う者
(2) 法施行前の支援費制度で移動介護のサービス提供を行っていた者
(申請及び決定)
第28条 移動支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、移動支援事業申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、移動支援事業決定通知書(様式第11号)又は移動支援事業却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業委託通知書(様式第4号)により指定事業者に通知するものとする。
(費用負担)
第29条 移動支援事業を利用する障害者等は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。ただし、第25条第2項第2号による場合は、1人の利用者につき30%の減額を行う。
2 移動支援事業を利用する障害者等が負担する当該サービスにおける月額負担限度額は、別表2のとおりとする。
(経費の支弁等)
第30条 福祉事務所長は、指定事業者に対して費用の基準額から負担額を差し引いた額を委託料として支弁するものとする。
2 移動支援事業に要する費用の基準額は、別表3のとおりとする。ただし、第25条第2項第2号による場合は、1人の利用者につき30%を減額した額を基準額とする。
第6章 地域活動支援センター事業
(地域活動支援センター事業)
第31条 地域活動支援センター事業は、障害者等の地域の実情等に応じた創作活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進及び日中における活動の場を確保するものとする。
(事業内容)
第32条 地域活動支援センター事業は、基礎的事業として創作的活動、生産活動、社会との交流促進等の事業を行うとともに、地域活動支援センターの機能強化を図る事業を実施するものとする。
(対象者)
第33条 地域活動支援センター事業を利用することができる者は、市内に居住地を有する障害者等とする。
(指定事業者)
第34条 第3条に規定する指定事業者は、次の各号のいずれかに定める者とする。
(1) 北海道の精神障害者地域生活支援センターの指定を受けていた者
(2) 北海道地域共同作業所を開設していた者
(利用者との契約)
第35条 砂川市又は砂川市から地域活動支援センターの委託を受けた指定事業者若しくは砂川市の補助を受け地域活動支援センターを運営する指定事業者は、利用者との間に地域活動支援センター利用に関する契約を締結しなければならない。
(費用負担)
第36条 地域活動支援センターの利用負担は、無料とする。
(補助基準)
第37条 地域活動支援センター事業を補助事業として実施する場合は、国又は北海道の補助金等の交付基準に準じて補助を行うものとする。
第7章 その他の事業
第1節 日中一時支援事業
(日中一時支援事業)
第38条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場の確保を行うものとする。
(事業内容)
第39条 日中一時支援事業は、日中において障害者等に活動の場を提供し、社会適応に必要な日常的訓練等を行う。
(対象者)
第40条 日中一時支援事業の利用対象者は、市内に居住地を有し、に基づく「障害支援区分1」又は「障害児の単価区分1」以上に該当する者とする。
(指定事業者)
第41条 第3条に規定する指定事業者は、次の各号のいずれかに定める者とする。
(1) 障害福祉サービス事業所等であって、事業実施に当たって必要なスペースを確保するとともに適切なサービス提供ができるよう職員配置を行っている者
(2) 介護給付サービスの事業所指定を受けている者
(申請及び決定)
第42条 日中一時支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、日中一時支援事業申請書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、日中一時支援事業決定通知書(様式第14号)又は日中一時支援事業却下通知書(様式第15号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業委託通知書(様式第4号)により指定事業者に通知するものとする。
(費用負担)
第43条 日中一時支援事業を利用する障害者等は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。
2 日中一時支援事業を利用する障害者等が負担する当該サービスにおける月額負担限度額は、別表2のとおりとする。
(経費の支弁等)
第44条 福祉事務所長は、指定事業者に対して費用の基準額から負担額を差し引いた額を委託料として支弁するものとする。
2 日中一時支援事業に要する費用の基準額は、別表4のとおりとする。
第2節 生活支援通所事業
(生活支援通所事業)
第45条 生活支援通所事業は、重度身体障害者又は重度身体障害児(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害の程度が1級又は2級に該当する者。以下「重度身体障害者等」という。)に対し、日常生活を営むために必要な訓練、指導等を行うものとする。
(事業内容)
第46条 生活支援通所事業は、基本サービス(生活指導、日常動作の訓練及び教養講座)、送迎サービス及び入浴サービスとする。
(対象者)
第47条 生活支援通所事業を利用することができる者は、市内に居住地を有する重度身体障害者等とする。
(指定事業者)
第48条 第3条に規定する指定事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護事業所の指定を受けた事業者とする。
(申請及び決定)
第49条 生活支援通所事業の利用を希望しようとする重度身体障害者等又はその保護者は、生活支援通所事業申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、生活支援通所事業決定通知書(様式第17号)又は生活支援通所事業却下通知書(様式第18号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業委託通知書(様式第4号)により指定事業者に通知するものとする。
(費用負担)
第50条 生活支援通所事業を利用する重度身体障害者等は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。
2 生活支援通所事業を利用する重度身体障害者等が負担する当該サービスにおける月額負担限度額は、別表2のとおりとする。
(経費の支弁等)
第51条 福祉事務所長は、指定事業者に対して費用の基準額から負担額を差し引いた額を委託料として支弁するものとする。
2 生活支援通所事業に要する費用の基準額は、別表5のとおりとする。
第3節 身体障害者用自動車改造費助成事業
(身体障害者用自動車改造費助成事業)
第52条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、身体障害者が自立した生活及び就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を一部助成するものとする。
(助成対象者)
第53条 自動車改造費の助成を受けることができる者は、市内に居住地を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受け、自動車運転免許証を有している者
(2) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキ等の駆動装置の一部を改造する必要がある者
(3) 助成金を支給する月の属する年の前年所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第54条 助成金の額は、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(申請及び決定等)
第55条 助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 世帯の前年分所得金額が確認できる書類
(4) 車検証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査し適否を決定し、身体障害者用自動車改造助成事業決定通知書(様式第20号)又は身体障害者用自動車改造費助成事業却下通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第56条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者は、自動車改造が終了後速やかに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第22号)に自動車改造に要した費用額が明らかになる領収書を添え、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、助成金を支払うものとする。
第8章 雑則
(変更の届出)
第57条 第14条第2項、第19条第2項、第28条第2項、第42条第2項、第49条第2項又は第55条第2項の規定により決定の通知を受けた者は、第14条第1項、第19条第1項、第28条第1項、第42条第1項、第49条第1項又は第55条第1項に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第58条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第2項、第19条第2項、第28条第2項、第42条第2項、第49条第2項又は第55条第2項の規定による決定を取り消すことができる。
(1) それぞれの事業対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 申請に際し虚偽の申請等不正行為が認められたとき。
(4) その他事業実施に伴い、やむを得ない事情が生じたとき。
2 福祉事務所長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第24号)により利用者等に通知するものとする。
(費用負担の減免)
第59条 福祉事務所長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条各号に掲げる事業のうち、費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
2 前項の規定による費用負担の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第25号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担減免決定通知書(様式第26号)又は地域生活支援事業費用負担減免却下通知書(様式第27号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第60条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
(施行日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成21年3月31日までの間の月額負担限度額)
2 この規則の公布の日から平成21年3月31日までの間の月額負担限度額は、第29条、第43条及び第50条の規定にかかわらず、障害者自立支援法施行令附則第11条第2項及び障害者自立支援法施行規則第7条の2に定める額とする。
附 則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第30号)
この規則は、平成27年11月30日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第2号)
この規則は、平成28年1月20日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第8号)
この規則は、平成28年3月14日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第15条関係)
派遣費用負担額表

通訳時間

派遣費用負担額

〜1時間

2,000円

以降 30分ごと加算

1,000円


備考
1 通訳時間は、通訳に係る事前打合せ及び事後打合せの時間、通訳場所においての通訳時間とする。
2 旅費等の費用負担は、指定事業者の旅費規程に基づく、交通費、日当及び宿泊費とする。
別表1の2(第18条、第22条、第23条関係)
日常生活用具種目表

種目

基準額(円)

耐用年数

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊マット

19,600

下肢又は体幹機能障害1級以上

難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級以上

難病患者等で自力で排尿できない者

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で寝たきりの状態にある者

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練椅子(児童)

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害

難病患者等で入浴に介助を要する者

便器

4,450

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等で常時介護を要する者

T字状・棒状のつえ

3,000

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

移動・移乗支援用具

60,000

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

難病患者等で下肢が不自由な者

頭部保護帽

12,160

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作により頻繁に転倒する知的障害者(児)・精神障害者

特殊便器

151,200

上肢障害2級以上

難病患者等で上肢機能に障害のある者

火災警報器(1世帯2台を限度)

15,500

障害等級2級以上

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な者

自動消火器

28,700

障害等級2級以上

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な者

火災発生の感知・避難が困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

41,000

視覚障害2級以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

10

視覚障害2級以上

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

10

聴覚障害2級以上

住宅療養等支援用具

透析液加湿器

51,500

腎臓機能障害3級以上

ネブライザー

36,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者

難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

電動式たん吸引器

56,400

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者

難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

吸引・吸入両用器

69,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められる者

難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

17,000

10

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

9,000

視覚障害2級以上

盲人用体重計

18,000

視覚障害2級以上

盲人用血圧計

15,000

視覚障害2級以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声、発語に著しい障害を有する者

パーソナルコンピューター

118,500

上肢機能障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上

点字ディスプレイ

383,500

視覚及び聴覚重度重複障害

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

89,800

視覚障害2級以上

地デジ対応ラジオ

29,000

視覚障害2級以上

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

115,000

視覚障害2級以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000

視覚障害者であって、本装置で読むことが可能となる者

盲人用時計

解読式

10

視覚障害2級以上

10,300

音声式

13,300

聴覚障害者用通信装置

71,000

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障害者

人工内耳体外装置

200,000

人工内耳装着5年以上経過の聴覚障害者(児)で、医療保険等による給付を受けることができない者

人工内耳用電池等

充電池

人工内耳を装着している聴覚障害者(児)

20,300/個

※1回に2個まで

充電器

13,500/個

人工喉頭

70,100

喉頭摘出者

ファックス(貸与)

7,700

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上で、電話での意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000

視覚障害者

点字図書

市長が認めた額

聴覚障害者

排泄管理支援用具

ストーマ装具

蓄便袋

ストーマ造設者

8,858

蓄尿袋

11,639

紙おむつ等

12,000

(月額)

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、先天性疾患による高度の排尿機能障害者でストーマ用具等が使用できない者

収尿器

8,500

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者


別表2(第29条、第43条、第50条関係)
月額負担額限度額表

区分

月額負担上限額

生活保護世帯及び低所得世帯

0円

課税世帯1

市町村民税所得割

16万円未満

(障害児は

28万円未満)

障害児

4,600円

障害者

9,300円

課税世帯2

37,200円


備考
1 生活保護世帯及び低所得世帯とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第4号に定める者をいう。
2 課税世帯1とは、令第17条第1項第2号ロ、第3号に定める者をいう。
3 課税世帯2とは、令第17条第1項第1号に定める者をいう。
別表3(第30条関係)
移動支援事業基準額表

利用時間(時間)

移動支援(身体介護有)

移動支援(身体介護無)

〜0.5

2,300円

800円

〜1.0

4,000円

1,500円

〜1.5

5,800円

2,250円

〜2.0

6,550円

30分増すごとに700円追加

〜2.5

7,300円

  

〜3.0

8,050円

  

3.0を超える場合

30分増すごとに700円追加

  

別表4(第44条関係)
日中一時支援事業基準額表
(障害者)

対象者の障害支援区分

所要時間による利用単価

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

障害支援区分6

2,220円

4,450円

6,670円

障害支援区分5

1,890円

3,780円

5,670円

障害支援区分4

1,560円

3,120円

4,680円

障害支援区分3

1,400円

2,810円

4,210円

障害支援区分2

1,220円

2,450円

3,670円

障害支援区分1

1,220円

2,450円

3,670円


(障害児)

対象者の単価区分

所要時間による利用単価

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3

1,890円

3,780円

5,670円

区分2

1,480円

2,960円

4,440円

区分1

1,220円

2,450円

3,670円


※障害者はに基づく障害支援区分とし、障害児は同法に基づく単価区分とする。
別表5(第51条関係)
生活支援通所事業基準額表

区分

所要時間による利用単価

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

通常単価

3,190円

5,330円

6,960円

特別単価

3,450円

5,760円

7,480円

入浴加算

    

400円

送迎加算(片道)

    

540円


※区分中特別単価は、福祉事務所長が障害程度により特に必要と認めた場合の単価とする。
様式第1号(第14条関係)
様式第1号
様式第2号(第14条関係)
様式第2号
様式第3号(第14条関係)
様式第3号
様式第4号(第14条、第28条、第42条、第49条関係)
様式第4号
様式第5号(第19条関係)
様式第5号
様式第6号(第19条関係)
様式第6号
様式第7号(第19条関係)
様式第7号
様式第8号(第19条関係)
様式第8号
様式第9号(第19条関係)
様式第9号
様式第10号(第28条関係)
様式第10号
様式第11号(第28条関係)
様式第11号
様式第12号(第28条関係)
様式第12号
様式第13号(第42条関係)
様式第13号
様式第14号(第42条関係)
様式第14号
様式第15号(第42条関係)
様式第15号
様式第16号(第49条関係)
様式第16号
様式第17号(第49条関係)
様式第17号
様式第18号(第49条関係)
様式第18号
様式第19号(第55条関係)
様式第19号
様式第20号(第55条関係)
様式第20号
様式第21号(第55条関係)
様式第21号
様式第22号(第56条関係)
様式第22号
様式第23号(第57条関係)
様式第23号
様式第24号(第58条関係)
様式第24号
様式第25号(第59条関係)
様式第25号
様式第26号(第59条関係)
様式第26号
様式第27号(第59条関係)
様式第27号