第2条 選挙人名簿抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)が、
法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧する場合において、
公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)の規定により添付しなければならない資料は、次の各号の区分による。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には、
規則第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次のいずれかとする。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
ウ 政治活動用看板の証票の交付の確認ができるもの、当該申出者を後援する政治団体の設立等公職の候補者となろうとしていることを示すもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合に、
規則第3条の2第2項第2号ロに規定する資料は、次のいずれかとする。
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申請)
(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
第4条 委員会は、申出者から前2条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。
第5条 委員会が
規則第3条の2第4項第2号の規定により選挙人名簿抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、
別記第1号様式及び
別記第2号様式とし、この場合において、委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。
第6条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会のもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本を破損又は汚損し、若しくは加筆をしないこと。
(3) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならないこと。
第7条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
第8条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(1) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。
(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。
2 公表の方法は、告示とし、
砂川市公告式条例(昭和25年条例第15号)の例による。
第12条 第2条から第11条までの規定は、在外選挙人名簿の閲覧について準用する。
第13条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が定めるものとする。

別記第1号様式
(第5条関係)
別記第2号様式
(第5条関係)