○市長の特命事項を分掌する職の設置に関する規程 平成19年5月16日訓令第8号 改正 平成22年3月31日訓令第11号 平成23年5月19日訓令第8号 平成24年3月30日訓令第5号 平成26年3月28日訓令第18号 平成27年4月1日訓令第13号 平成27年5月22日訓令第21号 市長の特命事項を分掌する職の設置に関する規程 (審議監の設置) 第1条 砂川市事務分掌規則(平成10年規則第16号)第3条第2項の規定により、市長の 特命事項を分掌するため、総務部に審議監を置く。 (事務分掌) 第2条 総務部審議監の事務分掌は、次のとおりとする。 (1) 地方創生に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。 附 則 この訓令は、平成19年5月16日から施行する。 附 則(平成22年3月31日訓令第11号) この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成23年5月19日訓令第8号) この訓令は、平成23年5月19日から施行する。 附 則(平成24年3月30日訓令第5号) この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成26年3月28日訓令第18号) この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年4月1日訓令第13号) この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27年5月22日訓令第21号) この訓令は、平成27年5月22日から施行する。