○市長の特命事項を分掌する職の設置に関する規程
          平成19年5月16日訓令第8号
        改正
            平成22年3月31日訓令第11号
            平成23年5月19日訓令第8号
            平成24年3月30日訓令第5号
            平成26年3月28日訓令第18号
            平成27年4月1日訓令第13号
            平成27年5月22日訓令第21号
   市長の特命事項を分掌する職の設置に関する規程
 (審議監の設置)
第1条 砂川市事務分掌規則(平成10年規則第16号)第3条第2項の規定により、市長の
 特命事項を分掌するため、総務部に審議監を置く。
 (事務分掌)
第2条 総務部審議監の事務分掌は、次のとおりとする。
 (1) 地方創生に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
   附 則
 この訓令は、平成19年5月16日から施行する。
   附 則(平成22年3月31日訓令第11号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年5月19日訓令第8号)
 この訓令は、平成23年5月19日から施行する。
   附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月28日訓令第18号)
 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年4月1日訓令第13号)
 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年5月22日訓令第21号)
 この訓令は、平成27年5月22日から施行する。