○砂川市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
砂川市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
第1条 砂川市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第8号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写し及びビラの見本を添えて、砂川市選挙管理委員会に届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、
別記第1号様式に準じて作成しなければならない。
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、砂川市選挙管理委員会に対し、確認申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する確認申請書は、
別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、
別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。
第4条 候補者は、第2条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
2 前項に規定する証明書は、
別記第5号様式に準じて作成しなければならない。
第6条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、砂川市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、別記第6号様式に準じて作成しなければならない。
1 この規程は、平成29年3月16日から施行する。
2 この規程の規定は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

別記第1号様式
(第1条関係)
別記第2号様式
(第2条関係)
別記第3号様式
(第2条関係)
別記第4号様式
(第3条関係)
別記第5号様式
(第5条関係)
別記第6号様式その1
(第6条関係)
別記第6号様式その2
(第6条関係)