○砂川市高齢者及び障害者虐待防止連絡協議会設置要綱
平成22年3月31日訓令第10号
改正
平成26年6月1日訓令第36号
平成30年3月30日訓令第37号
砂川市高齢者及び障害者虐待防止連絡協議会設置要綱
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第6条の規定に基づき、高齢者及び障害者虐待の予防と早期発見、対応、再発防止等について検討及び協議するため、砂川市高齢者及び障害者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協議会は次に掲げる事項について、検討及び協議を行う。
(1) 高齢者及び障害者虐待対策のあり方
(2) 高齢者及び障害者虐待防止に係る関係機関等の連携強化並びに意見及び情報交換
(3) 高齢者及び障害者虐待の実態把握及び関係機関への情報提供
(4) その他高齢者及び障害者虐待に関する問題の解決に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表1に掲げる関係機関をもって構成する。なお、会長が必要と認める場合には、その他の者を加えることができるものとする。
2 協議会に会長を置き、構成員の互選により定める。
(会長)
第4条 会長は、協議会を代表し、会を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(高齢者及び障害者虐待防止支援チーム)
第6条 協議会に、個別の高齢者及び障害者虐待事例に対する的確かつ迅速な支援等を行うため、高齢者及び障害者虐待防止支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
2 支援チームは次に掲げる事項について、検討及び協議を行うものとする。
(1) 個別ケース会議の開催
ア 事例のアセスメント
イ 援助方法の協議
ウ 支援内容の協議
エ 関係機関の役割の明確化
オ 主担当者の決定
カ 連絡体制の確認
キ その他
(2) 支援の必要度の判断
(3) 積極的な介入の必要性の判断
3 支援チームは、必要に応じて別表2に掲げる関係機関の実務を担当する者をもって構成するものとし、担当介護支援専門員及び相談支援専門員がいる場合は支援チームの構成員に加えるものとする。
4 支援チームの検討会議等については、必要に応じて介護福祉課長が招集し、その議長となる。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び支援チームの構成員は、会議等で知り得た個人の秘密等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、砂川市保健福祉部介護福祉課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月1日訓令第36号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第37号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)

区分

関係機関の名称

国又は地方公共団体の機関等

北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室

札幌法務局滝川支局

砂川警察署

砂川市保健福祉部

砂川市立病院

砂川市地域包括支援センター

砂川地区広域消防組合本部砂川消防署

北海道障害者職業能力開発校

滝川公共職業安定所

法人等

砂川市社会福祉協議会

空知医師会砂川部会

砂川歯科医会

北海道薬剤師会北空知支部砂川部会

社会福祉法人砂川福祉会

滝川人権擁護委員協議会

砂川市民生児童委員協議会

砂川市町内会連合会

砂川市老人クラブ連合会

砂川身体障害者福祉協会

居宅介護支援事業者

居宅介護サービス事業者

施設介護サービス事業者

地域密着型サービス事業者

障害者福祉サービス事業者

相談支援事業者


別表2(第6条関係)

区分

関係機関の名称

国又は地方公共団体の機関等

砂川市保健福祉部介護福祉課

砂川市保健福祉部社会福祉課

砂川市保健福祉部ふれあいセンター

砂川市地域包括支援センター

砂川市立病院

法人等

砂川市社会福祉協議会

居宅介護支援事業者

相談支援事業者