○砂川市介護保険利用者負担減免取扱要綱
平成22年11月4日訓令第19号
改正
平成30年3月20日訓令第5号
砂川市介護保険利用者負担減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、砂川市介護保険条例施行規則(平成12年規則第2号。以下「規則」という。)第12条の2に規定する介護給付の割合又は予防給付の割合(以下「介護給付等の割合」という。)の変更の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)とする。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(減免の基準等)
第3条 前条の規定により必要があると認めて行う減免の基準及び減免後の介護給付等の割合は、別表に定めるところによる。
(申請の手続)
第4条 介護給付等の割合の変更を受けようとする者は、規則第12条の2に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 第2条第1号の規定に該当する場合は、生計中心者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額又は附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額を含む。)を確認できる書類(以下「所得証明書等」という。)並びに損害の程度及び金額を確認できる書類
(2) 第2条第2号又は第3号の規定に該当する場合は、生計中心者の所得証明書等及び現年の合計所得金額の見込額を確認できる書類
(3) 第2条第4号の規定に該当する場合は、生計中心者の所得証明書等及び損失額を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請の却下)
第5条 市長は、次に該当する場合は、申請を却下するものとする。
(1) 前条に規定する書類等を提出しないとき又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 前年度分までの介護保険料を完納していない者。ただし、納付相談を経て、分割等の方法により納付を履行している者を除く。
(取消し)
第6条 市長は、利用者負担金の減免等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者が受けた利用者負担金の減免の決定を取り消すことができる。
(1) 申請に際し虚偽の行為等があったと認められたとき。
(2) 介護保険料を滞納したとき。
(3) 別表に定める減免の基準に該当しなくなったと認められたとき。
(利用者負担割合認定証の返還)
第7条 規則第12条の2に規定する介護保険利用者負担減額・免除認定証の交付を受けた者は、当該減免を受ける事由がなくなったとき、又は介護保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは減免の決定を取り消されたときは、介護保険利用者負担減額・免除認定証を速やかに返還しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

根拠条項

減免の基準

減免後の介護給付等の割合

第2条第1号

要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者について、災害により住宅又は家財に生じた損失の金額(保険金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上であるとき。

  
  

損害程度

給付割合

  
  

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

  
  

500万円以下であるとき

95/100

100/100

  
    

750万円以下であるとき

93/100

95/100

  
    

750万円を超えるとき

91/100

93/100

  
        

第2条第2号

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは3か月以上入院したことにより、その者の年間所得見込額が前年所得額の10分の3以上減少したとき。

  
  

合計所得金額

給付割合

  
  

300万円以下であるとき

100/100

  
  

400万円以下であるとき

98/100

  
  

550万円以下であるとき

96/100

  

第3条第3号

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、主たる生計維持者の年間所得見込額が前年所得額の10分の3以上減少したとき。

    
  

750万円以下であるとき

94/100

  
  

750万円を超えるとき

92/100

  
      

第3条第4号

要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により被害を受けた損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を除く。)が、前年所得額の10分の3以上であるとき。