第2条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)とする。
(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第3条 前条の規定により必要があると認めて行う減免の基準及び減免後の介護給付等の割合は、
別表に定めるところによる。
第4条 介護給付等の割合の変更を受けようとする者は、
規則第12条の2に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出するものとする。
(2) 第2条第2号又は第3号の規定に該当する場合は、生計中心者の所得証明書等及び現年の合計所得金額の見込額を確認できる書類
(3) 第2条第4号の規定に該当する場合は、生計中心者の所得証明書等及び損失額を確認できる書類
第5条 市長は、次に該当する場合は、申請を却下するものとする。
(1) 前条に規定する書類等を提出しないとき又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(3) 前年度分までの介護保険料を完納していない者。ただし、納付相談を経て、分割等の方法により納付を履行している者を除く。
第6条 市長は、利用者負担金の減免等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者が受けた利用者負担金の減免の決定を取り消すことができる。
(1) 申請に際し虚偽の行為等があったと認められたとき。
(3)
別表に定める減免の基準に該当しなくなったと認められたとき。
第7条 規則第12条の2に規定する介護保険利用者負担減額・免除認定証の交付を受けた者は、当該減免を受ける事由がなくなったとき、又は介護保険の被保険者の資格を喪失したとき若しくは減免の決定を取り消されたときは、介護保険利用者負担減額・免除認定証を速やかに返還しなければならない。
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
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根拠条項 | 減免の基準 | 減免後の介護給付等の割合 |
第2条第1号 | 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者について、災害により住宅又は家財に生じた損失の金額(保険金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上であるとき。 | |
| | 損害程度 | 給付割合 | |
| | 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
| | 500万円以下であるとき | 95/100 | 100/100 | |
| | | 750万円以下であるとき | 93/100 | 95/100 | |
| | | 750万円を超えるとき | 91/100 | 93/100 | |
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第2条第2号 | 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは3か月以上入院したことにより、その者の年間所得見込額が前年所得額の10分の3以上減少したとき。 | |
| | 合計所得金額 | 給付割合 | |
| | 300万円以下であるとき | 100/100 | |
| | 400万円以下であるとき | 98/100 | |
| | 550万円以下であるとき | 96/100 | |
第3条第3号 | 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、主たる生計維持者の年間所得見込額が前年所得額の10分の3以上減少したとき。 | | |
| | 750万円以下であるとき | 94/100 | |
| | 750万円を超えるとき | 92/100 | |
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第3条第4号 | 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により被害を受けた損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を除く。)が、前年所得額の10分の3以上であるとき。 | |