○砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱
砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱
第1条 この訓令は、市内の住宅に太陽光を利用した住宅用発電システム又は当該住宅用発電システムと同時に設置する定置用蓄電システムを含めたもの(以下「太陽光発電システム」という。)を設置する者に対し、補助金を交付することにより、自然エネルギーの普及促進に寄与することを目的とする。
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 市内に建設されている既存の専用住宅及び併用住宅若しくは新たに建設される専用住宅又は併用住宅をいう。
(2) 地元企業 市内に事業所(本社又は支店等)を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。
第3条 補助の対象となる太陽光発電システムは、次の各号に掲げる全ての条件に該当するものとする。
(2) 太陽電池の最高出力が10kw未満のものであること。
(3) 太陽電池モジュールは、日本工業規格又は一般財団法人電気安全環境研究所の認証を取得しているもの若しくはそれらと同等以上の性能、品質、安全が確認されているものであること。
(4) 太陽光発電による電気は、当該太陽光発電システムが設置される住宅において使用され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものであること。
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市税を滞納していない者であって、次に掲げる者とする
(1) 自ら居住又は居住しようとする住宅又は住宅と同一敷地内に太陽光発電システムを設置しようとする者
(2) 太陽光発電システムが付属した建売住宅を購入し居住しようとする者
第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。
(11) 定置用蓄電池設置その他附属機器設置工事費
(12) その他太陽光発電システムの設置工事に必要となる仮設及び補強工事等に要する費用
第6条 補助金の対象とならない経費は、事務費及び調査等に要する費用とする。
第7条 補助金額は、第5条各号に掲げる補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額の10パーセントに相当する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が25万円を超える場合は、25万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、地元企業と工事請負契約を締結して太陽光発電システムを設置する場合の補助金の額は、第5条各号に掲げる補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の20パーセントに相当する額であって、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とする。
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システムの設置工事の着工前又は建売の場合は、太陽光発電システムが設置された住宅の引渡し前に市長に申請するものとする。
2 同一の住宅に対する補助金の交付申請は、1回とする。
3 第1項に規定する交付申請は、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)(
別記第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。
(2) 工事見積書及びその写し(工事の内訳が明記されているもの)
4 第4条第2号に該当する申請者は、申請書に前項第1号から第8号及び第10号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。
第9条 市長は、前条による交付申請があったときは、当該申請について必要な審査を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)が交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金変更承認申請書(
別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定内容の変更の可否を決定したときは、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金変更(承認・却下)通知書(
別記第4号様式)により、当該交付決定を受けた者に通知するものとする。
第11条 交付決定を受けた者が太陽光発電システムの設置又は太陽光発電システムが設置された住宅の購入を中止しようとするときは、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金工事中止届(
別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
第12条 交付決定を受けた者が工事を完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金工事完了届(
別記第6号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建物又は太陽電池モジュール本体の外観写真(着工前及び完成後。各2面以上)
(2) 定置用蓄電池本体の外観写真(着工前、施工中及び完成後)
(3) 各機器類の写真(着工前、施工中及び完成後)
(4) 補強工事等の写真(着工前、施工中及び完成後)
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出を受けた日から14日以内に補助金の交付に適合するものであるかどうか検査するものとする。
第13条 市長は、前条第3項に規定する検査の結果、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を交付決定を受けた者に対し、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金額確定通知書(
別記第7号様式)により通知するものとする。
2 補助金は、前項の規定により補助金の額が確定した後に、交付決定を受けた者から提出される砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金請求書(
別記第8号様式)により交付するものとする。
第14条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付決定取消通知書(
別記第9号様式)により通知するものとし、既に補助金を交付しているときは、返還の方法及び期限を定め、砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金返還命令書(
別記第10号様式)により返還を命ずるものとする。
第15条 この訓令に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
2 この訓令による改正後の砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この訓令の施行の日以後に申請される補助金について適用し、同日前に国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の補助金申込を完了し、補助金交付決定通知書を受領しているものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に改正前の砂川市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱(平成24年訓令第3号)の規定に基づいて作成されている用紙は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
この訓令は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に太陽光発電システムの設置工事の請負契約を締結し、又は着工するものから適用する。
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に着工するものから適用する。

別記第1号様式
(第8条関係)
別記第2号様式
(第9条関係)
別記第3号様式
(第10条関係)
別記第4号様式
(第10条関係)
別記第5号様式
(第11条関係)
別記第6号様式
(第12条関係)
別記第7号様式
(第13条関係)
別記第8号様式
(第13条関係)
別記第9号様式
(第14条関係)
別記第10号様式
(第14条関係)