○砂川市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領 平成24年8月9日訓令第32号 改正 平成26年11月25日訓令第55号 平成27年6月1日訓令第62号 平成29年9月13日訓令第35号 砂川市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要領 (趣旨) 第1条 この訓令は、次世代を担う農業者となることを希望する者に対し、就農直後に農 業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、農業人材強化 総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通 知。以下「実施要綱」という。)別記1及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領( 平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)に定めるもののほか、必要な 事項を定めるものとする。 (交付対象者の要件) 第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。 (1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となるこ とについての強い意欲を有していること。 (2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。 ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借 した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転す ることを確約すること。 イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。 ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引すること。 エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義 の通帳及び帳簿で管理すること。 オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 (3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。) 第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間 中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)。 (4) 前号に規定する青年等就農計画に所要の追加資料(別記第1号様式)を添付した もの(以下これらを「青年等就農計画等」という。)が、次に掲げる基準に適合して いること。 ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、 農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。 イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 (5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以 内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作物の導入、経営の多角化 等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農 業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就 農計画等であると市長が認めること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構 成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする(なお、交付 対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイ中「交付対象者」とある のは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエ中「交付対象者」 とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。 (6) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること若しくは位置 づけられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借受け ていること(以下「人・農地プランに位置付づけられた者等」という。)。 (7) 原則として生活費の確保を目的とした国、北海道又は砂川市の他の事業による給 付等を受けていないこと。 (8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入して いること。 (交付金額及び交付期間) 第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり150万円を交付 し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得 (農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額 (1円未満切捨)を交付する。ただし、前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、 資金を除く。)が100万円未満の場合は、150万円を交付するものとし、交付期間は、最 長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。 2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦 併せて前項本文の額に100分の150を乗じて得た額(1円未満切捨)を交付する。 (1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されているこ と。 (2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 (3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。 3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該 農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に 交付期間1年につきそれぞれ第1項本文の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経 過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。 (資金の申請及び交付) 第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認申請 しなければならない。 2 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場 合には、当該計画の内容を審査し、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要 があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認するとともに、審査の結果を青年等就 農計画等承認書(別記第2号様式)により申請した者に通知するものとする。 3 前項の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金( 経営開始型)交付申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により、市長に 資金の交付を申請する。交付の申請は半年ごとに行い、経営開始後1年を超えて申請し た場合の既に経過した年数分は、交付の対象外とする。 4 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速 やかに農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(別記第4号様式)によ り通知するものとする。 5 市長は、資金の交付決定者による農業次世代人材投資資金(経営開始型)請求書(別 記第5号様式)を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。 (交付の停止) 第5条 市長は次に掲げる事項に該当する場合、資金の交付を停止する。 (1) 第2条の要件を満たさなくなった場合 (2) 農業経営を中止した場合 (3) 農業経営を休止した場合 (4) 就農状況報告や居住地を移転した場合の住所変更報告を行わなかった場合 (5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した 場合 (6) 実施要綱第10の2に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場 合 (7) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が 350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開 することとする。) (8) 実施要綱別記1、第7の2の(5)に規定する交付対象者の中間評価によりC評価 相当と判断された場合 (資金の返還) 第6条 前条第1号から第6号に掲げる事項に該当する場合には、交付対象者は既に交付 された資金を返還しなければならない。ただし、次項に該当する場合にあっては、病気 や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りではない。 2 前条第1号から第6号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中 である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の 資金を月単位で返還する。 3 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。 4 第2条第2号アただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場 合は、資金の全額を返還する。 5 交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農 を継続しなかった場合には、交付済の資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単 位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要綱別記1、 第7の2の(5)に規定する交付対象者の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。 (その他) 第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この訓令は、平成24年8月9日から施行する。 附 則(平成26年11月25日訓令第55号) (施行期日) 1 この訓令は、平成26年11月25日から施行する。 (経過措置) 2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の砂川市青年就農給付金事業(経営 開始型)給付要領の規定により申請がなされた給付金の給付については、なお従前の例 による。ただし、改正後の第2条第8号の規定の適用については、この限りでない。 附 則(平成27年6月1日訓令第62号) (施行期日) 1 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。 (経過措置) 2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の砂川市青年就農給付金事業(経営 開始型)給付要領の規定により申請がなされた給付金の給付については、なお従前の例 による。ただし、改正後の第5条第6号の規定の適用については、この限りでない。 附 則(平成29年9月13日訓令第35号) (施行期日) 1 この訓令は、平成29年9月13日から施行する。 (経過措置) 2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の砂川市青年就農給付金事業(経営開始 型)給付要領の規定により申請がなされた給付金の給付については、なお従前の例によ る。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式