○砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付要綱 平成24年11月22日訓令第40号 砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この訓令は、国土の保全や水源かん養、地球温暖化の防止等に資することを目的 とし、砂川市内の民有林の伐採跡地等の確実な植林を行う事業に対して補助金を交付す ることについて、北海道が定める、未来につなぐ森づくり推進事業費補助金交付要綱( 平成23年7月11日付け森整第370号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと する。 (補助金の交付対象者) 第2条 補助金の交付対象者は、砂川市内に山林を所有し造林事業を行う者とする。 (事務等の委任) 第3条 補助金の交付対象者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に 係る権限を森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。) に委任することができる。 (補助対象事業) 第4条 補助の対象となる事業は、北海道が定める未来につなぐ森づくり推進事業実施要 綱(平成23年7月21日付け森整第355号)第2に規定する内容の事業で、次の植林事業 とする。 (1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として行う事業とする。 (2) 流動化タイプ 第三者から取得した伐採跡地等の植林を目的として行う事業とす る。 (補助金の額) 第5条 補助金の額は、当該事業費に100分の26を乗じて得た額とする。ただし、千円未 満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (交付申請) 第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、砂川市未来に つなぐ森づくり推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市 長に提出しなければならない。 (交付決定) 第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助 の可否を決定するとともに、砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付決定・却 下通知書(別記第2号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。 (補助事業の変更) 第8条 申請者は、交付申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ砂川市未来 につなぐ森づくり推進事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しな ければならない。ただし、補助対象経費の20パーセントを超えない増減の場合は、この 限りでない。 2 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、これを審査し、変更の承認の可否を 決定し、砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金変更承認書(別記第4号様式)に より申請者に通知するものとする。 (完了実績報告) 第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定を受けた 事業を完了したときは、砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金完了実績報告書( 別記第5号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (額の確定) 第10条 市長は、完了実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、 現地検査においてその内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定 し、砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付額確定通知書(別記第6号様式) により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。 (補助金の請求等) 第11条 前条の規定により、補助金の額の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとす るときは、砂川市未来につなぐ森づくり推進事業補助金請求書(別記第7号様式)を市 長に提出し、市長は前条の規定により確定した額を交付するものとする。 (補助金の返還) 第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交 付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 (その他) 第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この訓令は、平成24年11月22日から施行する。 (この訓令の失効) 2 この訓令は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。 別記第1号様式別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式