○砂川市電気用品の販売の事業を行う者に対する立入検査等事務処理要綱
平成25年3月29日訓令第36号
砂川市電気用品の販売の事業を行う者に対する立入検査等事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)並びに電気用品の販売の事業を行う者に対する立入検査実施要領(平成24年3月29日付け商第5号。以下「実施要領」という。)の規定に基づき、市が電気用品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対し、報告の徴収、立入検査及び電気用品の提出命令に当たり、適切な事務処理を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において販売事業者とは、市内において、に定める電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列している者をいう。
(事務)
第3条 に基づく事務のうち市が行う事務は、次の事務とする。
(1) 法第45条第1項の規定による販売事業者からの報告の徴収
(2) 法第46条第1項の規定による販売事業者への立入検査
(3) 法第46条の2第1項の規定による販売事業者に対する電気用品の提出命令
(報告の徴収)
第4条 前条第1号に基づく報告の徴収は、必要に応じて行うことができるものとする。
(立入検査計画の策定)
第5条 第3条第2号に基づく販売事業者への立入検査は、実施要領第2項第3号に規定する販売事業者立入検査計画を策定して行うものとする。
(1) 「検査時期」は、計画的に実施することができるよう設定するものとする。
(2) 「検査販売店数」は、北海道電機商業組合が作成した販売事業者名簿(以下「事業者名簿」という。)等の事業者の概ね5分の1の数とする。
(3) 「検査の方針及び検査重点用品」については、経済産業省の定める重点品目と同様とする。
2 前項の販売事業者立入検査計画は、毎年度4月20日までに、北海道を経由して経済産業局長へ提出するものとする。
(検査対象販売事業者の決定)
第6条 市長は、前条に規定する販売事業者立入検査計画に基づき、事業者名簿等により検査対象販売事業者を決定するものとする。なお、前年度に法第27条第1項の規定に違反して電気用品の販売又は販売の目的で陳列した事実を確認し、改善報告等を受けた販売事業者については検査対象とするものとする。
(立入検査の実施)
第7条 立入検査は、次のとおり実施するものとする。
(1) 市長の発行する身分を示す証明書を携帯し、かつ関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 立入検査を実施した場合は、検査対象販売事業者ごとに電気用品販売店立入検査調書(別記第1号様式)により、店頭にある電気用品について法第10条第1項の規定に基づく適正表示の内容を確認して記録するものとする。なお、倉庫等に保管されている電気用品については、検査の対象としない。
(法令に違反する電気用品の確認)
第8条 前条の立入検査において、法第27条第1項の規定に違反する電気用品(以下「違反電気用品」という。)が確認された場合、市長は、検査対象販売事業者に対し、次のとおり実施するものとする。
(1) 違反電気用品調査表(別記第2号様式)を作成し、違反電気用品を店頭から撤去させるとともに、以後販売又は販売の目的で陳列しないよう指導する。
(2) 立入検査結果通知書(別記第3号様式)を検査対象販売事業者立会いの上、発行し、これに対して、検査対象販売事業者から改善報告書(別記第4号様式)の提出を求めるものとする。
(3) 立入検査結果通知書を発行した場合は、検査終了後、直ちに法令に違反する電気用品の報告書(電気用品安全法施行規則(昭和37年省令第84号。以下「規則」という。)様式第21)により、北海道を経由して経済産業大臣へ提出するものとする。
(4) 第2号に規定する改善報告書を受理した場合は、立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを北海道を経由して経済産業局長へ提出するものとする。
(電気用品の提出命令)
第9条 立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難と認められる電気用品があった場合、市長は、検査対象販売事業者に対し、期間を定めて、当該電気用品を提出するよう命ずることができる。
2 前項の命令を行う場合は、電気用品提出命令書(別記第5号様式)によるものとする。
(立入検査の報告)
第10条 市長は、毎年度4月20日までに、前年度における検査の実施状況を立入検査実施状況報告書(規則様式第20)により北海道を経由して経済産業大臣へ提出するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第8条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第8条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第8条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第9条関係)
別記第5号様式