○砂川市オートスポーツランド条例
平成26年12月30日条例第16号
改正
平成30年12月12日条例第39号
砂川市オートスポーツランド条例
(設置)
第1条 市民が石狩川の豊かな自然に親しみ、モータースポーツに触れ合うことができる交流の場を提供し、余暇活動の向上を図るとともに、地域経済の活性化及び観光の振興に寄与するため、砂川市オートスポーツランド(以下「オートスポーツランド」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 オートスポーツランドスナガワ
位置 砂川市オアシス
(施設)
第3条 オートスポーツランドには、ダートコース、ジムカーナコース、駐車場及びその他必要な施設を設ける。
(管理)
第4条 市長は、オートスポーツランドの管理及び運営に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により団体を指定して、当該団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定申請)
第5条 前条の指定を受けようとするものは、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(選定方法)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、業務遂行能力等を勘案し、オートスポーツランドの管理運営を行うに当たり、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
2 市長は、オートスポーツランドの設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるときは、前条に規定する申請によることなく、指定管理者の候補となる団体を選定することができる。
(指定)
第7条 市長は、前条の規定により団体を選定したときは、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) オートスポーツランドの使用の許可及びオートスポーツランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(2) オートスポーツランドの維持及び管理運営に関する業務
(3) オートスポーツランドの使用状況の統計等に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用期間及び時間)
第9条 オートスポーツランドの使用期間は4月1日から11月30日までとし、ゲートの開放は午前8時からとし、ゲートの閉鎖は午後4時までとし、ダートコース及びジムカーナコースの使用時間は午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後3時までとする。
2 指定管理者は、オートスポーツランドの管理運営上必要と認めるときは、前項の使用期間及び時間を変更することができる。
(使用の許可)
第10条 オートスポーツランドを使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、規則で定めるもののほか、オートスポーツランドの管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(特別設備等の許可)
第11条 使用者は、オートスポーツランドの使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の収受)
第12条 前2条の規定により許可を受けた使用者は、別表に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用料金を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(個人情報の保護)
第15条 指定管理者及びその業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) オートスポーツランドの施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第10条第2項の許可の条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) その他オートスポーツランドの管理運営上支障があると認めるとき。
(入場の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上必要な指示に従わないとき。
(原状回復)
第19条 使用者は、その使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(協定)
第20条 市長は、オートスポーツランドの管理及び運営に関する業務の細目について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(損害賠償)
第21条 使用者は、その責めに帰すべき事由によりオートスポーツランドの施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成30年12月12日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
別表(第12条関係)

(単位:円)

区分

利用料金

自動車(3輪以上)

レーシングカート

ダートコース団体利用(終日)

205,700

ジムカーナコース団体利用(終日)

185,100

フリー走行5台まで(終日)

25,500

フリー走行1台追加ごと

5,100

フリー走行1人追加ごと

5,100

大型自動2輪車

普通自動2輪車

原動機付自転車

ダートコース団体利用(終日)

205,700

ジムカーナコース団体利用(終日)

185,100

フリー走行5台まで(終日)

25,500

フリー走行1台追加ごと

5,100

フリー走行1人追加ごと

3,000

午後走行1台

3,000