第1条 砂川市病院事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 公印は、公印台帳に登録した印章とし、その名称、管守者、形状、寸法、個数及び使用区分は、
別表に定めるとおりとする。
第3条 事務局長は、公印台帳(
別記第1号様式)を備えなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 事務局長は、毎年1回以上、管守者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。
第4条 新たに公印を調製し、又は第6条に定める事由により改刻若しくは廃止したときは、事務局長は公印台帳にこれを登録し、若しくは抹消しなければならない。この場合において、登録した公印のうち、交付を要するものにあっては、直ちに管守者に交付しなければならない。
第5条 公印台帳は関係人の請求があったときは、閲覧に供することができる。
第6条 公印が損傷又は磨滅し、使用することができなくなったときは、管守者はその理由を附して事務局長に通知しなければならない。公印を紛失したときも同様とする。
2 前項の規定により不要となった公印は、事務局長に返還しなければならない。
第7条 公印は、常に所定の容器に納めて施錠する等厳重に管守しなければならない。
第8条 公印の押印は、その押印すべき文書とともに当該決裁書類を提示し、管守者(不在の場合は管守者の指定する者)の承認を得なければ押印することができない。閲覧等及びその他の目的で使用する場合においても管守者の承認を得なければ使用することができない。
2 公印を管守箇所以外に持出し使用する場合は、公印持出使用簿(
別記第2号様式)に記載し、管守者の承認を得なければならない。
3 公印を時間外において使用する場合は、時間外公印使用簿(
別記第3号様式)に記入し、直後の勤務日に当該公印を使用した文書の決裁書類を、管守者に提出し承認を得なければならない。
第9条 対外的に発送する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、管守者が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により
別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
第10条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等の事務を行う場合は、管守者が必要と認めたものは、電子計算組織に記録された公印の印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力し印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去しなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
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公印の名称 | 管守者 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
砂川市病院事業管理者之印 | 管理課長 | 正方形 | 21mm | 1 | 公文書用(1号) |
〃 | 医事課長 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 (2号) |
砂川市病院事業管理者職務代理者之印 | 管理課長 | 〃 | 〃 | 1 | 公文書用 |
砂川市立病院之印章 | 〃 | 〃 | 39mm | 1 | 〃 |
砂川市立病院之印章 | 〃 | 〃 | 18mm | 1 | 〃 |
砂川市立病院長之印 | 管理課長 | 〃 | 21mm | 1 | 〃 |
〃 | 医事課長 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
砂川市立病院企業出納員之印 | 事務局長 | 〃 | 18mm | 1 | 出納事務用(1号) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 (2号) |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 (3号) |
砂川市病院事業公金収納印 | 〃 | 丸型 | 25mm | 1 | 出納事務用 |
〃 | 〃 | 〃 | 35mm | 1 | 〃 |
砂川市病院事業現金取扱員之印 | 医事課長 | 正方形 | 18mm | 1 | 集金事務用 |
砂川市立病院附属看護専門学校長之印 | 事務管理者 | 正方形 | 20mm | 1 | 公文書用 |

別記第1号様式
(第3条関係)
別記第2号様式
(第8条関係)
別記第3号様式
(第8条関係)