第2条 診療手当は、砂川市立病院(以下「市立病院」という。)に勤務する医師の医学研究及び市内出張等、これに附帯する業務に対して支給する。
第3条 診療手当の支給を受ける者は、市立病院に勤務し、又は月を単位として市立病院に臨時に勤務して、診療に従事した医師とする。
第4条 部長以上の職にある者(以下「部長以上」という。)250,000円、医長100,000円、副医長75,000円及び医員50,000円に臨床研修医指導手当10,000円を加えた額を支給する。
2 医療体制の確保、調整等を図るため、院長に170,000円を支給する。ただし、院長就任の日から起算して5年に満たない場合は、当該支給額の2分の1の額を支給する。
3 医学研究のため、医長以上に50,000円、副医長及び医員に40,000円を支給する。
4 部長以上が救急外来、集中治療室又は高度治療室において宿直又は日直勤務に服し、緊急の診療を行ったときは、20,000円を支給する。
5 部長以上が休日等に救急外来の緊急呼出しの勤務に服し診療を行ったときは、1回につき5,000円を支給し、その際に患者に対し入院を指示したときは、当該患者1人につき5,000円を加算して支給する。
6 部長以上が休日等において血液透析室に勤務したときは、1日につき20,000円、緊急の手術又は検査等に従事したときは、1回につき20,000円を支給する。
7 緊急の診療業務に対し、正規の勤務時間外又は休日等に待機を命ぜられたときは、1回につき5,000円を支給する。ただし、複数名の待機者がいる場合には1番待機者のみとする。
8 巡回診療に従事したときは、1回につき20,000円を支給する。
9 医師が診断書又は証明書等を記載したときは、1通につき1,000円を支給する。
10 分娩に係る手当については、産婦人科医師に対して支給するものとし、次に定めるところによる。
(1) 正規の勤務時間内の分娩の場合は、当該分娩の総件数に20,000円を乗じて得た額を均等に支給する。
(2) 正規の勤務時間外の分娩の場合は、当該分娩の件数に20,000円を乗じた額を当該分娩に従事した医師にのみ支給する。
(3) 入院基本料等加算のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定した分娩の場合は、当該分娩管理加算の75%を均等に支給する。
11 医師が地域連携により派遣診療に従事したときは、1回につき50,000円を支給する。ただし、1回の派遣診療時間が5時間以上の場合には、当該支給額に30,000円を加算する。
12 人事評価における被評価者に対して手当を支給する。支給する額及び方法については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
13 診療手当は、その月の診療実績により算定した額を翌月に支給する。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
2 この規程の施行日前に、改正前の規定に基づき手当の支給を受けている職員については、施行月に限り改正前の規定を適用して支給する。