○砂川市病院事業当直規程
平成26年3月27日病院規程第17号
砂川市病院事業当直規程
(趣旨)
第1条 この規程は、砂川市病院事業職員(以下「職員」という。)の宿直及び日直(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直)
第2条 職員は、休日及び執務時間外において、業務処理及び病院内の取締りのため、当直を行うものとする。
2 当直は、職員以外の者を充てることができる。
(当直の勤務時間)
第3条 前項の規定に基づく当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難いときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める勤務時間とすることができる。
(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 日直 砂川市病院事業業務規程(平成26年病院規程第2号)第3条に規定する休診日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午前診療の場合は、午後12時15分から午後5時までとする。
(当直の割当て)
第4条 当直の割当ては、当直勤務者の所属長が定め、当直をすべき日の属する月の前月の末日までに職員に通知するものとする。
(当直の交替)
第5条 当直の通知を受けた者が、病気その他やむを得ない理由により当直することができないときは、所属長の承認を得て他の所属職員と交替することができる。
(当直員の服務)
第6条 当直員は、それぞれの任務に服すとともに、互いに協力して火災及び盗難の予防等に注意を払わなければならない。
2 当直員は、公務によるもののほか、院外に出ることはできない。
(異常時の処置)
第7条 当直員は、院内に異常を認めたとき又は火災その他非常事態が発生したときは、他の当直員及び警備員等と協力し、直ちに適切な処置を講じるとともに、必要に応じて速やかに管理者、院長及び事務局長その他関係者に通報し、その指示に従わなければならない。
(当直日誌の記載)
第8条 当直員は、当直日誌に所要事項を記載するとともに、特に重要と認める事項は、管理者に報告しなければならない。
(事務引継)
第9条 当直員は、勤務終了後、直ちにそれぞれの関係職員に診療業務又は事務を引き継がなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。