○砂川市病院事業臨時職員就業規程
平成26年3月27日病院規程第20号
改正
平成26年10月24日病院規程第45号
平成27年4月24日病院規程第8号
砂川市病院事業臨時職員就業規程
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、砂川市病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務する臨時職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「臨時職員」とは、緊急又は臨時に雇用される職員であって、常時病院事業の業務に従事する正規の職員以外の者をいう。
(登録)
第3条 臨時職員の登録を受けようとする者は、臨時職員登録願書(別記第1号様式)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の願書を提出した者の中から適当と認める者を選考したときは、臨時職員登録通知書(別記第2号様式)を送付し、臨時職員登録簿(別記第3号様式)に登録する。
3 登録の有効期限は、登録決定の日から1年とする。ただし、管理者が適当と認めるときは、引き続き登録を更新することができる。
(任用)
第4条 臨時職員を必要とする所属長は、臨時職員任用(期間更新)申請書(別記第4号様式)により管理者の承認を得なければならない。
2 管理者は、所属長から申請書の提出があったときは、その必要の有無を審査し、必要があると認めたときは、あらかじめ登録された候補者の中から任用するものとする。ただし、登録された候補者の中に適任者がいないときは、それ以外の者から任用することができる。
3 任用は、臨時職員任用通知書(別記第5号様式)を交付し、被任用者からは臨時職員任用承諾書(別記第6号様式)を徴して行うものとする。
4 任用期間は6月以内とする。ただし、業務執行上やむを得ない場合に限り、管理者の承認を得て1年を超えない期間で更新することができる。
(賃金)
第5条 臨時職員の賃金は、別に定める基準により支給する。
2 臨時職員が第7条の規定による正規の勤務時間を超えて勤務をしたときは、次項で算出する割増賃金を支給する。
3 割増賃金の額は、第1項の1時間当たりの額に100分の125を乗じて得た額とし、休日勤務賃金の額は、第1項の1時間当たりの額に100分の135を乗じて得た額とする。この場合において、いずれもその勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額とする。
4 賃金の計算期間は、月の初日から末日までの分を翌月の21日(その日が休日及び勤務を要しない日に当たるときは順次これを繰り上げる。)に支給するものとする。ただし、月の途中において期間満了、退職する者又は日々雇用の者について管理者が必要と認めたときは、適宜繰り上げて支給する。
5 通勤手当については、砂川市病院事業職員の給与の支給等に関する規程第15条を準用する。
(旅費)
第6条 臨時職員を公務のため旅行させるときは、砂川市病院事業職員旅費規程(平成26年病院規程第27号)において準用する砂川市職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第2号)第2条の規定を準用し、同条例別表第1の2級の額を支給する。
(勤務時間等)
第7条 臨時職員の勤務時間は、1週につき38時間45分以下の範囲内において所属長が定める。
2 所属長は、必要に応じて前項の勤務時間の途中に休憩時間を設けることができる。
3 臨時職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1のとおりとする。
4 勤務の確認は、臨時職員勤務簿(別記第7号様式及び別記第7号様式の2)により所属長が行うものとする。
5 年次有給休暇は、法第39条の規定に準じ、別表第2のとおり与えるものとする。
(服務)
第8条 臨時職員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) その職の信用を傷つけ、又は臨時職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(退職)
第9条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。
(1) 雇用期間(更新した場合を含む。)が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、管理者により承認されたとき。
(3) 年齢が60歳に達した日以後における最初の3月31日に達したとき。
2 管理者は、職務の性質等を考慮し、特別の理由があると認めたときは、前項第3号の規定を適用しないことができる。
(解雇)
第10条 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当したときは、採用の際に定めた雇用期間にかかわらず、これを解雇することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 臨時職員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) その他、管理者が必要と認めたとき。
(身分の取扱等)
第11条 期間更新により、年間を通して雇用することが予定されている臨時職員については、健康診断を実施する。
2 臨時職員の公務上の災害による補償に関しては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
3 臨時職員に対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月24日病院規程第45号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年4月24日病院規程第8号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

通常勤務

午前8時30分から午後5時

午後0時30分から午後1時30分

準夜勤務

午後4時30分から午前1時

勤務中に1時間とし、時間帯は所属長が定める。

深夜勤務

午前0時30分から午前9時

勤務中に1時間とし、時間帯は所属長が定める。

全夜勤務

午後4時30分から午前9時30分

勤務中に2時間とし、時間帯は所属長が定める。

二交代勤務(12時間)

午後9時から午前9時

勤務中に1時間とし、時間帯は所属長が定める。

二交代勤務(13時間)

午前8時から午後9時

勤務中に1時間とし、時間帯は所属長が定める。

早出勤務

午前7時30分から午後4時

午後0時30分から午後1時30分

遅出勤務

午前10時から午後6時30分

午後0時30分から午後1時30分

早出半日勤務

午前7時30分から午前11時15分

  

午前半日勤務

午前8時30分から午後12時15分

  

午後半日勤務

午後1時15分から午後5時

  

遅出半日勤務

午後2時45分から午後6時30分

  

時差半日勤務

午後5時30分から午後9時15分

  

別表第2(第7条関係)

1週の所定

労働日数

1年の所定

労働日数

6月

1年

6月

2年

6月

3年

6月

4年

6月

5年

6月

6年

6月以上

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169〜216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121〜168日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

2日

73〜120日

3日

4日

5日

5日

6日

6日

7日

1日

48〜72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日


※1週の所定労働時間が30時間以上の場合は、5日以上の欄を適用する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第3条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第3条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第4条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第4条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第4条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第7条関係)
別記第7号様式
別記第7号様式の2(第7条関係)
別記第7号様式の2