第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、行政財産の目的外使用につき、その使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収するものとする。
第4条 前条の規定にかかわらず、病院利用者、職員等のために売店、食堂等の施設(次項に規定する会議室及び多目的ホールを除く。)を設置する場合の使用料の額は、使用者の当該施設に係る月の売上実績額(消費税及び地方消費税を含む。)に管理者が別に定める一定の率を乗じて得た額とする。ただし、自動販売機を設置する場合以外の使用料の額は、当該一定の率を乗じて得た額が管理者が別に定める基本額を下回る場合は、当該基本額を使用料の額とする。
2 会議室及び多目的ホールについて、営利を目的とする場合又は営利を伴う場合の使用料の額は、前条の規定により算出した額の5倍に相当する額とする。
3 自動販売機を設置する場合以外の使用料の額を算定する場合において、使用許可の開始日又は満了日が月の途中となるときは、当該月の使用料の額は、日割計算によるものとする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
第5条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者に病院事業行政財産目的外使用許可申請書(
別記第1号様式)を提出しなければならない。
第6条 前条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なもので管理者が認めるものについては、その一部を省略することができる。
(3) 申請者が個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書又は定款の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
第7条 管理者は、行政財産の使用の可否を決定したときは、次に掲げる事項を記載した病院事業行政財産目的外使用許可書(
別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(1) 使用者の氏名及び住所(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 使用を許可する行政財産の所在、区分及び面積又は数量
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由により行政財産を使用することができなくなったとき、又は管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第9条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該使用の目的を達し難くなったとき。
2 前項の規定により、行政財産の目的外使用料の減免を受けようとするものは、管理者に病院事業行政財産目的外使用料減免申請書(
別記第3号様式)を提出しなければならない。
第10条 使用者は、使用許可を受けた病院事業行政財産の原状を変更し、又はこれに工作物を設置しようとするときは、管理者に病院事業行政財産原状変更申請書(
別記第4号様式)を提出しなければならない。
第11条 行政財産の使用許可期間の更新を受けようとする者は、管理者に病院事業行政財産目的外使用許可更新申請書(
別記第5号様式)を許可期間満了の日の60日前までに提出しなければならない。
2 前項の場合において、使用許可の更新がされたときは、その使用許可の期間は従前の使用期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
2 この規程の施行の日前に使用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

別記第1号様式
(第5条関係)
別記第2号様式
(第7条関係)
別記第3号様式
(第9条関係)
別記第4号様式
(第10条関係)
別記第5号様式
(第11条関係)