第1条 本校(看護専門学校をいう。以下同じ。)は、
学校教育法(昭和22年法律第26号)及び
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき看護師として必要な知識、技術及び態度を習得させるとともに豊かな人間性と見識を養い、地域医療の発展に貢献できる看護師を育成することを目的とする。
第2条 本校は、砂川市立病院附属看護専門学校という。
第3条 本校は、砂川市西4条北1丁目1番5号に置く。
第4条 本校の課程、学科及び学生定員は次のとおりとする。
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課程 | 学科 | 入学定員 | 総定員 |
看護専門課程 | 看護学科(3年課程) | 35人 | 105人 |
第6条 学生は、6年を超えて在学することができない。
第7条 学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(4) 季節休業日 10週間(夏季4週間、冬季3週間、春季3週間)
2 学校長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時休業日を定めることができる。
第12条 本校への入学を志願する者は、指定された書類(
別記第1号様式)を期日まで学校長に提出しなければならない。
第13条 入学志願者に対しては、学力検査及び面接により選考し、学校長が合格を決定する。
第14条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに保証人連署の誓約書(
別記第2号様式)及び所定の書類を学校長に提出し、入学手続きを完了しなければならない。
2 学校長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
第15条 保健師助産師看護師法に基づく文部科学大臣指定の学校又は厚生労働大臣指定の他の養成所に在籍する者若しくは退学した者が、本校に入学を志願するときは、欠員のある場合に限り、選考の上、学校長が入学を許可することがある。
第16条 授業科目及び単位(時間数)は、
別表のとおりとする。
第17条 欠席する場合は、事前に欠席届(
別記第3号様式)を提出しなければならない。
第18条 授業科目の成績の評価は、100点満点とし、60点以上を合格とする。
第19条 不合格の判定を受けた者は、履修規定に定める所定の手続きを経て再試験を受けることができる。
第20条 やむを得ない事情により定期試験を受験できなかった者は、履修規定に定める所定の手続きを経て追試験を受けることができる。
第21条 放送大学その他の大学若しくは高等専門学校又は次に掲げる資格に係る学校若しくは養成所で、
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)
別表3に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、本校の教育内容に相当すると学校長が認める場合は、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で本校における履修に替えることができる。
歯科衛生士 診療放射線技師 作業療法士 臨床検査技師 理学療法士 視能訓練士 臨床工学技士 義肢装具士 救急救命士 言語聴覚士
第22条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える。ただし、所定の授業時間の3分の2以上出席しなければ、試験を受けることができない。
2 学校長は、所定の単位を得なければ履修することができない科目を定めることができる。
第23条 疾病その他特別の理由により続けて2月以上の期間、修学することができない者は、学校長の許可を得て休学することができる。
2 疾病又は特別の理由により修学することが適当でないと認められる者については、学校長は休学を命じることができる。
第24条 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、更に1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して3年を超えることができない。
3 休学期間は、第6条の在学年限には算入されない。
第25条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学校長の許可を得て復学することができる。
第26条 他校への入学又は転入学を志願しようとする者は、学校長の許可を受けなければならない。
第27条 退学しようとする者は、学校長の許可を受けなければならない。
第28条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。
(2) 第24条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
第29条 本校に所定の期間在学し、第16条に定める授業科目の単位修得の認定を受けた者は、学校長が卒業を認定する。
2 学校長は、卒業を認定した者に対して卒業証書(
別記第4号様式)を授与する。
第30条 学生として表彰に価する行為があった者に対し、学校長は表彰することができる。
第31条 学生として、その本分に反する行為又は本校の諸規定に違反する行為を行ったときは、学校長が懲戒する。
3 次の各号のいずれかに該当する者に対し、学校長は退学を命ずる。
(2) 本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
(3) 学力劣等で成業の見込みのないと認められた者
(4) 授業料の納付を怠り督促を受けてもなお納付しない者
第33条 学校長は、毎年1回学生の健康診断を行う。
第35条 学校の運営を円滑にし、かつ、重要事項を審議するため、本校に運営会議を置く。
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学校長が別に定める。
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区分 | 授業科目 | 単位 (時間数) |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 心理学 | 1 (30) |
教育学 | 1 (30) |
論理学 | 1 (15) |
文章構成 | 1 (30) |
情報科学 | 1 (30) |
人間と生活・社会の理解 | 社会学 | 1 (30) |
生命倫理 | 1 (30) |
人間関係論T | 1 (30) |
人間関係論U | 1 (30) |
英語T | 1 (30) |
英語U | 1 (30) |
保健体育T | 1 (30) |
保健体育U | 1 (15) |
文化人類学 | 1 (15) |
日本の文化(指定規則外) | 1 (15) |
小計 | 15 (390) |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学T | 1 (30) |
解剖生理学U | 1 (30) |
解剖生理学V | 1 (30) |
解剖生理学W | 1 (30) |
生化学 | 1 (30) |
疾病の成り立ちと回復の促進 | 薬理学 | 1 (30) |
微生物学 | 1 (30) |
病理学 | 1 (30) |
病態生理学T | 1 (30) |
病態生理学U | 1 (30) |
病態生理学V | 1 (30) |
病態生理学W | 1 (30) |
病態生理学X | 1 (30) |
栄養学 | 1 (30) |
臨床心理学 | 1 (15) |
健康支援と社会保障制度 | 総合医療論 | 1 (15) |
社会福祉T | 1 (15) |
社会福祉U | 1 (15) |
公衆衛生学 | 1 (30) |
医療安全 | 1 (30) |
関係法規 | 1 (30) |
小計 | 21 (570) |
専門分野T | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 (30) |
基礎看護学方法論T | 1 (30) |
基礎看護学方法論U | 1 (30) |
基礎看護学方法論V | 1 (30) |
基礎看護学方法論W | 1 (30) |
基礎看護学方法論X | 1 (30) |
基礎看護学方法論Y | 1 (30) |
基礎看護学方法論Z | 1 (30) |
基礎看護学方法論[ | 1 (30) |
基礎看護学技術演習T | 1 (15) |
基礎看護学技術演習U | 1 (15) |
臨地実習 | 基礎看護学実習T | 1 (45) |
基礎看護学実習U | 2 (90) |
小計 | 14 (435) |
専門分野U | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 (30) |
成人看護学方法論T | 1 (30) |
成人看護学方法論U | 1 (30) |
成人看護学方法論V | 1 (30) |
成人看護学方法論W | 1 (30) |
成人看護学方法論X | 1 (30) |
老年看護学 | 老年看護学概論 | 2 (30) |
老年看護学方法論T | 1 (30) |
老年看護学方法論U | 1 (30) |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 2 (30) |
小児看護学方法論T | 1 (30) |
小児看護学方法論U | 1 (30) |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 (30) |
母性看護学方法論T | 1 (15) |
母性看護学方法論U | 1 (30) |
母性看護学方法論V | 1 (15) |
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 (30) |
精神看護学方法論T | 1 (30) |
精神看護学方法論U | 1 (15) |
精神看護学方法論V | 1 (15) |
小計 | 22 (540) |
専門分野V | 臨地実習 | 成人看護学実習T | 2 (90) |
成人看護学実習U | 2 (90) |
成人看護学実習V | 2 (90) |
老年看護学実習T | 2 (90) |
老年看護学実習U | 2 (90) |
小児看護学実習 | 2 (90) |
母性看護学実習 | 2 (90) |
精神看護学実習 | 2 (90) |
小計 | 16 (720) |
統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護論概論 | 1 (15) |
在宅看護論方法論T | 1 (30) |
在宅看護論方法論U | 1 (30) |
在宅看護論方法論V | 1 (15) |
看護の統合と実践 | 看護管理・研究 | 1 (30) |
災害・国際看護 | 1 (15) |
看護の実践と安全 | 1 (15) |
臨床看護の実践 | 1 (30) |
臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 (90) |
看護の統合と実践 | 2 (90) |
小計 | 12 (360) |
総合計 | 100 (3,015) |
(1) 講義及び演習は、15〜30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実技、実験、校内実習は、30〜45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 臨地実習については、45時間の実習をもって1単位とする。

別記第1号様式
(第12条関係)
別記第2号様式
(第14条関係)
別記第3号様式
(第17条関係)
別記第4号様式
(第29条関係)