第1条 砂川市病院事業職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
第2条 職員が次の各号に該当するときには、これを表彰する。
公益上又は職務に関し、特に有益な研究若しくは考案、発明若しくは災害の防止、有事の処理に特に功績があったとき。
人命救助、その他その行為が特に表彰すべき善行であるとき。
2 砂川市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、当該職員が職務上の義務を十分に果たしていないと認められるときは、その事由を勘案し表彰を行わないことができる。
第3条 表彰は、表彰状及び記念品又は褒賞金を授与して行う。
2 記念品又は褒賞金については、砂川市職員の例による。
第4条 職員の受けた表彰は、これを砂川市立病院の履歴事項とするほか、その事項を公表することができる。
第5条 既に表彰した職員であってもその後の功績その他により更に表彰することができる。
第6条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をした場合は、表彰を取り消すことができる。
2 表彰の取消しは、表彰状を取戻させ、表彰台帳を抹消する。
第7条 第2条第4号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを計算する。
(2) 再就職した職員の勤続年数は前後の期間を通算する。
(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員の勤続年数は通算しない。
第8条 表彰は毎年10月1日現在により行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 所属長は職員が第2条各号(第4号を除く。)の一に該当すると認めるときは推薦書(
様式第1号)に表彰調書(
様式第2号)を添付して管理者に具申することができる。
第9条 前条第2項の表彰を審査するため職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は院長をもってこれに充て、委員は必要の都度管理者が指名する。
第10条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

様式第1号

様式第2号