○砂川市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成27年12月9日条例第23号
砂川市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市が公共の場所に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、犯罪に対する抑止力の向上その他安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者をいう。
(2) 公共の場所 道路等の屋外において不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。
(3) 防犯カメラ 犯罪に対する抑止力の向上その他安全で安心なまちづくりの推進を目的として、特定の場所に継続的に設置する撮影装置であって、本体及び録画装置その他の必要な関連機器で構成されるものをいう。
(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影又は録画された画像情報を電磁的記録媒体その他の記録媒体に保存したものをいう。
(基本原則)
第3条 市は、市民等がその容貌若しくは姿態又は生活をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの取扱いに関し適正な措置を講ずるものとする。
(管理責任者の設置及び操作担当者の指定)
第4条 市は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。
2 管理責任者は、必要があると判断するときは、防犯カメラの操作及び画像データの取扱いを行う担当者(以下「操作担当者」という。)を指定することができる。この場合において、操作担当者以外の者によって防犯カメラの操作及び画像データの取扱いをさせてはならない。
(管理責任者及び操作担当者の責務)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図らなければならない。
2 操作担当者は、管理責任者の指示の下、防犯カメラの操作及び画像データの取扱いをしなければならない。
3 管理責任者及び操作担当者は、自らが管理する防犯カメラの画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの設置基準)
第6条 市が防犯カメラの設置等を行う場合は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 犯罪に対する抑止力の向上その他安全で安心なまちづくりの推進に資するものであること。
(2) 撮影対象区域は、市内における犯罪に対する抑止力の向上その他安全で安心なまちづくりの推進のために必要最小限の範囲とすること。
(3) 公共の場所であること。
(4) 防犯カメラが設置されている旨、管理責任者の名称及び連絡先を防犯カメラの設置場所に明確かつ適切な方法で表示すること。
(画像の管理及び保管)
第7条 市長は、砂川市個人情報保護条例(平成14年条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)に定めるもののほか、管理責任者に画像データの適正な管理及び保管について措置を講じさせなければならない。
2 管理責任者は、画像データを編集若しくは加工又はみだりに複製してはならない。
3 管理責任者は、画像データの漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者は、画像データの保存期間終了後、新たな画像データに置き換え又は消去を行うものとする。ただし、次条第1項各号の規定に基づき画像データを提供するときは、この限りではない。
(目的外利用及び提供)
第8条 市長は、次の各号に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 個人情報保護条例第6条の規定に基づく目的外利用等をする場合
(2) 法令に基づき設置された捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による照会を受けた場合
(3) 犯罪の抑止又は個人の生命、身体若しくは財産の安全を確保するため、市長が必要と認める場合
2 前項の場合において、市長が画像データを提供するときは、最小限の範囲に留めるとともに、情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像データの情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに、記録媒体の返却又は破砕等を行うこと。
(苦情の申出の処理)
第9条 市長は、市が設置する防犯カメラに関し苦情の申出があったときは、苦情内容の把握及び事実調査を行った上で、迅速かつ適切に処理しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。